本年度調査にとどまらず、その原因究明をいたしまして、どのような対策ができるのか、よく研究をしてまいりたいというふうに考えております。
本年度調査にとどまらず、その原因究明をいたしまして、どのような対策ができるのか、よく研究をしてまいりたいというふうに考えております。
しゃ水工は、廃棄物に起因します、廃棄物に含まれる水でありますとか雨水等によりまして、河川等の公共用水域かあるいは地下水が汚染されるおそれのある場合に、その汚染を防止するための幾つかの措置の一つとして講じられるものでございます。 しゃ水工の必要性があるかないかという判断は、一般に埋め立て処分をいたします廃棄物の性状でありますとか、埋立地の地形、あるいは土壌等の地盤の状況、あるいは地下水との関係、雨水等の排水能力等いろいろ総合的に勘案しまして判断をすべきものであるということになっております。
そのとおりでございます。
不透水層といいますのは、文字どおり水を通さない層ということでございますが、若干むずかしく言いますと、水理学上、土壌の中で水の移動が行われにくい状況を言っておるものでございまして、それが不透水層であるかどうかは透水係数等の土壌、岩の性状を示す指標がございますが、それが有力な一つの判断要素となり得るものでございます。そのほか埋立地と公共用水域あるいは地下水との距離でありますとか、地形条件等を総合的に判断をいたしまして、不透水層であるかどうかということを判断いたしておるところでございます。
埋立地に起因しまして地下水が汚れるようなことがあってはならないというのが廃棄物処理法の精神でもございますし、御指摘の、地下水の調査、あるいは岩盤の性状、あるいは断層の問題等については、当然に調査に含まれてしかるべきと考えます。 現在裁判で係争中でございますが、京都府当局から聞いたところによりますと、専門家による相応の調査をし、技術的には支障がないというような報告を受けておりまして、京都府は当然にそういうセンターの処分施設に対して審査を行うわけでありますが、そういうチェックの結果、支障はないというような報告を受けておるところでございますが、一通りのことはやられておるのではないかというふうに考えておるところでございます。
現在係争中の課題の一つとして、そういうことがあるということは承知いたしております。
京都府が専門委員会を設けて専門家の判断でやられておることでございますし、そういった経過から見ますと、報告から見ますと、技術的には問題はないのではないかというふうに考えておるところでございます。 なお、たとえばダムサイトを掘った段階でさらに地盤をよく見まして、必要があれば所要の手を打つというようなことも言っておりますので、そういうことも含めて問題がないのではないかというふうに考えておるところでございます。
御指摘は最低制限価格の関連かと存じますが、それを不当は高率に定めた結果、適正を欠く結果になったということの御指摘を受けたわけでございます。従来も、二、三年さかのぼってみますと、毎年一件ばかり同様な指摘を受けてきておりまして、とりわけ、先ほど検査院の方からございましたような財政事情から、補助金の効率的利用という観点から特にこの点を新しい着眼点とされまして指摘がふえたというふうに考えておるところでございます。 今後どうしていくか、あるいは従来どうしてきたかということについて若干申し上げますと、従来二、三年前からも指摘がございましたので、全国の衛生主管課長会議等でこういう事例があったということを紹介しまして、都道府県を通して市町村に注
個々の市町村が行います事業について、入札等の行為はすべて市町村中心で行っておるところでございまして、従来から基本的にその最低制限価格等について抽象的な注意喚起を継続してきたわけでございますが、確かに私どもの具体的な指導が不足であったというふうに現在のところ反省をいたしておりまして、先生の御指摘のような、今回会計検査院で指摘のございました五例は、最低制限価格を九〇%以上に設定したものについて指摘を受けたわけでございまして、先生の御指摘の大阪府の例は非常に著しく不適当な措置であったというふうに思いまして、今後かかることのないよう指導したいというふうに考えておるところでございます。
先生御指摘のとおり、不適当に最低制限価格を設けることは税金のむだ遣いであるというのは全く御指摘のとおりと考えます。ただ、先生のお話の中で、水道、廃棄物処理施設は大きなビルと違って底なしでもいいんではないかという点についてでございますが、水道施設の場合あるいは廃棄物処理施設の場合大体六〇%ぐらいが資材費でございます。いたずらに最低制限価格が下がる場合には資材費まで食い込んでくる。つまり劣悪なものができるという可能性が考えられるわけでございまして、したがって工事も手抜きされると。その結果水道でありますと漏水の問題が出てくると、漏水の穴から汚水を吸引して衛生問題に発展する、その他材料が悪い場合には耐用年数が短くなって長期的には経済的なロス
