労働時間全体の問題につきましては、労働基準法研究会において現在検討されておるというふうに承知いたしておりますが、何分にも労働界の主管官庁である労働省からも、私どもに対してその見通しを述べておられませんので、外務省といたしまして、この条約がいつ批准できるという見通しを申し述べさせていただく立場に現在ございません。
労働時間全体の問題につきましては、労働基準法研究会において現在検討されておるというふうに承知いたしておりますが、何分にも労働界の主管官庁である労働省からも、私どもに対してその見通しを述べておられませんので、外務省といたしまして、この条約がいつ批准できるという見通しを申し述べさせていただく立場に現在ございません。
ILO百五十六号条約につきましては、条約と国内法との間の差ということがまだあるように考えております。例えば条約の第八条では、「家族的責任のみをもって雇用の終了の妥当な理由としてはならない。」と規定しておるのに対しまして、我が国現行法令にはこれに直接対応する規定がございません。 なお、本条約につきましては、これを締約いたしますとどういう義務がかかってくるのかということを、労働省と詳細に検討いたしておるところでございます。
お答え申し上げます。 例えば育児休業などに対して、現在は我が国では女子に対して措置を講じておるわけでございますが、この条約を締結するに当たりましては、男子についてもそのようなことを考える必要があるのではないかという点から、先生の方に御説明申し上げたような説明をいたしたわけでございます。
私ども外務省で承知いたしておりますところで、父母双方を対象にいたしました育児休業制度を有しております国は、フランス、イタリア、スウェーデン、スペイン及びハンガリーでございます。 内訳につきましては、フランスにつきましては、子供を養育する両親のいずれかについて、二年を限度とする無給の育児休暇請求権がございます。イタリアにつきましては、女子労働者は生児が満一歳に達するまでの間、義務的休業期間が終了した後でも、六カ月間休業することができると規定されておりまして、この休業は父親にも認められておる由でございます。スウェーデンにつきましては、両親の一方が生後二百七十日までのうちの百八十日間、さらに八歳までのうちの百八十日間休業できるという制
スペインは、申し上げたつもりでございますが、男女労働者は子供の出生の日から三年以下の期間、休暇が認められるということになっております。
お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、我が国の現状ではまだそれが認められておらないわけでございますが、我が国の現状というものも踏まえつつ、労働省に検討していただきたいと思っております。
お答え申し上げます。 ILO第百二号条約の中で、先生御指摘のように、母性給付のところについては留保いたしております。母性給付については改善が図られてきておりますが、いまだ妊娠、分娩に際しての自己負担がございますので、この条約の水準に達しておらないわけでございます。
お答え申し上げます。 この条約が対象といたします家族給付としては、先生御指摘のように児童手当が該当すると思いますが、我が国の児童手当の総額は約二千億円と承知いたしております。
お答え申し上げます。 条約の計算でまいりますと、労働者、先生のおっしゃいました不熟練労働者の賃金の一・五%に子供の総数を乗じて出た額ということでございますので、それで計算いたしますと、所要額は約六千億円程度になるのではないかと思います。
遺族給付につきましては、外務省といたしましては、累次の給付水準の引き上げ及び今回国会で国民年金、厚生年金の長期的な改正が行われましたので、それから見ますとこの条約の定める水準に達しておるのではないかという感じを持っております。そしてこれにつきましては、条約上の義務を受諾することができるのではないかという感じがいたしておりますので、厚生省と至急この点についての詰めを行いたいと考えております。
お答え申し上げます。 まず、ILO条約から御答弁させていただきますが、婦人関係のILO条約で、この女子差別撤廃条約が取り上げております問題を対象としておって我が国が入っておらないもの、これは十一件でございますが、その十一件の中で女子差別撤廃条約を批准いたしますと批准することが不可能となると考えられるILO条約、これはILO百二十七号の最大重量条約でございます。この百二十七号は、その第七条におきまして、女子と男子を区別いたしまして、女子が運搬し得る重量を男子のそれより低くしなければならないということが明記してございます。この女子保護規定は、今回御承認を仰いでおります条約の規定と一致しない、こう考えます。 それから次に、やはり女
