お答え申し上げます。 条約作成の経過から申し上げますと、この十条の(e)項と、それから先生今御指摘ございました(f)項、これはともに開発途上国でこのような場合が非常に多い。女子が男子に比べまして中途退学する傾向があるということに着目いたしまして、女子に対しまして男子と同一の修学機会を確保することを目的に置かれたものでございます。
お答え申し上げます。 条約作成の経過から申し上げますと、この十条の(e)項と、それから先生今御指摘ございました(f)項、これはともに開発途上国でこのような場合が非常に多い。女子が男子に比べまして中途退学する傾向があるということに着目いたしまして、女子に対しまして男子と同一の修学機会を確保することを目的に置かれたものでございます。
お答え申し上げます。 今文部省の方から御答弁ございましたが、外務省といたしましては、現行の中学校の家庭科の扱いにつきましても、女子に対し技術や体育の授業を受ける機会を必ずしも平等に与えておらないので、全般的な見直しの中で、先般報告書で同一の課程にするという決定がされておりますので、その方向で実施されるものと思っております。
先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、条約を締結したらそれで終わりということではなく、条約の内容実施のために努力をするということを人権規約を御審議いただきましたときに申し述べた次第でございます。 人権規約を御承認いただきましたときに、非常に広範な問題がございましたが、今先生御指摘の留保は三点ございます。公の休日についての報酬を払うこと、それから罷業権の問題、それから高等教育における無償教育の問題、この三点につきましては、我が国としてはそれが実施できないという趣旨で当時留保することを決定いたしまして御承認いただいたわけでございますが、先生から御指摘ございましたように、要望決議で、この問題については常に検討を続けるようにという御
お答え申し上げます。 関係省庁の方から補足していただいた方がいいかとは存じますが、今先生御指摘の点につきましては、先般立法いただきました男女雇用機会均等法で産前産後の休暇の延長が図られておりまして、それとの兼ね合いで社会保障等で従来にも増して充実した方向に進むというふうに理解いたしております。
先ほど先生の御質問に対しまして答弁漏れがございまして、まことに失礼いたしました。 先生の御質問の中に、五人未満の事業体での問題がございましたが、これは昨年十月の健康保険法の改正によりまして、昭和六十四年三月までに段階的に五人未満の事業所にも健康保険法の適用を拡大するということになっております。 〔浜田(卓)委員長代理退席、委員長着席〕
外務省といたしましては、この条約が一九七九年に国連総会で採択されまして以後、早期に署名、早期に批准ということで努力してまいった次第でございます。一九八〇年に行われましたデンマークの国連婦人十年の中間年の会議に間に合うように努力をして、その際に署名いたしたものでございます。
デンマークの会議で、政府として署名をできるように、外務省としては最大限の努力をいたしたつもりでございます。その過程におきまして、いろいろな意見はもちろんございましたが、関係各省の御協力を仰ぎまして、同意を得て署名したものでございまして、外務省がその署名の足を引っ張ると申しますか、したということではございませんで、むしろ外務省は、できるだけ早く署名したいということで一生懸命努力したつもりでございます。
条約を作成する過程の話でございますが、作成の過程におきましては、もちろん各国の間にいろいろな意見がございまして、我が国もいろいろ意見を言っておりますが、最終的に我が国はこの条約に賛成いたしておりますので、作成の過程におきましても、先生御指摘のように、当時の日本の法制というものをもちろん頭には置いておりましたが、しかしそれは、手当てをして条約をするという方向で現在の条約に賛成いたしたわけでございます。
条約作成審議をいたしております場におきまして、先生今御指摘ございましたような日本の当時の国内法制との関連で日本が意見を申しましたものの例としては、例えば国籍の父母両系主義の問題、それから教育課程の同一問題等がございます。ただ、この両者につきましては、先ほども申し上げましたように、やはり国際的な議論というものを踏まえて、現在御審議をお願いいたしております形のもので賛成いたしたわけでございます。
先生御指摘のように、第十条同項の原案は、同一のカリキュラム、セームカリキュラムということになっておりまして、我が方代表団が一時それをイクイバレントカリキュラムに修正するという提案をしたことは事実でございます。 その理由は、我が国の初等中等教育に関する教育課程につきましては、基本的には男女について同じであるけれども、男女の特性を尊重した教育も行われておるので、全く同一の教育課程を意味するというふうなセームというよりも我が方提案を検討してくれ、こういう趣旨で提案したものでございますが、私先ほど申し述べましたように、国際的な雰囲気を勘案し、今の表現で賛成したわけでございます。
お答え申し上げます。 御審議いただいております条約、第一点は、人の尊厳という見地から男女同権を図るということ、それから第二点は、今先生まさに御指摘ございましたように家庭、社会の発展を図ること。これは男女共同の責任という思想から成り立っておりますし、先生御指摘ございました国連婦人行動計画の中にもその点がうたわれておる。先生のおっしゃるとおりでございます。
