ありがとうございます。速やかにやっていただきたいと思います。 もう一つお願いがあります。 コロナで収入が減って家賃が払うことを苦しくなった一人親家庭が、児童扶養手当をもらうことによって収入基準を僅かに上回って住居確保給付金を利用できないという事態が発生しています。是非、収入算定対象から速やかに児童扶養手当を外していただきたいですが、よろしくお願いします。
ありがとうございます。速やかにやっていただきたいと思います。 もう一つお願いがあります。 コロナで収入が減って家賃が払うことを苦しくなった一人親家庭が、児童扶養手当をもらうことによって収入基準を僅かに上回って住居確保給付金を利用できないという事態が発生しています。是非、収入算定対象から速やかに児童扶養手当を外していただきたいですが、よろしくお願いします。
実際、この収入基準をちょっと上回ったせいで使えなくて、結局生活保護の方に行かざるを得なかった、こういう事態も発生しているわけです。使わせていただければ、もっと早く自立ができた可能性は高いと思います。是非、具体的な事例たくさんありますので、お渡しさせていただきますので、是非御検討いただきたいと思います。 この住居確保給付金というのは、一定期間家賃支給して就労自立を図ることを目的とする制度なんです。つまり、単なる家賃補助じゃないんです。就労支援の一環というものでありますので、その性格もよく見ていただきたいと思いますが、であるからこそ、この後の継続的、安定的な支援、住まいの確保策が私は重要だと思っております。 住宅セーフティーネッ
家賃が払えないだけじゃなくて、住宅ローンが払えないという声も上がってきています。金融機関において柔軟な対応をしていただいているとは伺っているんですが、相談に行ってもどうせ断られるだろうと思っている方の方が多いんです。 是非いま一歩踏み込んでいただいて、具体的にどういう柔軟な対応を取っているのか、例えば一定期間元本据置き、返済期間を延長するなど、具体的なとられている措置というものを示して周知をしていただきたいと、そして、それを支援の現場に、その情報を是非とも提供していただきたいんですが、金融庁、よろしくお願いいたします。
一番最後のところ、検討じゃなくて是非やっていただきたいと思います。支援現場が知っていれば、それによって支援の仕方も変わってくるわけでありまして、是非とも厚生労働省と連携しながらやっていただきたいと思います。 住まいのみならず、今、仕事や生活始め様々な課題を抱えている方々が増えています。しかし、今、残念ながら、自立相談支援機関を担っている多くの社会福祉協議会は住居確保給付金だとか緊急小口の対応に追われておりまして、この本来の孤立であったりホームレスであったり引きこもりといった対応、十分できていないんです。マンパワーが足りなくて、やりたくてもやれないと、物すごいジレンマを抱えておられます。その他の自立相談支援機関、民間団体においても
ここがこれから一番大事になると思います。是非よろしくお願いしたいと思います。 社協を始め生活困窮者支援に携わっている方々は、今生活支援の最前線でもう感染のリスクにおびえながらも日々一生懸命頑張ってくれています。ゴールデンウイーク中も自主的に出てきて一生懸命対応してくださったとも伺っております。 こうした方々が、モチベーションを上げながら、日々物すごい重い相談を受けているので、日々、私も夜いろいろお話をお伺いするんですけど、こっちの方も気持ちが折れそうになるぐらい重い相談をたくさん伺っております。こうした方々が現場で、もう当たり前じゃなくて、支援する人がいるからこそ支援ができるわけでありまして、是非大臣からモチベーションが上が
是非、これまでもいろいろ現場の声を聞いていただいて迅速に対応していただいているところもたくさんありますが、是非現場の声を聞いていただきたい、そして、それをいかにやりやすくやっていくかというところに私たちも力を注いでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 文科省に来ていただいておりますので、今オンライン学習の関係でちょっとお伺いしたいんです。 実は、子供の学習支援、居場所支援を行っているあるNPO法人、ラーニング・フォー・オールというNPO法人なんですが、先月、緊急事態宣言下で生活する貧困など困難を抱える家庭や子供のニーズを把握するためのアンケート調査を行っていただいたのを伺いました。 その中の調査で見えてき
多分、文科省はそう考えているんですが、現場では全然違う形になっています。是非しっかりとフォローしていただきたいと思いますけれども。 オンライン学習には通信費掛かるんですね。低所得の家庭にとっては負担です。生活保護家庭のお子さんのオンライン学習の通信費は生活保護の教育扶助で支給していただきたいと、そして、要保護、準要保護家庭のお子さんの通信費については就学援助で是非見ていただきたいと。 もう一つ、児童養護施設等にいる小中学生、先ほどちょっと答弁、全てという話だからちゃんとやってくださるんだと思いますけれども、それを活用させていただきますが、高校生なんです。特に施設の高校生、実はスマホをWiFiルーターにして施設のパソコンを使っ
ありがとうございます。 オンライン支援だけではやっぱり限界があります。そういう中で、生活困窮者自立支援制度の子どもの学習・生活支援事業に対するニーズが高まっているんですが、今、従来どおりの形ではできません。そのために、フードバンクからもらった食料品等を持って家庭を訪問するとか、そういうような形で支援を実施しているところがあるんですが、子どもの学習・生活支援事業にはアウトリーチというのは明示的に入っていません。また、そもそもオンライン支援というのは想定されていません。これを機に、子どもの学習支援事業の中にオンラインとこのアウトリーチをしっかり追加していただきたいんですが、どうでしょう。