お答え申し上げます。 先ほど答弁申し上げました中で、現在御審議いただいております条約と抵触しないILO条約について申し上げさせていただきます。 百三号条約、母性保護に関する条約でございますが、今回の均等法によりまして、この条約が規定いたしております出産休暇の期間については条約の条件を満たす状況になりました。ただ、なお、この条約が規定いたしております育児時間の問題でございますとか、産前産後の追加休暇でございますとか出産休暇中の金銭給付、それから出産休暇による休業中、妊娠、出産に関連しましての医療給付、この点で条約の水準に達しておらないわけでございまして、率直に申しまして、これらの水準に達するためにはまだ相当な努力が要るものと考
お答え申し上げます。 私の御答弁が、百四十九号条約は批准する必要がないというふうな御印象を与えたといたしますれば、おわび申し上げます。そういう趣旨で申し上げたのではございません。現状の御説明といたしまして、女子看護職員については、他の女子労働者に認められておらない深夜業が認められておるという点から、現在のこの百四十九号条約が規定しております他の労働者より有利なという条件を満たしておらないというのがまず第一点でございます。そこで、それでは女子の問題につきまして、女子看護職員の深夜業を全面的に禁止するということが日本の現状からなかなか難しいのではないかというのが第二点でございます。それから、さらに女子と男子とを同等にするということに
お答え申し上げます。 先ほどの御答弁で、それぞれの条約について努力をしてまいると申し上げました。その努力の成果と申しますか、どこまで外務省としてできたかということにつきましては、随時御報告させていただきます。
国連に報告いたします報告は、直ちに国会の方にも御提出申し上げたいと思います。我が国は、条約に入りますとこの条約を誠実に実施しなくてはなりませんので、政府といたしましては、全力を尽くして正しい報告を出すようにいたしますが、条約の実施の関係で先生方からもいろいろ御意見がございますたびには、随時御叱正いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 差別撤廃委員会の審議は、原則として公開になっております。非公開の部分も場合によってあるようでございますが、公開になっておりますし、その審議結果につきましては国連の文書が出ることになっておりますので、入手次第お手元に届くようにいたします。
先生御指摘ございましたように、現在国連におきましてアドホックコミッティーが設置されておりまして、スポーツにおけるアパルトヘイトを廃止するための国際条約、それの草案づくりが行われております。先ほど先生御引用ございました昨年の国連総会におきましては、この草案づくりの一環といたしまして現在のアドホックコミッティーが持っております草案を各国政府に送付して、本年三月末までにコメントを求めるという趣旨のものでございます。これに対するコメントは、実は私どもまだ国連に回答いたしておりません。と申しますのは、この条約の草案、スポーツにおけるアパルトヘイトを抑圧する目的からスポーツ交流についてのいろんな幅広い法的制限を考えておるわけでございまして、我が
先生二点お話ございましたが、まず防衛大学校の方について申し上げますと、自衛隊におきましては順次女子隊員の拡大が図られておるわけでございます。先生も御指摘になりましたように、防衛医科大学につきましては既に女子の受験が認められておるわけでございます。防衛大学校につきましては、本来防衛大学校が戦闘部隊の指揮者となる者を養成するところでございますので、現在の我が国の社会事情から見ましてまだそこまで行っておらないと思いますが、防衛庁におきましてはこの防衛大学校につきましても、例えば防衛医大におきます女子の活躍ぶりや婦人自衛官の職域拡大の動きを踏まえまして、さらに我が国の社会状況、国民意識の変化等をも配慮しながら前向きに検討していく方針というふ
お答え申し上げます。 第十一条二項(a)のサンクション、制裁でございますが、これは条約作成の過程でこのサンクションと申しますのは非常に広義のものである、罰則のみならず民事上の損害賠償請求権の付与も含む非常に広義なものであるということがはっきりいたしておりまして、そういう理解で作成されたものでございます。 各国の例について申し上げますと、十一条二項(a)の関連でございますが、それで損害賠償請求権の付与をいたしておりますのがスウェーデン、オランダ、ポルトガル、それから既に条約の国会承認を得ております西独、それからまだ条約に入っておりませんが、現在検討しております英国、これらがいずれも損害賠償請求権の付与をいたしております。なお、
締約国全体についてつまびらかにしておるわけではございませんが、割合こういう分野での先進国でございます主要国について見ますと、先ほど申し上げましたとおりでございます。