私は、これもここで金額を明示願おうとは思いませんけれども、少なくとも私が御質問を申し上げた期待を裏切らないことだけは約束できますね。
私は、これもここで金額を明示願おうとは思いませんけれども、少なくとも私が御質問を申し上げた期待を裏切らないことだけは約束できますね。
援護法の関係でというのは気に入りませんよ。気に入りませんけれども、私が申し上げたのは特別措置法の話をしておるんでございます。これが被爆者援護法であったら、私はもっと議論を変えますよ。特別措置法なんだから、措置法の精神に従って、十分私の意をくんだ結論を出していただくように御要望申し上げておきます。いまのお話は、少し何かヘビの足みたいなのがついていましたから、このものはひとつ取り除いていただくようにお願いします。 それから、昨年の八月の健康保険臨時特例法の制定にあたりまして、患者の一部負担をやったわけです。これは原爆被爆者に対してはその差別が出てまいっておりますから、原爆医療法の適用にあたっては、この一部負担を患者に与えないように—
一部負担の現状、次の法改正のときにやりたい、ありがとうございました。 次に、広島、長崎に養護ホームができてまいっておりますが、この広島、長崎の地元負担というものが、被爆者が非常に多い関係もございますけれども、かなり多いわけです。この点については、できるだけ地元負担を軽減をして、国でめんどうを見てあげてほしいという要望がかなり出ておるわけです。地方財政等も関係をいたしまして、こういう問題についてはひとつチェックをしていただく。それから、今度は逆に広島、長崎以外の地方自治体、これはまるきり無関心だ、こういうふうなことで、これまた逆に意見も出てくるわけなんです。したがいまして、こうした原爆被爆者に対するいろいろな施設の充実なり、あるい
御答弁を具体的実施に移していただきますように強くお願いしておきます。 それから、沖縄に被爆者が百名近くいるわけでございます。この問題につきましては、昨年沖縄に七百万の手当がなされておるようでありますけれども、実際に沖縄の現状を見てみますと、約半分しか使われていない、こういう事情があると伺っております。問題は、沖縄の健康保険制度のあり方というものが日本の状態と違っておる。あと払制度であったりして制度的にはかなりきびしい。そのために貧しい人はかからない、立てかえる金がないということで、半額程度残されたものだというふうに側面的な見方もできるわけであります。そこで、こうした沖縄の方々の実情を勘案をして万全の対策を講じていただける、ひとつ
時間がまいりましたので終わります。 いろいろと御援助いただきまして、しかも積極的に取り組んでいただくという立場の御表明をいただきまして、ありがとうございました。 申し上げましたように、やはり問題点は、この措置法の立法の精神、いわゆる社会保障か国家補償か、こういう一つの問題点については、ある意味では大きなファクターになると思いますけれども、積極的に当時の諸立法を勘案の上、国益中心という立場、それにすり寄っていくという立場で御検討いただくことを強くお願いをいたします。 それから、死没者の調査の問題につきましても、困難ではあるけれどもやらなければならないいろいろな問題がございますから、これもひとつ取り組んでいただくということの
例年のことでありますが、物価が上がるし、生活は苦しくなる、こういうことで、労働者の賃上げ要求がことしもかなり熾烈に展開されております。きょうはなかんずく政府に関係の深い三公社五現業の賃金要求の推移について質問いたしたいと思っております。特に今朝来の新聞を見ますと、今月の二十五日半日ストライキ、二十七日には半日ストライキを上回る規模の行動を起こして要求を実現をしたい、こういうふうな、今日までの折衝過程に対する不満から、やむにやまれないそうした行動の決意をする。こういう事態が報道されております。委員会におきましても、こうした問題は決して軽視できるものではございません。それだけに一日も早く円満に紛争が解決をされますように願うとともに、具体
第一点の、民間賃金なり生計費支出なり、物価上昇その他を勘案して賃金をきめるものであるということについては御異議がないようであります。私もけっこうだと思います。問題は、法改正を唱えがらも、当事者能力の分野を保障していくということについては、あれから四年たちましたが、まだ総理府で検討中ということでございまして、これはたいへんな不満でございます。このことがいたずらに紛争を長期化させたり、非常に陰惨なものにさせていく大きな原因でございます。その原因が、四年間も指摘をされ、双方で合意に達していながら、いまだ放置されておる、これはひとつ政府の怠慢を失点として認めていただかなければいけませんよ。日々労働者は生きておりますから、めしを食っていってお
一応政府の怠慢は、これから努力をなお一そう積み重ねて何とか早く正常化したいというお気持ちで、ひとつ失点を認めていただきたいと思います。 そこで問題は、いまの当事者能力が半ば欠けているということを、公労法上はある意味では正常な姿で通し得る法文を備えておると思います。たとえば国鉄総裁にしても、あるいは三公社五現業それぞれの責任者が労働組合と賃金支出について協定をする、その協定が予算総額をこえている場合は、その協定自身は効力を伴わないぞ、しかし協定は、労使双方当然協定し得る権能を民法上有する、二つの食い違いがあるわけでございます。これを法第十六条では、予算上資金上不可能な協定を締結した場合には、直ちに国会の承認を求めなければならない。
