鈴木政務官、ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。 政務官、こちらで終わりというか、ありがとうございました。
鈴木政務官、ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。 政務官、こちらで終わりというか、ありがとうございました。
次に、予防計画についてお伺いしたいと思います。 今回の感染症法改正におきましては、予防計画の記載項目を大幅に拡充するとともに、病床や発熱外来など、感染症医療の提供に関する数値目標を新たに定めることとなっております。 そこで、確認をさせていただきたいんですが、先ほど来、特措法の行動計画については感染フェーズに応じた対応が定められていると申し上げましたけれども、今回大幅に拡充されるこの感染症法上における予防計画についても感染フェーズごとの対応が定められるということでよろしいですね。
是非この感染フェーズに応じた形で出していただきたいと。といいますのも、感染症部会で委員の先生が、フェーズオリエンテッドな要素が非常に抜けているのではないかと、したがって、検査にしても治療にしても、通達が非常に多くて、それを現場で消化して実践するのにとてもハードルが高くてやりにくくなっているのではないかと指摘をされていたわけです。是非そうした指摘を踏まえて、フェーズごとにということをお考えいただきたいと思います。 そうした中で、午前中からも議論ありました、平時から医療体制を整えるために、今回の改正案に、改正案におきましては、予防計画に沿って都道府県等と医療機関等との間で病床や外来医療等の確保に関する協定を締結することとなっています
是非よろしくお願いしたいと思います。 それで、医療の提供体制のみならず、非常に今回のいろいろな対策の反省すべき点の一つは、検査体制、これをやはり平時から整えておくことが極めて重要だと思っております。 今回の改正案では、都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症等の検査体制を確保するため、検査機関と管理者と協議をし、合意が成立したときは検査等措置協定を結ぶことができると定められています。 この検査等措置協定の締結主体と想定される検査機関を確認させていただきたいと思いますが、公的な検査機関とも協定を結ぶことはあり得るのでしょうか。また、大学や医療機関も含まれるのか。また、民間機関も当然含まれると思いますけれども、具体的にこ
今現在も様々な民間企業がこのコロナ禍におきまして検査事業に参入をしてきたわけでありますけれども、コロナ禍において今と同じようなレベルで検査体制、維持確保できると厚生労働省では見ていらっしゃるんでしょうか。
現実的に難しいと私も思うんですね。実際、この検査体制を維持管理するにはコストが掛かります。ですので、提携、あっ、この協定締結に二の足を踏むような民間検査機関が出てくるのではないかと懸念するところなんですが、そうした事態を想定して、本来はこの地方衛生研究所と公的検査機関でしっかり広く検査ができる体制を整えていくことこそが求められていると思うのですが、いかがでしょうか。
計画の中に盛り込むに当たって、しっかりとそれが実現できるような支援も含めて御検討いただきたいと思います。 次に、都道府県と市町村の情報連携についてお伺いしたいと思います。 第五波の際に保健所がパンクをいたしまして、都道府県による自宅療養者等に対する食事配送などの生活支援が滞り、市町村が都道府県に代わって生活支援を行いたいと、そのために患者情報等を共有してもらいたいと、そう訴えたにもかかわらず、一部の都道府県が拒否するといった事態が発生をいたしました。 そこで、昨年八月二十六日、九月七日と、コロナ本部や総務省と連名で通知を出していただきまして、多くの都道府県が市町村との間で情報共有ができるようになりました。しかし、それでも
それ、感染症法上の第四十四条の三の六なんですけれども、そこには、今局長がおっしゃったように、都道府県が市町村長に対し必要な協力を求めるときは、必要に応じ市町村長に対し協力を求めるものとするとなっています。 都道府県が必要ないなどといって市町村に協力を求めず、情報提供を拒むといったことはこの規定によってできないということでよろしいでしょうか。
重ねて伺いますが、都道府県が市町村との情報共有を図ることを拒む理由として、先ほど局長から最初の答弁のときにもありましたが、個人情報保護との関係が挙げられていました。この点についても今回の法改正でクリアになるということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。 自宅療養者等への食事提供のみならず、介護だとか教育、保育など、市町村が本来業務に当たってもこの患者の情報提供というのが極めて重要でありまして、必要不可欠なんです。 もらって、もらえなかったというか、生活支援を一生懸命やっている市町村の首長さんの方からお話をお伺いしたんですが、例えば患者さんが市役所、市役所にいろいろ助けを求めて連絡をするときに、保健所の方にいろいろもう既に疫学調査の段階で言っているわけですね。なので、もう保健所に話したのに何でしんどいのにもう一回市役所に言わなあかんねんと、そういう形で、もう非常に職員たちも一生懸命やっているにもかかわらず、怒られたりするようなこともあったそうです。是非
いやいや、周知じゃなくてですね、一律に決めろと言っているわけじゃなくて、ある程度のメルクマールみたいなものを示して、考え方を示していただきたいということなんですが、いかがでしょうか。
