伺ってまいりたいじゃなくて、児童福祉法を所管しているのは厚労省なんですから、厚労省がしっかり責任持って他省庁とやってもらいたいんですね。 実はこれ、事前にいろいろやりまして、法務省、総務省、厚労省といろいろ議論させていただきました。今日はこれぐらいの答弁でという話であったわけなんですが、私はこれはしっかりやってもらわないといけないと思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいとお願い申し上げまして、質問を終わります。
伺ってまいりたいじゃなくて、児童福祉法を所管しているのは厚労省なんですから、厚労省がしっかり責任持って他省庁とやってもらいたいんですね。 実はこれ、事前にいろいろやりまして、法務省、総務省、厚労省といろいろ議論させていただきました。今日はこれぐらいの答弁でという話であったわけなんですが、私はこれはしっかりやってもらわないといけないと思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいとお願い申し上げまして、質問を終わります。
公明党の山本香苗でございます。 昨日、電通の新入社員の方が過労自殺した問題で強制捜査が入りました。極めてゆゆしき事態だと思います。これを受けまして昨日開かれた政府・与党連絡会議で、我が党の山口代表が、今回の問題で残業時間の一部を自己啓発と称して意図的に過少申告させていた疑いに言及し、業務上必要な自己啓発などは勤務扱いに改めるなど指針を早急に示すことを含めて迅速に対応してほしいと要請をいたしました。 この点につきましては、速やかに厚生労働省におきまして対応していただきたいと思います。またその上で、働く人の立場に立った働き方改革というものを是非とも強力に進めていただきたいと。この二点、冒頭に強く要望をさせていただきたいと思ってお
短期間に実態調査をしていただきまして、ありがとうございます。私も、実際この承諾書の取付けに当たって数百万円要求されたというような話もお伺いしまして、大変びっくりいたしました。 他方、下水道においては、下水道法十一条によりまして、地権者の承諾書の提出を求めず工事をすることができると伺っています。上水道も下水道も重要なライフラインでありますけれども、なぜこのように取扱いに差が生じるのでしょうか。
民法上の規定から推測して今上水道の方はなされているということなんですが、訴訟に持ち込めばほとんど負けることはないということなんですが、それには多大な時間と費用と労力が掛かります。 こうした問題を解決するために、京都市では、承諾書の提出を廃止するなど申請手続を見直すとともに、水道事業条例等関係条例の一部を改正して、他人の土地を使用しなければ給水装置工事を行うことが困難である場合、当該土地所有者に対して、正当な理由がない限り、当該申込みを承諾することを拒んではならないということを明記しております。こうした取組によりまして、京都市では、平成二十七年度、約九千件の給水装置工事の申請のうち、そのうちの四分の一の約二千三百件が他人の土地を使
お分かりいただけたかどうかと思うんですが、承諾書なくてもできるようにするということをきっちりと厚生労働省として周知をしていただくということでございますので、法改正しなくてもちゃんとできるんだということで対応していただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 末松副大臣、ありがとうございます。 ちょっと住宅セーフティーネットについてお伺いしたいと思うんですが、いわゆる高齢者だとか障害者、子育て世帯、母子家庭、DV被害者、ホームレス等、独力で住宅を確保することが困難な人たちを支える仕組みは、これが住宅セーフティーネットでありますが、この必要性、またその取組状況、厚生労働省、国土交通省、それぞれ御答弁願います。
具体的に来年度の概算要求にどういうことをそれぞれ盛り込んでいらっしゃるか、御答弁ください。
ありがとうございます。 居住支援協議会というのが国交省と厚労省の間をつなぐような形になっているわけですが、実は居住支援協議会の取組というのはまだまだ十分ではありません。この間、居住支援協議会を立ち上げている自治体の状況をヒアリングして回ってきたんですけれども、現状は縦割りで、居住支援といいながらも生活支援の視点が欠けていて、そして個別支援に結び付いていないんです。実績がほとんど出ておりません。これからもっと進めなくちゃいけないと思っております。生活困窮者が増加する中で、住宅セーフティーネットの機能強化というのは待ったなしで、福祉部門と住宅部門の連携の強化というのは今まで以上に必要だと思っております。 そこで、塩崎大臣と末松副
ありがとうございます。 今も、実は事務レベルではかなりよくやっていただいているんですね。でも、私、残念だなと思ったのが、福祉関係の方々に、こうやって国土交通省頑張ってやっていることを全然知られていないんですね。やっぱり見える形で議論していただきたいと思って、今回いろいろと事前に、済みません、お願いしてまいりました。ありがとうございます。 この生活困窮者自立支援制度の中に、さっき定塚局長もおっしゃいましたけれども、住宅確保給付金ってあるんです。これは、離職者であれば対象となるんです。ですけれども、離職者でない場合や、また六十五歳以上の場合は支援の対象外になるんですね。そうしますと、離職者以外の方の低所得者への住居支援ってどうな
この問題、民間賃貸住宅だけじゃなくて公営住宅でも同様の問題が発生しています。 昨年七月に大阪府東大阪市の府営住宅に住む女性の方から我が党の府会議員に、真下に住んでいた方が二年前に亡くなって、その後、家財道具などが部屋の中やベランダに放置されている、何とかしてもらいたいという御相談がありまして、大阪府へ対応を促したところ、今年の六月になってようやく処分に至ったということなんです。 ほかにも同様のケースがあるかどうか大阪府に調べてもらったら、約十二万六千戸ある府営住宅で少なくとも約百九十戸、これが放置されておりまして、中には十五年間放置されたままという部屋もあったと伺いました。大阪府営住宅の応募倍率が約十倍なんです。入りたい人が
