公明党の山本香苗でございます。よろしくお願い申し上げます。 早速ですが、衛藤大臣、大臣は葬儀の重要性ってどうお考えになられますか。
公明党の山本香苗でございます。よろしくお願い申し上げます。 早速ですが、衛藤大臣、大臣は葬儀の重要性ってどうお考えになられますか。
葬儀は、今おっしゃっていただきましたとおり、人生を、最後を締めくくる大事な儀式でありまして、これから多死社会、亡くなられる方が多くなってくる社会の中におきまして大事だというような認識を持っていただいていると思いますけれども、この葬儀に関しまして全国の消費者センター等に寄せられる相談が増えていると伺っております。 具体的にどういった相談が来て、どういったトラブルがあるんでしょうか。
いろいろと料金トラブルというものが多いと伺っておりますけれども、こうした料金トラブル、あの東日本大震災のときも、ああいう場でも高額な料金を要求したと、請求したというような事例もありました。 事後的に救済する仕組みというのはあるんでしょうか、現行法上。
今お話ししていただきました、ありそうなんだけれども実際のところはなかなか難しいというケースが多いと思うんですけど、どうでしょうか。
次に、厚生労働省にお伺いをさせていただきたいと思いますが、今、都市部におきましては火葬場というものが不足しております。火葬までの時間が長引く傾向にございまして、首都圏では、場所や時間帯によってはお亡くなりになられてから火葬までが一週間から十日ほど待たされることもあるそうです。 実際、現場の方にお伺いしますと、冬場が特に混むそうでございまして、このように長期にわたって御遺体を管理しなければならない場合や、また、最近、外国人労働者の方々の受入れや訪日外国人の増加に伴いまして、外国人死亡者数も増えることが予想されております。 現状も、実際、近年増加傾向にあるわけでございますけれども、こうした場合、訪日外国人の御遺体というのは本国へ
今、把握をしておられないということをお伺いしましたけれども、公衆衛生上、それは何ら問題はないんでしょうか。 稲津副大臣、御認識をお伺いします。
状況の把握は今していないという話であって、それで何か問題はありませんかと伺っているんですが。
じゃ、ちょっと今度、経産省の方にお伺いしたいと思いますけれども、中野政務官に来ていただきましたが、そもそもこの葬儀を請け負う葬祭業に関して法規制というものは現行法上あるんでしょうか。また、葬祭業の現状についてもお伺いさせていただきます。
今、中野政務官から御説明いただきましたとおり、葬祭業というものにつきましては経済産業省が所管をされておりますけれども、営業するに当たって許認可というものは必要がないわけです。経産省への届出義務もないということですので、そのために、どこの業者が何をやっているか分からないんですね。どこにどういう業者がいるかも分からないんです。何かトラブルが起きても、ちゃんと追跡できるということになっていないということなんです。大臣、御認識いただけたと思いますが、本当にこういう状況のままでいいのでしょうかということなんです。 これからは確実に葬儀件数というのは増えてまいります。こうした多死社会が到来する中で、お亡くなりになられた方の尊厳を守るとともに
疑うわけではないんですが、確認でございますが、稲津副大臣とそして中野政務官と、厚生労働省も経産省もちゃんと検討に参加していただくと。それぞれ御答弁いただけますでしょうか。
是非やっていただきたいと思いますので、引き続きまたよろしくお願いいたします。 今日はこれで終わります。
公明党の山本香苗でございます。 ちょっと順番を変えさせていただいて、まず最初に、学校における医療的ケア児への対応についてお伺いします。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 昨日、文部科学省が学校における医療的ケア実施の流れというものを取りまとめて公表しました。概要を説明していただけますか。
今御説明いただいたのが今日の配付資料なんですが、現在、学校看護師さんは、学校の先生と一緒に主治医の先生のところに外来診察時間外に行って指示書を書いてもらっているそうなんですが、なかなか相談しにくいと。また、主治医の先生って学校の様子を御存じないので、これをやっては駄目だとか、こんなふうにやってくださいと、こういった具体的に指示するのが難しいと。こんな状況で、学校看護師さんたち大変御苦労されているという話を昨年五月にこの委員会でも取り上げさせていただきました。その後、文科省と厚労省でいろいろ協議をしていただき、紆余曲折を経て、ようやく先ほど御説明をしていただいたような流れをつくっていただきました。ありがとうございました。 これによ
