それで、大臣にお伺いしたいんですけれども、今申し上げたように丁寧な対応しなくちゃいけないわけです。これを絵に描いた餅にしてはいけないわけです。そのためには国による支援の充実がもう不可欠でございまして、先ほど、午前中もありましたけど、あっ、先ほどもありましたけれども、しっかり予算を取っていくと、力強い御支援を大臣からお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
それで、大臣にお伺いしたいんですけれども、今申し上げたように丁寧な対応しなくちゃいけないわけです。これを絵に描いた餅にしてはいけないわけです。そのためには国による支援の充実がもう不可欠でございまして、先ほど、午前中もありましたけど、あっ、先ほどもありましたけれども、しっかり予算を取っていくと、力強い御支援を大臣からお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
しっかり取り組んでいくという言葉を是非具体化していただきたいと思います。 次に、社会的養育経験者への支援について伺いますが、今回、児童自立生活援助事業を拡充することによりまして、いわゆる十八歳の壁が撤廃されます。この点については関係者の方々から歴史的な前進と大変高く評価をしていただいておりますが、十八歳超えて支援を継続するかどうか、それを判断するのは都道府県です。都道府県によってばらつきが出ないようにしていただきたい。また、本人が延長を求めているにもかかわらず、施設がいっぱいなど大人の都合で措置延長されないということは絶対ないようにしていただきたいと。 延長に当たって本人の希望や意向を十分聴取するとともに、要否を検討する都道
その中に先ほど申し上げたことを是非反映していただきたいと思います。 そこで確認ですが、平成二十八年の児童福祉法改正におきまして、就学者自立生活援助事業というのが法定化されまして、学籍のある子供は自立援助ホームに入居できる期間が二十二歳の誕生日の年の年度末まで引き上げられました。要するに、二十歳前に自立援助ホームに入ったら、入った学籍のある子供は、児相の判断を求めることなく二十二歳までは自動的に入居できることになっているんですが、今回の改正案においては、自立援助ホームにいる学籍のある子供たちも児童自立生活援助事業の対象となって、二十歳で一旦この支援が必要か否かの判断の対象となるということになっているため、二十歳で出されてしまうんじ
今回十八歳の壁が撤廃されるとはいえ、措置解除となった後に挫折して困難に陥っても、この児童自立生活援助事業の支援は受けられません。また、社会的養護を必要としながら保護されず、苦しみながらも生き抜いてきた子供たちも対象外です。 しかし、本来はこうした子供たちこそ私は最も手厚い支援が必要なんだと思っております。なので、今回の法改正の中でこの点だけは私はじくじたる思いでいっぱいなのですが、ただ、今回の改正案においては、社会的養護自立支援拠点事業が法定化することとされ、この中で、施設等から退所した子供や、そもそも社会的養護につながれなかった子供たちも支援していくことを都道府県の業務として位置付けました。 本当に困ったときに安心して助け
是非とも実現をするべくしっかり後押ししてまいりますのでよろしくお願いしたいと思いますが、社会的養護の中で自立援助ホームってとても大事だと私は思っているんですけれども、まだその存在とか活動というのが余り知られていないという実態があります。 ちょっと申し上げますと、自立援助ホームというのは、義務教育終了後、様々な理由で家庭にいられなくなって、また児童養護施設等を退所し働かざるを得なくなった、原則として十五歳から二十歳までの子供たちが暮らす場所です。 設立当初は、児童養護施設の対象児童、すなわち自立のこの一歩手前の子供たちを支援するというところが主だったんですが、近年では家庭から直接入居する子供の割合が四割と最も高くなっています。
是非とも早くこれを実現をしていただきたいと思います。 今日は、鰐淵政務官、来ていただきまして、ありがとうございます。今言った問題、この自立援助ホームの入所者には高校進学を希望する子供がいます。高校に入学するに当たって親の同意が求められるため、親の虐待によりホームに入っている場合、親から同意を得ること自体が難しく、高校進学を断念しているケースがあると伺いました。こうしたケースにおいては親の同意を不要とし、施設長の同意で可能とすべきと考えますが、いかがでしょうか。
