そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
法律で当然に義務づけておりますので、一〇〇%にすべきだというふうに考えております。
簡易専用水道ということで法律上位置づけておるわけでございますが、これはビル等の設置者みずからの責任で管理するという仕組みにいたしておるわけでございますので、何よりもまずその簡易専用水道の設置者の啓蒙といいますか、理解を深める、高めるということが不可欠と思っております。したがいまして、設置者に対して自分の水道は自分で守る、それで、そのためには年一回の清掃でありますとか指定検査機関による検査を受けるとかいうことが制度上ございますので、その制度の中身を周知徹底を図っていく、また指定検査機関がみずから歩いて指導していくというようなことを考えていくべきであろうということで、都道府県を指導いたしております。
二十トン以下のものについての管理状況について、必ずしもその実態を把握はいたしておりませんが、二十トンを超えたものに比べて、よりうまくいっているというふうには思っておりません。やはり問題があるというふうに認識をいたしております。
基本的に先生のおっしゃるとおりだと思います。 御案内のとおり、この立法は先生にもお世話いただきまして議員立法で成立をいたしまして五年余りという状況で、先ほど先生おっしゃいました三分の二がやっと検査を受けているんだというような御指摘もございましたが、その検査率も徐々に上がっておりまして、その二年前では四〇%台、五〇%台、六〇%台、七〇%台というふうに着実にその実施率は上がってきておる、つまり法律の趣旨が生かされてそれが軌道に乗りつつあるというふうな状況にあるかと思うわけでございます。したがいまして、二十トンを超えたもの、法適用を受けたものについてまずその万全を期していく、受検率を上げていくということに全力を挙げておるのが現状でござ
保健所、衛生研究所を想定いたしております。
その公的機関に加えまして、厚生大臣の指定する検査機関というもので補いながら進めていくという体制をとっております。
全く御指摘のようなのが一般消費者の感覚であろうというふうに思います。 ここで法律上二つに分けられておりますのは、ビル等の水道設備が、市町村水道とは受水槽というところで完全に縁が切れておる。市町村側から見ますと、蛇口から出した後のコップの水までは責任は持てないというような、平たく言いますとそんな感じで、法律上、都市の水道と簡易専用水道はそれぞれの設置者が管理をしている、そういう仕組みがとられておるのが現在の制度であるというふうに理解をいたしておりまして、その辺の内容の充実を鋭意図っておる段階でございます。 水道事業者をどう絡ましていくかについてはいろいろ研究をする必要もあろうかと思いますが、基本的には、衛生行政の方から保健所が
ビルの給水設備を見ますと、実態として、市町村が全く関与できない形で設備がつくられ、管理されておりますから、なかなか市町村に本当に責任を持ってやれという仕組みができるのかどうか、非常に難しい部分があると思うのです。五年前にこれが立法化されて、それまで全く野放しであったものを、一つの簡易専用水道と、変な言葉ですが、ビルの水道という形で独立させまして、何らか改善を図ろうと考えたわけでございますが、その辺は接点として非常に難しい部分があるということで、このような裁きがなされたというふうに解釈をいたしておりますので、今後なお、御指摘のようなものが実態でありますし、いろいろ問題がありますので、よく研究さしていただきたいと思っております。
御指摘の検査を受けた率、いわゆる受検率でございますが、五十七年度の調査では、法規制を受けております四万八千の貯水槽のうち、七一・四%ということでございます。法施行後四年ほどたっておるわけですが、三年前は四二・九%でございますから、徐々に上がってきておる、まだ不十分であるというふうに認識をいたしております。
なぜ廃棄物処理法から切り離して単独立法をする必要があったかという点でございますが、御案内のとおり、いろいろ浄化槽をめぐっての問題がございまして、非常に数もふえてきておる実情から、大きな法律といいますか、廃棄物処理法の中でその一部を占めておるというような状況では、非常に規制内容が複雑になってまいります関係から、国民の個々に関係する浄化槽のことでございますので、手続、規制内容等について、かえって不明確になってくる、わかりにくいというおそれがあること。さらに、御案内のとおり、建築行政と廃棄物処理行政との連携で対応する必要があるということが必要でございますので、新しい法律で浄化槽のみを明確化することによって適正な運営が図られる必要があるとい
