今の答弁しっかり受け止めさせていただきますので。 それから、もう一つ、存立危機事態というのは全て集団的自衛権ということでいいのかどうか。集合の大きさなんですけれども、存立危機事態という事態は、これは全て集団的自衛権なのかどうか、この辺りもお答えいただけますか。
今の答弁しっかり受け止めさせていただきますので。 それから、もう一つ、存立危機事態というのは全て集団的自衛権ということでいいのかどうか。集合の大きさなんですけれども、存立危機事態という事態は、これは全て集団的自衛権なのかどうか、この辺りもお答えいただけますか。
ほぼ、多くの問題に関して確認が取れました。今回、我々自身、三党でこの修正案を出させていただいています。やはり、国会の民主的統制が重要だ、これも国会の中でいろんな方々が指摘してきました。 最後に、総理にお伺いしたいと思います。 この我々の修正案、国民のまさに三つの不、不安、不信と不明、これを解消する、国会がどういう書類に基づいてどういう隊を送り出すのか、何をするのか、どこでやるのか、これをきちっと承認する、そしてその途中途中の経過に関してもしっかり承認、確認をしていく、最後に事後検証もしっかり行われる、こうすることによって相当な三つの不は解消はされるのではないか、こういうふうに思っております。 是非、最後は政治決断で、我々
しっかり、我々自身、歯止めということ、国民の不安を払拭するために是非最後まで頑張って、修正案、五党できちっと話し合って何とかやっていきたい、こういうふうに思っています。そして、法案の修正を引き続き目指していきたいというふうに思っています。 今日はありがとうございました。
日本を元気にする会、山田太郎でございます。 今回の災害被害に遭われた皆様には心からお悔やみ申し上げたいと、こういうふうに思っております。 さて、今回、存立危機事態、まさに我が国が武力攻撃を直接やられているわけでもないけれども対処するというところでありまして、まさに隣の米艦並びに艦船がやられているときに助けなくていいのかと、こういうある意味で総理の分かりやすい御設問の下に国民に説明された内容についてちょっと確認をしていきたいと思っておりまして、今日はその辺り、質疑したいと思っております。 実は、一昨日、中谷大臣の方にこのプロセスはそのとおりだというふうにお答えいただいているので、総理にもそうなのかということをお聞きしたいん
そうすると、他国からの要請という大前提がどのタイミングなのか、今の総理の答弁からはさっぱり分からなくなってしまいます。 もう一つは、実はこれ、大きな法律上穴があるんじゃないかと思うのは、武力攻撃事態の認定に関しても実はこのプロセスを取らなければならないというふうに法律は読めるんですね。そういった意味で、ちょっとこの法案、特にこの辺り非常に重要な問題だというふうに思っておりまして、いずれにしても、この法案がこのまま通ったとしても緊急事態には対処できない。であれば、きちっと国会のいわゆる事前承認を取るべきなんではないか、こんなふうに思うわけであります。 もう一つ、国会の事前承認ということにおいては、まさに直接攻撃が日本がされてい
いとまの話は今日取り上げなかったんですが、丁寧にお答えをいただきましたけれども。 廃案なのか、対案でもって法文でこれを押さえていくのか、我々はプロセスの中で修正ということで国会の中で仕組みを押さえていく、又は原案のそのままの通過、国民にとっては四つの判断がこの国会では問われているんだというふうに思って、我々は、頑張ってこれを修正に持っていって、いわゆるきちっと国会が関与していく仕組み、国民が関与していく仕組みをつくっていくということを求めていきたいと思います。 ありがとうございました。
日本を元気にする会の山田太郎でございます。 今日は独法改革ということであります。 通則法の関係もありますので、今日は総務副大臣にも来ていただきまして、ありがとうございます。 さて、独法改革、私もこの委員会でかなり質疑をやらせていただいたことがあるんですが、いろんな機構やセンター等あるんですけれども、やっぱり何といっても農畜産業振興機構、ALICですね、これが今回の独法改革でどう変わっていくのかという辺りも本当は少し見ておきたいと思いまして、ちょっとこのALICさんを中心に、いわゆる埋蔵金と言われるような基金の問題というかお金の問題を少し、質疑、最初にさせていただきたいと思っています。 まず、独法の通則法の二十九条によ
