それに対する手だてを努力してまいりました。現在の時点で申し上げられますことは、検討会議の結果を踏まえまして、同一にするという方向が出た、こういうことでございまして、現在の締結の時点で完全に同一になるという状況ではございません。
それに対する手だてを努力してまいりました。現在の時点で申し上げられますことは、検討会議の結果を踏まえまして、同一にするという方向が出た、こういうことでございまして、現在の締結の時点で完全に同一になるという状況ではございません。
お答え申し上げます。 非常に事務的答弁になって恐縮でございますが、結論から先に申し上げますと、出すようにいたします。 ただ、説明書の中では、先ほど申しましたように、非常に事務的でございますが、「など」という表現を入れまして、それを含めたつもりでございますが、そこをはっきりさせた形で出させていただきます。
非常に事務的になって申しわけございませんが、その後に「必修など」ということを入れてあるわけでございまして、現在検討会議で出していただきました結論に従って、文部省にお考えいただいておりますのは、中等学校も含めた同じ扱いをお願いしておるところでございますが、この点はっきりさせるように、先ほど申しましたようにするように……。
家庭科教育について、どういうことをやるという資料をお出しいたします。
御趣旨はよくわかりました。
お答え申し上げます。 二条につきまして、バングラデシュとエジプト、それからニュージーランドがクック諸島について留保いたしておる事実がございます。ただ、先ほど先生も御指摘になりまして条約局審議官からも答弁いたしましたように、二条というのはこの条約の非常に基本的な条項でございますので、まずバングラデシュの留保につきまして異議がメキシコ政府より出ております。
お答え申し上げます。 五条につきましてはニュージーランドがクック諸島について留保をいたしております。また、フランスが五条の(b)項の家庭についての教育、これについて自分の立場を明確にするための宣言をいたしております。その趣旨は、条約のテキストの読み方として、家庭内教育ではなくて、家庭についての教育だという趣旨の宣言をいたしております。
九条全体につきましては、フランス及び韓国が留保をいたしております。それから九条二項、子の国籍でございますが、これにつきましてはエジプトとジャマイカが留保いたしております。
韓国は、九条に拘束されない旨宣言するという処置をいたしておりまして、理由について述べておりません。早急に調べさしていただきます。
お答え申し上げます。 十一条につきましては、一項の関係でニュージーランドが鉱山地下労働についての留保をいたしております。それから、一項(b)の関係、雇用機会でございますが、ここでモーリシャスが留保いたしております。同じく一項の(d)、同一労働同一報酬のところでモーリシャスが留保いたしております。それから、同じく一項(f)の作業条件のところでオーストリアが留保いたしております。また、同条の二項の(b)、出産休暇関連の規定でございますが、ここにつきましてオーストラリアとニュージーランドが留保いたしております。 それから、先ほどは大変失礼いたしました。私訂正さしていただきますが、九条、国籍法関係でフランスが留保しておると申し上げた
お答え申し上げます。 条約を締結する意義でございますが、やはり男女平等ということは、我が国の場合原則として憲法に規定されておるわけでございますが、実際問題として種々の差別が行われておるのが現実でございます。このようなものをできる限り速やかに廃止していくという、その我が国の施策を推進するに際して、この国際的な条約を御審議いただきまして批准することができれば、国際的な約束ということで我が国の国内における男女平等の発展に大きく寄与すると考えるわけでございまして、非常に表現としては抽象的でございますが、やはり男女同権の達成すべき分野というのが非常に幅が広いものでございますので、そういう多くの分野、特にこの条約は非常に多くの分野を規定いた
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、米国につきましては、まだ本条約の批准のめどがたっておらない由でございます。その理由といたしまして私どもが承知いたしておりますのは、本条約を担保するアメリカの国内制度の関係で連邦と州の所管の問題があるので、その検討に相当の時間がかかる、また兵役登録制度の問題も関連するというふうに米国政府は考えておるようでございます。
お答え申し上げます。 現在の前文のパラグラフ、十一項に今先生御指摘の文章があるわけでございますが、経緯的に申しますと、これは東ドイツが最初に提案いたしましたものを修文拡大したのがこの項目になっております。東ドイツの見解、それからそれを支持しました諸国の見解は、やはり平和というものが人権の基礎である、そこで平和の問題とか自決権の問題とかそういうものを前文に入れるのが望ましい、こういう主張がございまして、これが入ったものでございます。