廃棄物処理法におきまして、一般廃棄物につきましては、これには浄化槽関係も含むわけでありますが、廃棄物処理計画というものをつくりまして、屎尿処理、ごみ処理等も含むわけでありますが、その中で浄化槽の清掃、収集、運搬、処理、処分というものも含んだ形で市町村が全体計画を立てる。それを、その全体について、みずから市町村が行う部分と許可を受けた業者にやらせるというような部分が出てくるわけでございまして、市町村の作成する一般廃棄物処理計画の中で整合性がとられていくというふうに考えておるところでございます。
あくまで推定でございますが、二〇%ないし二五%増しのものがあるのではないかというふうに考えております。
実は、第五次の廃棄物処理施設整備五カ年計画におきまして過去の実績を推定をしたところでは、六、七%というところで推移をしてきておるようでございまして、その五カ年計画におきましても、六十年度までに六・三%ぐらいの伸びを続けるであろうという推定をいたしております。伸び率は住宅建設の動向等によって著しく変動をいたしておるのが実態のようでございますが、かなりの伸びで今後とも推移するというふうに考えております。
この基数は届け出の件数になるわけでございますが、手続的には、家を新築する場合には建築基準法の定めるところによって届け出られる、くみ取り便所を改造した場合には、保健所経由の廃棄物処理法の体系で届け出られる。それで、建築基準法によって届け出られたものについては保健所に報告されるというふうな連携をとりながらやっておるわけでございますが、無届けが非常に多いという実態が浄化槽の生産個数等から推定されるわけでございまして、どういうところにそういう原因があるのか、まあわからぬ部分が多いわけでありますが、いろいろ聞くところ、あるいは推察するところによりますと、建築確認の際にはくみ取り便所で確認を受ける、その途中で屎尿浄化槽による水洗便所に変えるとい
そのとおりと考えております。
下水道の普及目標が四四%である、つまりその残りがくみ取り便所ないし屎尿浄化槽であるということになります。それで厚生省といたしましては、その残りの五六%について処理体制の整備を図る必要があるということに相なるわけでございますが、現状を見ますと、八五%がその両者を含んで屎尿処理施設によって処理をされております。その残りの大部分が海洋等に処分、その他農村還元が若干ございますが、大別してそういう二つないし三つの処理体系で行っておるわけでございます。 そこで、残りの下水がもしおくれた場合、当然くみ取り屎尿の量あるいは屎尿浄化槽の量が相対的にふえてくるということになってくるわけでございまして、その場合には、その分五カ年計画で相当部分を整備し
御指摘のとおり、廃棄物処理法の精神からしましても、海洋投棄は極力抑制する、やむを得ない場合に限れというような思想で指導をしておるところでございまして、まあ五カ年計画におきましても、五十五年度の海洋投入率を半分に引き下げるというような計画を立てておるところでございます。いま、たまたま先生から下水道のおくれというお話がございましたので、まあ緊急避難措置としてそういうことにならざるを得ないのではないかということを申し上げたわけでございます。
処理量の面からいきますと、くみ取り便所の場合と浄化槽にした場合とでは、一人当たりにしましてむしろ浄化槽汚泥は減るという統計がございます。したがって、量的にはまあ横ばいというふうに考えております。 ただ、技術的にはかなり性質の違う汚泥が出てまいりますので、何らかの汚泥処理をするとか、少し容量を大きくして余裕を持たせるとかというような技術的な知恵は必要かというふうに考えております。
五カ年計画におきまして、五十六年から六十年までの間に屎尿浄化槽汚泥が六千七百二十キロリットル出る、つまり、普通の屎尿七〇に対して浄化槽汚泥が三〇ぐらい入るというような推計をいたしておりまして、ここ十数年来ずっと徐々に浄化槽の比率が高まってきておるという状況にございまして、かなり技術的にも合併処理といいますか、合わせて処理をする仕組みがだんだん固まってきておりまして、それほど技術的には心配はしていないわけでございます。 その経費はどこから出るかということでございますが、浄化槽に切りかわることによって総体的に少しずつ量が減ります。たとえば屎尿でありますと、一人当たり一日一・四リットル。それが浄化槽の場合は一・一リットルぐらいで、総体