時間が参りましたので、吉田局長、済みません、また御質問させていただきますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
公明党の山本香苗でございます。よろしくお願いいたします。 それでは、一番最初に里親支援についてお伺いしたいと思いますが、児童福祉法につきましては、先日の大臣の御挨拶にありましたとおり、さきの国会におきまして、子供の権利を初めて法律上明確に位置付けるなど、制定以来の抜本的な改正が行われました。その中で、家庭と同様の環境における養育の推進というものが明記されましたけれども、この里親委託率というのはまだまだ低いと。この背景には、社会的な認知度が低いということもありますけれども、里親をサポートする体制が整っていないということも大きな要因だと考えております。 法改正を受けまして、今後、里親をサポートしていく体制を具体的にどう拡充してい
是非よろしくお願いしたいと思います。 早急に取り組んでいただきたい点を何点か御質問させていただきます。 まず一点目、里親証明書です。 現在、里親登録されても、対外的に里親であるということを証明するものがありません。ですので、例えば熱が出て子供を病院に連れていったとき、必ずどういう関係ですかと、そのように聞かれて、里親であることを名のったとしてもけげんな目で見られると。子供も不安になっていると。こうしたことがないように里親証明書を作ってもらえないだろうか、それも持ち運びできるようなカードの形で作ってもらえないかと、そういう声が里親さんたちから上がっておりますが、作っていただけますか。
いや、できる限りじゃなくて、全都道府県でやっていただきたいんです。かつ、ばらばらじゃなくて全国統一したもので、持ち運びしやすい方式でお願いしたいと思いますが、もう一回お願いします。
二点目は受診券についてであります。 里親家庭、養護施設で生活している子供は病気やけがをしたときに、児童福祉法に基づいて児童相談所が発行した受診券、これを持って医療機関で受診をします。医療機関で受診券を提示すれば、初診料や薬代といったものは一切里親の負担になりません。 しかし、この受診券を病院で提示したら、これは何ですかと、うちでは使えませんと診察を拒否されるケースが大変多いと。また、病院で治療を受けられたとしても、今度、処方箋を持って薬局に行ったらまた同じように、これは何ですかと、うちでは使えませんと。そういう形で何軒も何軒も薬局を回って、走り回ったと、こういう話はもう山とあるわけなんです。 また、受診券のこの氏名欄のと
ある里親さんからこんな話を聞きました。休みの日に七歳の女の子を連れて食事に行ったら、お店でたまたまぶつかって、熱いみそ汁を掛けられてしまって大やけどを負ったと。すぐに病院に連れていって治療してもらって、休み明けに児相に報告したら、それは事故じゃないかと、何ですぐ連絡しないのかと、受診券を勝手に使っちゃいけないと児相からきつく叱られたというんですね。でも、土日、児相は休みなんですよ。大やけどをしているのに児相に報告してからじゃないと医療機関にかかっちゃいけないって、余りにひどいと。女の子なので体に跡が残っちゃいけないと思って、形成外科にも連れていったと。そうしたら、また、勝手に使うなと。 このようなことを言われたそうでありますが、
ありがとうございます。 大臣、お伺いしたいんですが、法改正をしましたけれども、十八歳を超えて児童虐待等を理由に保護されたとしても、養護施設に入れません、里親委託もできません。この問題はまだ依然として残っております。 この夏、十八歳の高校三年生の女の子が親からの虐待によって保護されました。相談を受けた児童相談所は、十八歳なので自立援助ホームの入所を勧めましたけれども、自立援助ホームというのは、ホームにもよりますけれども、月数万円の自己負担があります。そのために、彼女は結局自立援助ホームに入らないで友人宅に今身を寄せています。でも、友人宅にいつまでいられるか分かりません。こんな不安な状況でありますけれども、高校だけは卒業したいと
やっていただける御答弁だったと理解して、次に行きたいと思います。 未成年後見人というのがございますが、この制度の重要性を厚生労働省としてはどう認識されていますか。
民法の制度でありますが、児童福祉法三十三条八で、児童相談所長は、親権を行う者のない児童等について、その福祉のために必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならないとあります。この必要があるときというのはどういう場合でしょうか。
確認しますが、すなわち財産のあるなしにかかわらず、児童等の意思表明を支援したり施設等との間の調整を図ったりする場合も必要があるときと考えてよろしいですか。
財産のあるなしで判断しないと、身上監護の必要性があるだけでも当然必要なときと判断するということだと思います。 未成年後見人の大半は親族でありますが、弁護士や司法書士、社会福祉士等、専門職が選任されるケースも増えてきていると伺っております。こうした専門職の後見人は家裁の決定により報酬を得ることができますけれども、事実上報酬を得ることは不可能で、ほとんど報酬をもらっておられません。 こうした実態を踏まえまして、平成二十四年度に報酬の一部を、一か月二万円というのを補助する事業を厚生労働省におきまして未成年後見人支援事業という形で創設をされました。 しかし、児童相談所長が選任申立てを行った事案以外は支援対象外となっております。先