それでは、ゲーム、ネット、スマホ依存についての科学的根拠のある治療法、予防法というのはあるのかどうか、この辺りも教えてください。
それでは、ゲーム、ネット、スマホ依存についての科学的根拠のある治療法、予防法というのはあるのかどうか、この辺りも教えてください。
ということで、厚労省さんはどちらかというとこの本件について冷静でありまして、科学的根拠、生活習慣なのか病気なのかはこれ相当やらないといけないと思っていますが、どちらかというと文科省さんは独自にどんどん定義をしてしまっているというちょっと嫌いがありますので、是非その辺り、私の問題意識は、多分何らかの形の依存症というのはあるのかもしれませんが、やはり最終的には若者、子供たちにもしっかり理解してもらう、納得してもらうということが前提でもって対処、対応しなければいけないんではないかと、こういうふうに思っておりますので、是非文科省さんの方も余り先走らず、しっかり冷静に対処していただきたいと思いますので、その辺り、最後、答弁いただければと思いま
以上で終わります。ありがとうございます。
自由民主党の山田太郎でございます。 冒頭、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に対しまして心より哀悼の意を表しますとともに、現在療養中の皆様方に心からお見舞い申し上げたいと思っております。 さて、一部報道で、東京都が、新感染者の七日間平均が百四十人程度、入院患者が千人程度になった場合を緊急事態宣言の解除の基準として固めたという、こういう報道がございました。これ大変厳しい基準だというふうにも思っておりますし、今日午後九時から小池東京都知事が臨時記者会見を開くというふうに聞いております。 これ、三月二十一日の時点で仮にいわゆるこの百四十人を東京が下回っていない場合、国としてはどういう対処方針を出していくのか、こ
大変厳しい状況だと思います。 今回、延長措置で集客エンターテインメント産業は非常に厳しい状態で、壊滅的と言っても過言ではないと。特に、この一年間で喪失した売上げが八千六百億円、売上げの何と七五%でございます。もちろん、飲食を含めていろんな産業が傷ついているわけではありますが、大変な状況下にあると。 そして、私もちょっと関係します夏のコミケ二〇二〇年も、世界最大のイベントでございますが、中止、それから、二〇二〇年の冬コミももう二回連続で中止ということでございます。今回延長をされますと非常にまたこれも厳しいということで、根が絶えてしまうのではないかと、こんなことすら危惧されるわけであります。 そこで、是非、今後の政府の方針で
時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
自民党の山田太郎でございます。 まず、指宿参考人の方から、かなり辛辣な御意見いただきました。 実は私、元々技術系の会社の上場企業等をやっておりまして、実は中国、ベトナム、ミャンマーにも展開していて、技能実習ということで現地に拠点をつくるために人を入れていたという経験もあります。ただ、非常にもう、今もそうなんですが、そういう本当の技術者を採ろうと思うと、大学に行って、もう取り合いなんですね。日本に行くメリットがないというふうに言われるぐらいそれらの国も活況でありまして、最後、ラストリゾートはもうバングラデシュしかないんじゃないかというぐらいな状況でもあります。 そんな中で、私も、もしかしたら、今日辛辣なこと言われましたが、
ありがとうございます。 次に、田中参考人にお伺いしたいと思います。 実は、私、数年前に、ある里親協会の副会長のところ行きまして、そこで衝撃的な記憶というか、いまだに忘れられないのが、通常、里親さんというと、御案内のとおり、何年かたったらば自立させたりとか家族統合で戻すということなんですけれども、里親のおきてを破った一件のケースがあるんですということを涙ながらに言われたのは、外国人のいわゆる知的障害者の子はいわゆる特別養子縁組で実子にしたんですね。何でかというと、出口がないというかなり深刻な話をいまだに忘れることができません。実は障害を持っている場合もありますし、また健常であったとしても、いわゆる児童養護として外国人の子供たち
以上で質問は終わりなので。 ありがとうございました。
自民党の山田太郎でございます。 インクルーシブの教育に関して、一点御質問、二点かな、山中さんに御質問したいと思っているんですが、支援学校を出た後の話という問題があると思っていまして、多分、すぐ就職とかという形になってしまうと。 二つちょっとポイントがあると思って、それぞれ御質問したいのが、一点が、すぐ就職するのではなくて、その間のいわゆる高等教育というんですかね、大学カレッジみたいなものが必要なのではないかと。私、実は、そういうことを民間でやっている早稲田カレッジだとか、そういうところのサポートもずっとやってきているんですけれども、すぐ就職という形ではなくて、そこに一旦挟む。一旦就職しても、A型、B型でもそうなんですが、三年
時間になりましたので、以上です。 ありがとうございました。
自由民主党の山田太郎でございます。 今日は、今般、コロナ、新型コロナ感染の拡大で特に日本のデジタル化というのが非常に遅れているということが明らかになったということで、大変私は深刻な状態にあるんだなというふうに思っていますので、この辺りのちょっと関連の質問をさせていただきたいと思います。 ちょっと質疑の通告の順番を変えまして、社会全体のデジタル化という話から少しお話をしたいと思います。 まず、社会デジタル化といったときに、今もう現場で最大問題になっていますのは、個人情報の定義、ルールを定めましたいわゆる個人情報保護法、それが各自治体で違うと、いわゆる二千個問題と言われることが大変問題になっております。各自治体、全国千七百強