先ほども若干御説明いたしましたが、資材費が六〇%を占める施設でございます。著しく廉価、たとえば五〇%で落札された場合には資材費まで食い込んでくると。したが いまして劣悪な資材でそのような工事が行われると。その結果、飲料水の衛生問題にまで支障が出るあるいは漏水による水不足という問題にまで発展する。ひいては水道の目的であります給水サービスに支障が生じますし、漏水というむだな施設をつくることにより住民負担もふえてくるということで影響は少なくないと考えておりまして、適当なところで最低価格を設けてつくっていくのが水道の機能保持あるいは技術性の保持上必要であろうというふうに考えておるところでございます。
指摘を受けたのが正確には十二月でございまして、これからとるという段階でございますが、一月の下旬に全国の衛生主管部長会議を開くことといたしておりまして、その中で直接例示をいたしまして最低制限価格の設定についてその趣旨をよく理解していただくこと、それからそういった指摘、問題を起こすことのないよう十分に都道府県を通して指導をされたいというような指示をいたしたいというふうに考えております。また、二月中旬には全国の衛生主管課長会議を開催することといたしておりまして、同様の趣旨についてより詳しく指示をいたしたいというふうに考えております。 なお、具体的に数字を出してやることが適当と考えるわけでありますが、どういう数字が出せるか、他の省庁の直
御指摘のように、高率な最低制限価格を設けることは明らかに国費のむだ遣いを伴うことがあるということでございますので、具体的には、この二十七日に予定いたしております全国衛生部長会議におきまして、最低制限価格の意味というものを十分理解し適正な運用を図るよう指示をいたしたいと思っております。さらに二月に入りましての全国の主管課長会議におきましても、できればより具体的な指示をいたしたいと思っております。 従来直轄事業等で具体的な、直接工事費から仮設工事費を引いたものであるとかというような、ある程度の各省での物差しがあるようでございますので、できるだけ具体的に指示できないかどうか、水道、廃棄物処理施設について若干実態を調べまして、当面注意を
これから、具体的な数字が出せるのかどうか、出していいものかどうか、そういったことを含めて早急に検討いたしたいと思っております。その際、たとえば自治省の方で、あるいは建設省の方でも出されておりますが、直接工事費から仮設工事費を引いた額でありますとか、契約額の五〇%から八〇%の範囲内であるとかというような若干の事例があるようでございますので、そういったことも参考にしながら何らかの指示をいたしたいというふうに考えておるところでございます。
厚生省としましては、廃棄物の適正な処理を確保するという観点から廃棄物の減量化でありますとか有効利用に関するいろいろな施策を推進しているところでございまして、地方で行われております事業者あるいは一般消費者の協力のもとに、飲料容器の散乱防止でありますとか再資源化の促進をねらいとされ、ひいては適正処理に資するというような自治体の条例案につきましては、まことに結構でございまして敬意を表するところでございますし、その成果を見守っておるというところで、今後とも趣旨に賛同しつつ支援してまいりたいというように考えております。
廃棄物処理法によりますと、一般的な訓示規定といたしまして、何人も海岸湖沼等の公共の場所を汚さないようにしなければならないというのが一つございますが、それぞれの場所の管理者がその清掃を保つように努めなければならないというように、これも努力規定で決められております。
そのとおりでございます。
あるいは例外があるかもしれませんが、一般的には一致するものというふうに考えております。
廃棄物の最終処分場の確保の問題は、御指摘のとおり用地の買収を含め非常にむずかしい課題でございます。産業廃棄物につきましては、御案内のとおり排出事業者の自己処理が大原則でございますが、たとえば中小企業等自力ではできないとか、地域によっていろいろむずかしい課題があるわけでございます。それに対しまして一地方公共団体が関与して処理をするいわゆる公共関与事業というものを現在指導いたしておるところでございまして、現在全国的にも三十数カ所で都道府県等による事業が行われておるところでございます。 関東地域につきましても、あるいは大都市圏につきましてはとりわけ用地確保がむずかしいという事情にあることから、昨年、広域臨海環境整備センター法を制定して
御指摘は、最終処分場の確保をめぐって、河川工事でありますとか下水道あるいは搬入道路等附帯的な工事に非常に金がかかる、それに対しての助成をすべきではないかということかと存じますが、原則は先生御指摘のとおりでございまして、個々のケースごとにまた事情も違いますから、一つ一つ実態を把握して検討していく必要があろうかと思いますが、一般的には河川、下水、道路等は公共的な事業として実施されておる部分が相当あるわけでございますので、そういう関連行政分野に調整、協力等お願いをして、あらかじめ土地が確保できた、それに関連しての関連公共事業の整備を並行して進めてもらうよう、地元の公共団体等と調整するようできる限り指導してはどうかというふうに考えているとこ