もちろん、この仕組みを機能させるためには、一番大切なのは、現場を理解して実働してくれる学校医や知見のあるお医者さんを発掘、確保することなんですね。診療報酬でこれを評価してもらえれば、この確保しやすくなるんじゃないかと、これを根拠にしてという期待も現場でございますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。 あともう一つなんですが、前回の報酬改定におきまして、医療的ケアが必要な子供が学校に通学する際に訪問看護ステーションから訪問看護に関する情報を学校に提供した場合、評価されることになったんですが、これ六年でたった一回だけなんです。余りに少ないと。せめて年に一回はというところを評価していただきたいと思いますが、これもいかがでしょう
是非よろしくお願いしたいと思います。 産後ケア法につきまして私の方からも質問させていただきたいと思っておりますが、改正母子保健法第十七条の二で、対象者を、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児と明記しました。 現在、自治体におきましては、祖父母と同居している場合は駄目だとか医師が必要と判断しなきゃ駄目だとか、対象を極めて限定している場合がございますが、今回の法改正を契機に、是非、産後精神的な不安を抱えている母親からの利用希望があれば広く対象とすると、母親から利用希望の申出がなくとも、産後ケアを実施担当者の方が必要だと判断した場合には利用できるようにしていただきたいんですが、そのために、是非、国の運営要綱、見直
ありがとうございます。 先ほど、足立理事からも対象時期の話がございました。今回、出産後四か月から一年と延長したわけでございます。これによって、例えば産後NICUに長期入院していたお子さんを自宅で育て始めたとき、ここ、すごく大変なんです。でも、これ、四か月を過ぎていた場合利用できなかったわけですけれど、これによって利用できるようになります。また、こんにちは赤ちゃん事業で保健師さんが訪問した後に、産後ケアが必要なお母さんを産後ケアにつなげられるようになるわけです。 もちろん、いろんな研究で産後うつになる確率が高いのは産後一か月ということが出ておりますが、一か月過ぎたからといって精神的な不安が解消されるわけではありません。対象時期
ありがとうございます。 それで、産後ケア、大変重要なんですけど、中でも私は、双子だとか三つ子だとか、そういった多胎児家庭こそ産後ケアって物すごく大事だと思うんです。 多胎児育児って物すごい過酷なんですね。私も多子と多胎ってどう違うんだろうと思って、実際当事者の方々にいろいろお伺いしますと、多子も大変だけど多胎もめちゃくちゃ大変だということを痛感しております。産後、体力の回復がない、ままならない状態の中で、双子であればおむつを替えるとかミルクをあげる回数は一人の場合の単純に二倍になるわけですよね。どちらかの赤ちゃんが泣いている状態でもう一方をあやすというのも大変。そして、家事もやらなきゃいけないしお風呂も入れなきゃいけないと。
ということは、現行の国の運用、運営要綱においてはそこの部分というのは対応できない形になっているのでしょうか。
是非、そこのところにつきましては明示的にそうしたことができることを明記していただきまして、そういう運用を担保していただきたいと思います。 もうとにかく外出が大変で、市の保健師さんや職員さんによく児童館や保育園の園開放などに積極的に参加するように言われますが、私一人のときにはなかなか連れ出せませんとか、また、二人同時に泣くかもしれないと思うと不安で公共交通機関を利用できませんと、こうした切実な声が上がっているわけです。 産後ケアだけで今回こういうことを考えたときに、産後ケアだけじゃなくて、産前・産後サポートもファミサポも既存の制度も、結局はそういう視点が抜け落ちているんじゃないかと思うんです。結局、この利用に当たって、窓口に来
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいた来年度の概算要求の中に入っている事業も大変重要だと思うんですが、まず支援につながるところ、ここを是非大事にしていただきたいと思います。 そのほかに、当事者の方から、日中保育園に通わせられたら少しは楽になるのに、専業主婦だから保育園に入園できない、多胎家庭は希望すればみんな入園できる制度が欲しいといった声であったり、また、一時預かりの予約が取れない、また、一日二人しか枠がないと、入園まで結局一度も使えなかったと。ファミサポも、利用できるといいながら、シッターさんも二人見れる人ってなかなか出会えないと。こうしたところを、いろんな制度つくってまいりましたが、是非そうした視点も含めて制