ただ一方で、総務省さんの方は、今回、評価制度委員会というのを四月一日に立ち上げられて、もう一つの独法改革の大きな目玉だと思っています。この委員会は、最終的には総理にもいわゆる独法の在り方に関して具申をすると。私自身としては、通則法から見た場合に、特にALICがということではないんですが、やはり遊休資産又は不要な資産に関してをどれぐらいとするのか、やっぱり基軸がなければこの評価委員会は生きてワークしないと、こういうふうにも思うわけであります。 そういう観点から見ても、これは今後大事な指針になってくると思いますので、総務副大臣、例えば二十年以上の有価証券、しかも満期保有を目的とする満期のもの、これは果たして遊休資産又は不要でないと言
そうしたら、林農水大臣の方にもお伺いしたいと思いますが、今の一連のお話であります。 農水省さんから、この投資有価証券に関して正式にコメントをいただいていまして、これによって運用益を出しているんです、この運用益を使って業務費や一般管理費に充てることによって国からの運営交付金の縮小、削減に努めると、こういうことをお伺いしているんですが、じゃ、その運用益の利回りのパーセンテージはどうかということをお伺いしたら、平成二十六年で一・四七%でございまして、これは財務省が法定で定めている国債の運用利回りの一・八から二をはるかに下回っちゃうわけなんですね。 こう考えると、このお金は国庫に返して、一円でも国債で日本の借金を返した方がいいという
なかなか、これもうちょっと突っ込んでやりたいんですけど、時間がなくなりました。副大臣の方、ここまでで関係は終わりになります。 先ほど大臣がおっしゃられた途中で解約ということもありましたが、そうすると、また利率も悪くなりますし、目減りもします。手数料も掛かっていますし、もう一つ、であれば、満期保有の目的債券という項目自身がおかしいということにバランスシート上なりますので、しっかり投資債券とかそういう形にしないと誤解を生むのかなというふうにも思っております。 一旦、副大臣はこれで結構でございます、委員長のお許しがあれば。
さて、先ほど古賀議員の方からもいろいろ指摘いただきまして、本当にありがとうございました。私もこの委員会の、特に今国会のライフワークのようになってしまいましたけれども、一人十ヘクタールは可能なのかという、こういう議論、それ以上に、ちょっと今日は資料を配らせていただいたんですが、何かそれ以前の問題があるなということは前回の質疑の方でも少しさせていただいたんですけれども、何が言いたいかというと、ちょっと資料を見ていただきたいんですね。 私は、そうなのかなとも思っていましたし、よく気が付けば驚くべきことだというふうにも思うんですが、実はこの資料は農水省さんに作っていただいた資料でありまして、あるかないかのことを相当調べていただいたんで、
時間になりました。もしかしたら、この委員会、これが最後になるかもしれないという話だったんでありますが、まだまだやりたいと思っていますが。 もう一つ、日中韓の農水大臣級の会合、週末にあると聞いています。何度もしつこいようですけれども、不本意な規制に関しては頑張っていただいて、輸出を増やすといったところを是非やっていただければ幸いだと思っております。 今日はこれで質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。
日本を元気にする会、山田太郎でございます。 我々、連日この法案に当たって、国会のまず関与ということで、入口、中口、出口論、繰り返しやっております。今日もその辺り、しっかりやっていきたいと思っています。 昨日の参考人のお話でも、国民の理解を得られずに自衛隊が出ていくとその代償は非常に大きいと、こういう話をされました。そういう意味では、まず入口論としては、例外なき事前承認というのが必要なんではないか、こんなところからもう一度話をしたいというふうに思っております。 法律の中では、この武力攻撃事態関連の法律の九条の四項で、要は、「特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合」はということで、それ以外は全て原則として