次に、来年、IT基本法の全面的な見直しをしたいということで政府の中で検討、いわゆるデジタル基本法とか推進法とか言われたりもしますが、実は、電子商取引だけじゃなくて、域外の事業者の活動そのものに対しても責務を課す条例みたいなのが先ほどあるというふうに申し上げたんですけれども、本来、私は、代表を送って、特定の地域の代表である議員によって制定された条例で、そこの地域じゃないところに関してもいわゆる規制が掛かるというのは、やっぱり法的な正当性というのは困難じゃないかなというふうにも実は考えているんですね。 インターネットの世界というのは県境なんかは平気でまたいでいきますから、こういう問題は国全体で事業を行う、整備を行うということが当然だ
改めて、これは平副大臣にも改めて御質問したいんですが、やっぱり私も異なるルールの乱立というのはもう何とか避けないといけないと。デジタルの配下においては、多分、外交とか防衛とかと同じ価値観ですよね。国のプラットフォームを整備して、住民に対するサービス、強いて言えばデジタル化がもしかしたらそれぞれの全国民の命を守るかもしれない、取引の自由をいわゆる保障するかもしれないというところに立っていますので、もう一度御答弁いただきたいんですけど、ルールの異なる乱立化ということを何としてでも避けるような手当てをいわゆる法整備として是非していっていただきたい。これは単なるシステムを統一するだけの問題ではないということで、改めてお聞きしたいと思いますが
各地域ごとによってルールが違うということで、日本は最も商売がしにくい、国内にとっても足かせになるということでは何にもなりませんので、全体最適で国が責任を持って主導していくということが大切だということを確認させていただいたと思います。 さて、最後の質問になりますが、国立国会図書館のデジタル化について少し質疑をさせていただきたいというふうに思っています。 国立国会図書館、一生懸命デジタル化を現場でしていただいていると思うんですけれども、実際、今どういう状態かということで、いろいろ国立国会図書館の方々とお話しさせていただいたところ、全体の所蔵物のうちデジタル化が済んでいるのが二百四十四万点ということで、実は全体の二〇%未満であると
ありがとうございます。 今の御答弁いただいて、主に予算の問題のせいがすごく大きいということでありまして、そうなると我々立法府の責任でもあるだろうと。 実は、この問題で与野党を問わずいろんな議員の先生方がこれまで、国立国会図書館のデジタル化は必要なんだと、コロナ禍でどうなっているんだということを言われてきました。こういう状況下で、我々国会議員がもう何もできないということでは大変問題が大きいというふうに思っておりますので、是非これは国会の問題として、今後予算のいわゆる策定というのもしていくというふうに思いますけれども、いずれにしても、何とかこのデジタル化を進めてほしいというふうに思っております。 以上、このデジタル化に関する
自由民主党の山田太郎でございます。 本日の議案であります個人情報保護法は、個人に対しても事業者に対しても大変に非常に影響が大きいということなので、慎重な審議が必要ではないかと、こういうふうに思っております。 今回、個人の権利が強化されるということは非常に重要で大切なことではありますが、一方で、事業者の活動が過度に萎縮してはいけないと、こういう論点から少し議論させていただきたいと思います。一方でまた、個人の情報を強化することによって他の個人の権利も制限される可能性がある、こんな論点も今日ございますので、是非そういったバランスを取った法律にするべく審議させていただければと思っております。 まず一点目なんですが、メールアドレス
予測可能性ということなんですが、個人の付き合いで名刺を渡した場合に、これ、商売として使われてけしからぬという声もたくさんある中で、結局、名刺は書面での交付ということに一概にしてしまえば大きな問題を持っているんじゃないかなというふうにも思っておりますので、この辺り、いろんなケースをもってガイドラインにきちっと記載してもらいたいと思いますので、その方向性、その旨を是非、特に個人情報保護委員会さん、御答弁いただきたいのと。もう一つ、それにも関連するんですが、利用目的に宣伝メール等を送る趣旨の記載が例えばない場合でもこれメールアドレスに広告宣伝メールを送ってよいということなんですが、本当に、名刺をもらった場合に広告宣伝メールを送ってよいとい
会社としては、もらった方は怖くて名刺情報使えないと、渡した側はけしからぬと。結局、これじゃ問題解決しないので、是非ガイドラインの充実はお願いしたいと思います。 一方で、技術というのはなかなか進歩していまして、名刺の渡し方も最近は変わってきたんですね。いわゆるオンライン名刺というのが出てきまして、例えば具体的な個社名を言わせていただきますと、Sansanさんなんかは最近、名刺情報をオンラインでもらって、それでオンライン上で名刺を交換すると。 こうすると、現行法だと、オンライン名刺を受け取った場合はオプトアウト方式なので広告宣伝メールを送れないと、こういうことになっちゃうんですが、実態からすると、これは書面の交付と同じような、実
ありがとうございました。 結構問題がいろいろ多くて、二十五問ぐらい用意しちゃったので、時間に収まらないのでちょっといろいろ飛ばしていきますので、質問通告、番号は、時間があれば戻ってきますので、四番の外国にある第三者への提供制限という辺りで御答弁いただきたいと思うんですけれども。 今回、外国にある第三者への制限ということで、改正法の二十四条に当たる部分でありますが、新設されまして、外国にある第三者に個人データを提供する場合に本人からの同意を得る際、本人への参考となるべき情報の提供義務が課されたということなんですが、これも具体的にどのような参考情報の提供義務が発生するか、非常に不明だと思うんですね。 本人に提供しなければなら