是非、施設長の同意で可能という文部科学省の見解を示していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 もう一つ、高等教育の修学支援新制度のおかげで、自立援助ホームにおいても大学や専門学校等に進学する子供たちが増えておりまして、入所者全体の七%から八%を占めると伺いました。 ただ、自立援助ホームにいる子供たちは、家賃を含む施設利用料を払っているにもかかわらず、児童養護施設等というくくりの中で自宅通学と位置付けられていると伺いました。自宅通学と自宅外通学では給付額が倍近く違います。自立援助ホームの子供たちを自宅外通学と位置付けていただけないでしょうか。
ということは、家賃を含む施設利用料を払っている場合、自宅外通学と認めていただけるということなんですけれども、今、自宅通学として給付額をもらっている子供たちは、いつからいつまで遡ってもらえるんでしょうか。
できる限り、私は、今でもできるんだということを知らなかったがゆえに受けられなかった子供たちのことを思うと、本当に申し訳ない思いでいっぱいになります。 私は、この社会的養護の関係って、もっと早く気付けばよかったということがいっぱいあるんですね。先ほど、午前中、福島さんがおっしゃっていた携帯電話の件もありましたけれども、実は、これもコロナ禍において施設の高校生がアルバイトができなくなって携帯電話が払えなくなったと、何とか携帯電話代を措置費で見てくれと言われて、初めてそこで措置費の中で見るようになったんですよね。つい最近です。 我々も現場の声を聞いていろいろ制度を見直していきたいと思いますが、是非、厚生労働省においても、また文部科
ただいま議題となりました困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現在、居場所がなく家出した若年女性、性虐待、性的搾取の被害者、家庭関係の破綻、生活困窮等の困難な問題を抱える女性に対しては、昭和三十一年に制定された売春防止法に基づく婦人保護事業による支援が行われています。 しかし、近年、女性が抱える問題が多様化、複合化、複雑化し、現在既に婦人保護事業として行われている支援の実態と乖離が生じています。その上、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、支援を必要とする女性が増えているにもかかわらず、支援になかなかつながらないといった実態も浮き彫りになりました。
公明党の山本香苗でございます。 まず、流産、死産等でお子さんを亡くされた御家族への支援についてお伺いしたいと思います。 今年二月、周産期グリーフケアはちどりプロジェクトの皆さんとともに、赤ちゃんとお別れしたお母さん、お父さんへのアンケート調査結果報告書と、それに基づいた要望書を佐藤副大臣のところにお持ちさせていただきました。この報告書は、妊娠中及び乳幼児期、生後一年未満の赤ちゃんと死別した八百九十七人の当事者の皆様から御回答をいただいたもので、これがその報告書本体でございます。当事者の生の声がいっぱい詰まっています。(資料提示) この報告書と要望書をお持ちした際に、佐藤副大臣から、自治体や医療関係者向けの相談支援の手引き
是非、その説明会のときに、こういう報告書があるんだということをお知らせいただきたいと思います。 その上で、流産、死産というつらい経験をした後に、誰にも言えない、どこに相談すればいいか分からず孤立されている方々がたくさんおられます。医療機関からも行政からも情報提供はなく自分で調べるしかなかった、深い悲しみの真っただ中で自分に当てはまる情報を探すのは大変だったというお声をいただきました。 流産、死産等については、厚生労働省のホームページの不育症に関する取組の中で記載をされていますが、流産、死産等を経験した女性の全てが不育症でというわけではありません。不育症という冠ではこぼれ落ちる方々がいます。是非、別途、流産、死産等でお子さんを
是非とも速やかに御対応をいただきたいと思います。 同じ経験をした人たちと安心してこの真情を吐露し、共感し合える場として、自助グループ、当事者団体によるピアサポート活動って物すごく重要なんです。今年度新たに再編された性と健康の相談センター事業の不妊症・不育症ネットワーク支援加算というものを活用して、こうした当事者団体のピアサポート活動を支援することができるとなっているんです。 ただ、不妊、不育と、流産、死産等と重なる部分はありますが、子供がなかなかできないという悲しさ、つらさと子供を亡くしたという悲しみとは、向かう方向が、ゴールが違うんです。そして、当事者が求めるサポートも異なります。 そのため、大阪府におきましては、今年