今、ステイホームが求められている中で、子供の学習支援もそうですけど、子供食堂も軒並み中止になっておりまして、居場所をなくしている子供たちがいます。また、高齢者も外出自粛の中で孤立感を高めております。そして、家にいることによって、DVだとか性暴力等、リスクにさらされている女性たちもいます。 ステイホーム一辺倒ではなくて、こういった在宅リスクとか孤立のリスクというものも考えながら、どう居場所を確保していくのかと。支援現場からも、どうやったら安全な居場所づくりができるのか、例えば人数だとか場所だとか環境など、ある一定の具体的な目安というものを示してもらえないだろうかというような声が上がっているのですが、大臣、御検討いただけないでしょう
ありがとうございました。 村手さん、必ず次、質問いたしますので、必ずやりますので、今日は御容赦願いたいと思います。 ありがとうございました。
公明党の山本香苗でございます。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 まず最初に、加藤大臣、冒頭の御発言につきまして、今日、総理に特措法第十四条に基づいて報告をなされて、そして安倍総理の方から西村大臣の方に対策本部の設置の指示があったと伺っております。本日の夕刻にもというようなことを伺ってはおりますけれども、この本部が立ち上がった後、厚生労働省としてどういう対応をなされるのでしょうか。
是非都道府県の状況をしっかりとフォローしていただきたいと思っておりますし、また、本部員の一員として、中核として、是非感染防止のところに全力を引き続き挙げていただきたいと思っております。 新型コロナの関係につきまして二問お伺いしたいと思っておりますけれども、まず、稲津副大臣にお伺いしたいと思いますが、現在、我が党におきましても関係者の方々からヒアリングを行っております。 そうした中で、ホテル関係者の方々から、雇用調整助成金、使いたいけど使えないというお声がありました。 なぜなのかと詳しくお伺いさせていただきましたら、先ほども話がありましたけれども、短時間休業を行う場合には従業員全員が一斉に休業しなければ対象とならないという
可能になるようにしていただきたいんですが、その場合は一月二十四日に遡って適用していただけるということでよろしいでしょうか。
おっしゃるとおり、助成金センター、今満杯です。是非、可及的速やかに体制の強化を図っていただきたいと思いますし、先ほど来お話出ております助成率十分の九、そして期間も三百日までという形で是非延長していただきたいということを我が党からも強く要請をさせていただきたいと思っております。 文科省からも来ていただきました。今般の学校休校で学校給食が中止となりまして、三月十日に文科省はこの間の学校給食費について保護者の負担とならないように返還等を行うよう地方自治体に要請する事務連を出していらっしゃいます。生活保護世帯におきましては、学校給食費は既に納付した分が戻ってきても返還を求めない、休校中の学校給食を支給していない場合は追加支給するというこ
この間、支援者の方が、お米を送ってあげたら、お礼とともに、じゃ、今日は雑炊じゃなくていいねとお子さんが言ったと、そういう話を伺いました。準要保護世帯に行くはずだった給食費というのは、今現在どこにあるかといったら、自治体、教育委員会にあるんですよ。是非、このしんどい思いをしていらっしゃる御家庭に千円でも二千円でもいいから返していただきたい、そういうことを文部科学省から是非自治体に働きかけをしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは本題に入らせていただきたいと思いますが、雇用保険法の育児介護給付は、今回、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付として、失業等給付とは異なる給
育休につきましては、平成二十九年一月から有期契約労働者の要件緩和、取得の要件緩和ということがなされましたが、これによってどう変化したのか、教えてください。
なかなか取れないという声を伺っております。他方で、最近、男性の育休取得率を引き上げるために育児休業給付の給付率を引き上げるべきといった議論がなされていると報じられております。 片方で、こうやって育休取りたくても取れない、こうした方々がいる中で、取れる人の給付率だけを上げるというのは私はいかがなものかと。更に格差が広がってしまうんじゃないか、まずは育休を取りたいという人たちが取れるように、ちゃんと取れるようにすることの方が先なんじゃないかと思います。 ですので、まず、この有期契約労働者の育児休業取得の状況をしっかり調査をしていただいて、そして取得できるような方策というものを是非御検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。
是非、実態の調査をしていただきたいと思います。 先ほど、小林局長の方から今回の意義について答弁していただきましたけれども、要するに、今回異なる給付体系に位置付けるのは勘定を別にするだけだという答弁だったわけですよね。要は、育休中働いちゃいけないという原則は変わっていないということを繰り返しおっしゃっているようなふうに受け止めたわけでありますが。 平成二十六年十月から、月に十日以上働いたとしても八十時間以内の勤務であれば育児休業給付の支給停止しないということになりました。しかし、育休中は働いちゃ駄目というこの大前提があるので、一時的、臨時的な就労しか駄目と。例えば、定期的に週三日四時間といった働き方をしたら、育児休業給付は今ゼ
私も全く駄目だと言っているわけじゃなくて、土台はできたと、別にしたというところは一歩前進だと思っておりますので、是非御検討よろしくお願いしたいと思います。 最後に、昨年五月、不妊治療に専念するために仕事を辞めた場合であっても雇用保険の基本手当を受給できるんだと、また、不妊治療をしている場合についても、妊娠や出産等と同様働くことができない場合に該当し、受給延長の対象になるということを明確にしていただきましたが、残念ながら全く知られていません。 ハローワークの担当者が男性の場合、不妊治療が対象かどうか聞きづらいだけではなくて、不妊治療をしているということを言いづらいという声が上がっております。是非、対象となる方がちゃんと受給でき
終わります。