先生が御指摘になりましたように、均等法の第一条に「目的」、第二条に「基本的理念」が書かれておるわけでございますが、表現の仕方としまして条約の前文等と必ずしもそのままということではない点がもちろんあると思いますが、この均等法は、この条約が定めております雇用の面、家庭責任の面についても条約の趣旨に沿った立法である、そのように私どもは理解いたしております。 先生から特に御指摘ございました家庭の共同責任の点につきましては、均等法におきましても育児等の家庭責任が男女ともにあるとの考えに立って、女子労働者が子の生育について家庭の一員としての重要な役割を持っておると規定いたしておりますし、職業生活と家庭生活の調和についても当然男女双方に必要と
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、家庭、社会の発展における男女共同の責任、これがこの条約の非常に重要な柱であることは先生のおっしゃるとおりでございます。 ただ、この条約の趣旨と申しますのは、男女平等、男女共同の責任、そういうものを達成する場合に、現実の問題としてやはり女子がいろいろな分野の面で機会に不利な立場に置かれておる、それを撤廃していこうという趣旨でございますので、この条約自体も、全体を通じて見ますと、女子というものに対する差別を撤廃するという趣旨が貫かれておるわけでございます。雇用機会均等法の立法されました観念もまさにそういう現実を踏まえて、それを修正していこうという趣旨である、こういうふうに理解いたしており
先生仰せのとおりに私も理解をいたしております。それで、この均等法の運用は、この条約を御承認いただきましたならば、その実施を頭に置いておやりいただくとお願いいたしておりますので、そのようになるものと期待いたしております。
お答え申し上げます。 先生御指摘ございましたように、第十一条の雇用の関係でございますが、この条約の立て方といたしまして、男女平等を図るために実施すべき分野をここに掲げておるわけでございます。 一項の(a)項について我が国について申しますれば、労働の権利というのは憲法第二十七条により既に確保いたされておるわけでございますが、その分野で女性が平等な機会を得られるようにというのが(a)項の趣旨でございます。また、(b)項、(c)項もそれぞれ、私が今申し述べましたと同じ趣旨でその分野が規定されておるわけでございます。 最初に条約二条(b)の関係で、女子に対する差別を禁止することを規定している、したがいましてその観点からの御質問で
お答え申し上げます。 私、先生の御趣旨を必ずしも正確に理解申し上げなかったかもわかりませんが、この条約の中で、例えば具体的には、先生御指摘ございました十一条一項の(a)、(b)、(c)等に「権利」という言葉が使用されておりますが、先ほど申しましたようにこの条約の趣旨は、これらの分野で女子が男子と同等の権利を受ける、こういう趣旨でその受けるべき分野を規定いたしておるものでございます。 ただ、この条約によって、例えば労働の権利というものを創設的に認めるということではなくて、我が国については、先ほど申し上げましたように労働の権利というのは既に憲法上規定されておる、また男女平等というのも憲法上規定されておる、しかし、それをより具体的
お答え申し上げます。 少し繰り返しになって恐縮でございますが、まず、御審議いただいておりますこの条約の第二条(b)との関係から出てまいりますことで、この条約を締結するに当たって制裁を科して禁止するという義務を締約国が負いますのは、第十一条二項(a)のみでございます。その他の条項につきましては、条約の規定上もちろん、制裁を科して禁止する立法も含めた適当なすべての手段を締約国がとるという義務があるわけでございまして、この点は、先ほど条約局審議官が御説明いたした点でございます。 なお、先生御指摘ございました前企画調整課長小西の考え方につきましては、この条約の批准に向けまして外務省としていろいろ検討いたしておりました折の担当課長とし
お答え申し上げます。 先ほどの点ちょっと補足させていただきますと、条約が定めております最低の基準だけで満足するということではございませんで、この条約を御承認いただきまして締結いたしました後にも、やはりこの条約が定めております女子の平等というものが実現するいろいろな方策を、絶え間なく続けていかなくてはならないと思っております。 それから、今先生御指摘ございました第二条(c)項の関係でございますが、これは先生御指摘のように、努力義務のものについては必ずしも裁判規範とならずという点、これはもちろんあると思いますが、ただ全体といたしまして、この女子の雇用の場における平等というものを我が国の現状を勘案しつつ、条約が確保することを求めて
先生御指摘の育児休業に関しましては、第十一条二項(c)に「親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サービスの提供」等々と書いてございますが、ここの中に該当することであろうと考えております。 そこで、先生御質問ございました主要国の育児休業に関する規定でございますが、条約を締結いたしておりますフランスにつきましては、子供を養育する両親のいずれかについて、二年を限度として無給の育児休暇または労働時間を通常の二分の一とするハーフタイムの請求権が認められております。 スウェーデンにつきましては、両親の一方が生後二百七十日までのうちの百八十日間、さらに生後八歳までのうちの百
お答え申し上げます。 教育の分野におきます教育課程の男女の平等と申しますか、それは多くの部分で既に実施されておるわけでございますが、従来から御説明申し上げておりますように、家庭科の面につきまして、高等学校では女子が必修になっておる、男子はそうでないというふうなところがございます。(土井委員「そういう説明は結構なんです」と呼ぶ)