その周知に当たってですね、申し上げた一番大事なところは、要は、一緒くたにしないでほしいということなんですよ。求めるサポートが違うと。だから別々に、若しくは全部を包含するような形でサポート必要なんだということを是非働きかけていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
不妊、不育だけだとこぼれ落ちる人がいるんだという認識を是非持っていただきたいと思います。 妊娠十二週以降に子宮の中で赤ちゃんが亡くなると、人工的に陣痛を起こして出産しなければなりません。我が子を亡くした悲しみと激痛に耐えながら出産しなければならないんです。 通常の出産と同様、出産手当金、出産育児一時金が支給されます。産休の対象ともなります。そして、産後一年以内は母性健康管理措置も活用して、勤務時間の短縮等、負担軽減を図ることもできます。しかしながら、こうした情報を当事者の方々が御存じないだけではなくて、企業も知らない場合があります。そのため、産休を取らずに復帰している方もおられます。産休というのは強制休業です。休ませなければ
是非当事者の方々にもヒアリングをしていただいて、職場でどういう形になっているのかということも把握をしていただきたいと思います。 その上で、橋本局長から御紹介いただいたように、医療機関によっては、この流産、死産後、医療機関から市役所だとか保健所へ流産等の情報を連絡して情報共有しているというところもあると伺っています。是非こうした取組を進めていただきたいと思います。 また、行政に流産の情報を伝えるためのはがきを作成し医療機関に配布したらどうかというような提案も当事者の方から寄せられています。要するに、自分が行けないからですね。是非御検討いただきたいと思います。 十二週以降で死亡届を出したにもかかわらず、母子保健関連の連絡が来
ありがとうございます。 浜谷局長からこんなにはっきりとした御答弁いただけるとは思っていなかったんですが、是非、宮本さんの方、年金局におきましても、是非配慮を、最大限配慮したような手続にしていただきたいと思います。 今回策定された支援の手引きにおきましては、周産期喪失も一人の子供の喪失と明記されました。また、流産、死産等で子供を亡くしていても母子保健サービスの対象から除外されない、継続してフォローの対象であることが明記されています。昨年五月の通知におきましては、産後健診のところでちゃんと対象だということを明記していただきました。 生まれてこなかった、生きて生まれてこなかったといえども、その子は御両親にとって大切な我が子です
この流産、死産等におきましては、大切な赤ちゃんの存在を周囲に認めてもらいにくい、そのため、その子を失った悲しみも軽視されやすいといった傾向があります。また、親として大切な赤ちゃんを守れなかった、赤ちゃんに本当に申し訳ないことをしたと自分を強く責めている方も多くて、自ら周囲に悲しみを語ったり助けを求めたりすることをちゅうちょして、孤立しやすい状況にあります。 是非、こうした実態踏まえて、本人から助けを、SOS出させるというよりも、社会の側から、行政の側から必要な支援を届ける体制をつくっていっていただきたいと思いますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 ここから話はがらりと変わりまして、生活困窮者支援についてお伺いを
今月末に取りまとめる経済対策にしっかりと盛り込んでいただけますでしょうか。
これ、関係省庁じゃないですね。国交省がちゃんと頑張らないといけない話ですから、是非よろしくお願い申し上げます。今日はこれぐらいにしておきます。 次が、コロナの長期化に加えて、今、本当、物価高騰で、困窮世帯は極めて厳しい状況にあります。 せんだっても子供の貧困に関わる支援団体の皆様方からお話を聞いたときに、お米が買えないからうどん粉を買って練り物にして食べていたと、小麦粉買っていた、安いからと。そこ直撃になっているわけですね。 そういう状況の中で、本当に困窮世帯は厳しい状況にある上に、生活困窮者を支援する民間団体も、もうとにかく急増する困窮ケースへの対応に追われて物すごく疲弊しています。 そのために、この令和三年度の補