あわせて、この情報共有と一言で言っても、いろんなやり方があります。内容も、また実施方法も様々あります。その地域の実情に応じてとおっしゃるのかもしれませんが、ここもある程度、いい事例も今たくさん各都道府県でなされておりますので、そういう事例も調べていただいて、全てこの都道府県、市町村の協議に任せるというわけじゃなくて、ひな形を国としてもお示ししていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ひな形も是非示していただきたいと思います。 それで、済みません、加藤大臣、是非お伺いしたいと思うんですが、この市民に対するきめ細やかなこの感染症対策の中で、きめ細やかな支援を実施していくために、やっぱり一般市町村、基礎自治体の役割って極めて大きいと思っております。 感染症、医療部会に全国市長会を代表して岐阜県の飛騨市の市長がお出ましいただいていたんですが、その岐阜県の市長さんも、市町村、基礎自治体の役割はもっと強化していただいてもいいのではないかと、健康観察あるいは生活支援の部分について、一般市町村との連携ということが出ておりますけれども、もっと広範にわたってもいいんじゃないかと、そして介護施設や障害者施設への検査キット配布
どうしても、都道府県が一元的にという話で、やっぱり遠いんですね。是非市町村の役割というものをしっかりと強化をしていただいて、きめ細やかな支援ができるような体制をつくっていただきたいと思います。 次に、コロナ患者に対するリハビリについてお伺いしたいと思います。 コロナに感染した高齢者が病院に入院すると、治療ができたとしても体力が低下しがちです。そして、入院が長期化すればするほど退院後に日常生活を取り戻すのが難しくなります。 そこで有効なのが入院直後からのリハビリで、WHOのアメリカ地域事務局汎米保健機構が二〇二〇年四月、感染予防を取った上でのコロナ患者への積極的なリハビリ治療が必要であると、患者の活動を低下させず、治療効果
和歌山県立医大におきましては、このリハビリテーション科の医師が全てのコロナ患者を診察をして、理学療法士や作業療法士の方々が医師の指示に従って感染予防対策をしっかり取ってリハビリを行っておられます。聞いてびっくりしたんですが、ICUでECMOを付けているような方も、治療している、ECMOを付けて治療している重症患者についてもリハビリテーション治療を行っておられると伺いました。 今年四月に厚生労働省のアドバイザリーボードでお話ししてくださった和歌山県立医大の田島先生にも現状を、最近の状況をちょっとお伺いさせていただきましたら、現在まで二千人を超える患者さんを受け入れられて、誰一人入院時よりも悪化された方はいらっしゃらないそうです。そ
ありがとうございます。是非推進を図っていただきたいと思うんです。やっぱりアドバイザリーボードでも医療関係者の方が、急性期の内部で、いわゆるレッドゾーンの中にセラピストが入ってリハビリやっているとか、あんまり情報は伝わっていなかったと、そういった御発言もありました。 まだまだその部分でそこまで対応ができていないというのが現状だと。和歌山県立医大が非常に進んではいるんですけれども、突出しているんですが、なかなか進んでいないんだなということを実感しておりますし、この質問をするに当たって、やっぱり医政局、また老健局、リハビリというだけでいろんなところにまたがるんですね。それこそリハビリって物すごく大事なのに、厚生労働省にそれをちゃんと見
ありがとうございます。終わります。
公明党の山本香苗でございます。 加藤大臣、よろしくお願い申し上げます。 コロナ感染拡大が始まってから三年近くがたとうとしておりますが、いまだにコロナでお亡くなりになられた方と病室でも霊安室でも対面できない、火葬場にすら入れてもらえないといった事態が各地で続いております。 コロナでお亡くなりになられた方の御遺体の取扱いにつきましては、二〇二〇年七月に定められましたガイドラインがございますが、一度も見直されておりません。この間の感染症対応で得られた知見を踏まえつつ、速やかにガイドラインを見直し、ウイズコロナの時代においても、個人の尊厳を守りながら、御家族が安心して最後のお別れができるようにしていただきたいと思いますが、大臣、
ありがとうございます。 是非見直していただきたいんですが、実は、おっしゃるように、第七波以降、コロナの療養期間が過ぎていたら、通常の御遺体同様、納体袋に入れずに病院から引き渡されるケースが増えていて、御遺体を取り扱う事業者からは本当に大丈夫なのかと、国からちゃんと指針を示してもらいたいという声が上がっています。 また、最初の段階、やっぱり亡くなられるのは医療機関だという想定だったものですから、介護施設であったり御自宅でお亡くなりになられたケースは誰がどう何をするのかということがガイドラインには一切書かれていないんです。 また、コロナは完治したんだけれどもその他の理由でお亡くなりになられた方というのは、現行のこの死亡診断書
局長、是非、それ、やっただけなんです。実際できてないんです。市町村社協の体制強化、ほとんどやっていません。こういう実態を是非把握をしていただいて、予算付けただけで物事が動くわけじゃないわけですから、しっかり実態把握をした上で体制強化を図っていただくようにお願いしたいと思いますし、外国人対応に関しましても、相談に来ればという話なんです。そこまで見ていません。しっかりそこのところも併せて、外国人サポートしている団体等と連携するとか、そういったことも併せてやっていただきたいと思います。 今、償還免除の要件の話がありましたけれども、住民税非課税を超える収入があったら生活が楽であるというわけでは決してありません。例えば、東京二十三区で単身