何かこの話をしていると私の方が頭がおかしくなってきちゃうんですけれども。要は、そのいとまの基準、期間は具体的にどうなのかと。 要は、私は、国会で承認するには間に合わないというのが多分答えになるのかな、であれば、政府は、国会の承認が間に合わないというのを、具体的にどれぐらいの期間、一週間なのか、それを二週間と考えているのか、いやいや三日と考えているのか、一日だと考えているのか、その辺の見積りが必要だと思うんですね。そうでないと、勝手に、この法律によれば、政府がいとまを判断して、国会の事後承認ということで、国会の事前承認はなおざりになってしまうと。 そういうふうに思いますので、もう一度聞きたいと思いますが、これはあくまでも国会の
そうすると、このいとまは、国会での対処ということは全く考えずに政府が勝手に判断をすると。国会というのはどうも審議には時間が掛かるし、内容によっては面倒くさいんではないか、こういうふうに野党からああでもない、こうでもないと言われて、いわゆる対応ができなくなってしまうかもしれない。こういうことをもって、このいとまというのを付けて、明確にここで答えられないんでしょうか。 答弁書を見るんじゃなくて、これは非常に重要なことだと思っております。この一線が歯止めとして外れてしまうと、もう何でもかんでも政府は、どんどん存立危機事態、先ほど民主党の大野議員の方からもありましたが、私もあの質疑を聞いていて、なるほど、どんどん広がっていくなと。それが
万間に合わないということでは、これ以上話にならないと思うんですよね。ちょっとこれ以上進められないと思うんですけれども。 もう一度是非答えてほしいんですが、そうでなければ私はこれ以上、いや、いとまだとか、万間に合わないとか、緊急性だとか、そんなもので何の法律の歯止めもないということにこれはなってしまいますから、是非、私はこれ以上進められなくなりますから、誠実な答え、大臣、いただけないですか。
ここで平行線になっていても仕方がないので、委員長、このいとまに関して、是非委員会としてもきちっと答えてもらうように要求したいと思いますが、いかがですか。
今の件、是非政府の統一見解、お願いしたいと思います。 もう一つが、今度は逆のパターンもありまして、これ、いとまがない場合、緊急事態の場合、全然その期間が分からないんですが、逆に、昨日の参考人質疑でも実はやらせていただいたんですが、結構対処には時間が掛かるのではないかと、こういうふうにも思っております。 まず、いわゆる存立危機事態に関しては、相手国からの要請が必要だと。その要請をいわゆる在京の大使館又は外電で受け取ると、一応本物かどうかを確認し、外務大臣等々に上がり、横の関係各所に回し、そして内閣官房事態対処室がいわゆる事態対処基本書を起案して書き始めて、そしてNSCが、いわゆる関係四大臣、又はこの場合は九大臣と言っていますか
国会にはいとまがないと言っておいて、自分たちのプロセスはむちゃくちゃ長いと。何だか訳分からないんですけれども。 もう一つ、具体的なこれがどういうふうに対処されるのかというのは非常に気になるところでありまして、本日、いわゆるNSC、国家安全保障局長をお呼びしたんですが、政府の方から、出せないと、こういうふうに言われたようであります。国政調査権、憲法の六十二条の、要は、両議院は各々のいわゆる国政に関する調査を行って、証人又は記録の提出を要求することができるということで、私はこれ憲法違反じゃないかなと。 そもそも、例えば国会のこの決議に関しては政府がコントロールできる、政府は、大臣や総理大臣はここに出てきても、いわゆる局長が出てこ
時間になってしまいました。 総理にはブリーフィングをする時間があっても、国会や国民には全く説明する時間はないと。今度総理が出られたときに総理から指示をしていただいて、この法案は危険な状態でありますので、しっかり国民にブリーフィングしていただくために国会に来ていただきたいと思います。 本日はありがとうございました。