お答えを申し上げます。 私が承知をいたしておりますほかの人権関係の条約には、このような表現が出ておるのを承知いたしておりません。 先生御指摘のようにこの条項は、男女平等というものに重点を置く条約といたしましてちょっと異質な観念が、私どもとしても日本政府としてもいたしておりました。ただ、その内容自体に反対ということではなくて、この男女平等というものに重点を置いて条約を作成するところに、いささか政治的な色彩を持ったものを持ち込むこと、これについては賛成でないという立場を日本はとっておりました。したがいまして、条約作成の場合にここが分割投票になりましたときは、我が国はこのものについては棄権をいたしております。 ただ、これを含め
先生御指摘のように、人権を議論するに際しましても、いずれにしろ平和というものが基礎でございます。その平和を達成する手段の中で非常に大きな重要性を持つ分野が軍縮でございます。 この軍縮と申しますものは、政府間の交渉もさることながら、やはりそのような軍縮が達成される世界の世論と申しますか環境、これが育成されることが非常に重要であると思いますので、NGOの皆様方が真摯な軍縮の運動を展開されることは、私どもとしては歓迎すると申しますか、私どもでできる限りの御援助も申したいと思いますし、そういう運動が発展することを祈念いたしております。
軍縮の側面だけをこの条約からの関連で見ますと、条約を作成した経緯と申しますか、つくるに当たっての考え方を示すという意味での前文にあるだけでございまして、具体的な規定をいたしております本条には何ら述べられておらないわけでございますが、先生も仰せになっておりますように、やはり人権が確立されるということは、先ほど人権の前に平和が必要だと申しましたが、一方平和というものはまた、人権が確立されて平和が達成されるわけでございますから、この条約の前文に軍縮についての言及があるということ、それはそれなりに、世界の多数がそういう観念を持ってこの男女平等を進めようとしておるということ、それの証左であるというふうに理解いたしております。
先生まさに御指摘になりましたように、婦人会議に臨む大きな流れと申しますか、そういう西側の流れ、婦人問題の、男女の平等を達成しようということに重点を置くグループと、東欧圏の平和の問題に重点を置こうとするものと、それから、やはり発展の問題が解決しなければ婦人の地位向上はないという開発途上国の考え方という、大きな三つの流れがあることはそのとおりでございます。 そこで、私どもの考えといたしましては、婦人の世界会議の主たる目的というのはやはり婦人の地位向上である、したがいまして、できるだけそこに重点を置いてこの会議を考えていく。発展の問題、平和の問題は、またそれを討議する場が別途国連の枠内にあるものでございますので、できるだけそちらに譲っ
国連が中心になって作成いたしました条約で、国連が人権関係として定義いたしております条約が二十二件ございます。そのうちの一件は昨年の総会で作成されました拷問禁止条約で、これは未発効でございますが、その他はすべて発効をいたしております。 この二十二件のうち、我が国が締結いたしておりますのは六件でございます。婦人の参政権に関する条約、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約、それからいわゆる人権規約のA、Bの二件、それから難民の地位に関する条約と同条約に関連しております難民の地位に関する議定書、この六条約でございます。したがいまして、残りの十六条約につきましては、いまだ締結をいたしておらないわけでございます。この中で、現時点
人権関係の諸条約につきましては、先生仰せのとおり、できるだけ前向きに多くのものについての検討を進めてまいりたいと思っております。人権関係の条約、それぞれ関連する部門が非常に多いということと社会の現実というものがございましてなかなか容易ではございませんが、それはそれといたしまして十分努力してまいりたいと思います。 また、先生御指摘のように、人権の問題と申しますのは、法律的な問題もさることながら、やはり意識改革が非常に重要なことだと思います。現在御審議いただいております条約におきましても、観念の問題でございますとか慣行の問題でございますとか、いろいろそういうものについての改める点が今後もあろうかと思います。この条約について我が国が締
先生御指摘のように、国連の枠組みの中に人権を担当いたすものとして人権委員会というのがございます。人権委員会につきましては、四年前であったと思いますが日本は参画をいたしまして、そして、その下部機構でございます差別小委、差別防止・少数者保護小委員会に今先生御指摘の日本側の委員といたしまして大阪の竹本教授に御出馬いただきまして、幸い当選して、現在審議に参加していただいております。 先生のと申しますか、小委員会の委員の立場というのは、政府からは離れました個人的な立場というのが建前ではございますが、私ども、竹本先生とは常に密接な連絡を保ちまして、人権問題についてのいろいろな動き、いろいろな人権侵害についての訴えと申しますか問題がまずこの差