労働大臣、あなたおっしゃって いることは私わかるのですよ。わかっておるのですが、過去の調停委員会なり中裁委員会の答申をごらんなさい。なぜ両当事者は団体交渉をもっとしないのか、なぜ団体交渉で煮詰めて、法十六条に定める協定が結べないのか。団体交渉もろくにせずに、すぐ調停、仲裁にすべり込んでくる。二カ月たてば調停、一カ月たてば仲裁、こういうエスカレーターにすぐ乗っていくような労使慣行をやっておるところに、今日の紛争の原因があるのじゃないか。こういう答申がみな出ておるでしょう。それを三公社五現業の責任者の人は、まあ団体交渉で幾らやってみたって大蔵省がにらんでいかぬ、最後は大蔵省に日参をせなければ賃金紛争の解決はできない、こういうことが念
労使が自主的にきめても、第三者の仲裁にいっても、いずれでもいい、こういうふうな御意見のようですが、現状の解決は確かにあなたのおっしゃるように前者の解決というのは――いまちょっと雑音がございましたが、三十一年に一度あるわけですけれども、これは非常に単位が小さいものですが、大きなものについては例がない。あとほとんど仲裁段階で始末をされている。私はアメリカの例をあえて引くわけではございませんけれども、いわゆる労使関係というものは御存じのように社会立法でございますから、どうしてもやはり労使双方が納得して結ぶ協定、これがこの問題の解決の最優先さるべきものなんですよ。しかも一番価値がある。アメリカの場合でも大統領委員会が決定をしても、それが不服
では、きのうの会見でどういうふうな御返事をなさったのですか。それを聞かせてください。
私がいましゃべったような印象を受けるようなことを言ったかもしれないがという、そのしれないがという内容はどういうことを申しておられるのですか。
結局大臣の御趣旨というのは、昨年は久方ぶりに調停段階で実質的な解決をして――形式は仲裁に移行したけれども、そういうふうな、ある意味では自主解決に近いような段階での解決が望ましい。幅についてはまあ触れていないような言い方でございまするが、大体主点は解決の方法ということに置かれていたというふうにおっしゃっているわけです。それでよろしゅうございます。 そこで、これはあなたも冒頭にお話になりましたように、民間の賃金の動向その他を勘案をしていわゆる三公社五現業の賃金はきめらるべきであるということについて、異存はたかったわけでございますが、申し上げましたように、私鉄大手について〇・六%の増、民間については一、二%の増、大体民間は物価上昇等も
国で経営する事業でありますし、三公社五現業どの一つを見ましても、これはなくてもいいというふうな事業はございません。ましてや三公社などに至りますと、これはたいへんな作業量あるいは基幹産業としてのものを持っておりますので、企業間の格差というものもあるのは大体おかしいのでございまして、これは政府の出資金なりいろいろなものも違うわけでございますから、現在持っておる資産状況も違うのでございますから、そういう国で打つべき手が打たれずにいて、そうして企業間格差があるからというふうな言い方というものは、私はやはり、公社経営者はみな来ておりますけれども、一々聞く時間がありませんから聞きませんけれども、これは政府としてそこに企業間格差を見出すということ
時間がなくなりましてあれですが、また基本に戻りますけれども、やはり当事者間で協定を結ぶのに一番近い形のものは、現行法では調停でございますね。調停は労使双方出まして意見を述べて、そしてそこで調停の取りまとめがなされるわけでございますから、やはりその調停の段階でのまとまりというものは、昨日あなたがおっしゃいましたように、昨年と同様まとまってほしい、こういう気持ちはひとつしっかりと固めていただく。よろしゅうございますね。固めていただく。 二番目には、おっしゃっていましたように、そういう調停なり仲裁機関に政府がいろいろ介入をして――これはILOでも強く指摘をされておりますね、こんなものに介入してはいかぬ。だからその介入をしてトラブルを拡
時間がまいりましたので、おりなくちゃなりませんが、各関係省三公社五現業、たくさんお見えいただきましてありがとうございましたが、いま私と労働大臣の間でいろいろ経緯を申し上げましたように、一つの中心は、両当事者間が責任を持って片づけていくものである。そうしてその段階に、調停機関という一つの団体交渉の延長兼第三者機関というものを持っている。その段階でまとまっていただくように労働大臣のほう、政府のほうも努力をする、私の委員会に対する要求もそれであります。一致点を見出しました。ただその中で賃金の基礎になるべきものは、主体は民間賃金の動向あるいは生計費支出の増大、物価の値上がり、こういうものを考えてきめていく。賃金の中身が主体であって、企業間の
ただいま趣旨説明のございました原爆被爆者特別措置に関する法律案に対しまして、日本社会党、民主社会党、公明党三党を代表いたしまして、質問を行ないたいと存じます。(拍手) 私は、質問に先立ちまして、本法案の提出に至る過程を振り返り、戦後二十三年、あまりにもおそ過ぎた法案提出の側面に若干触れなければなりません。そのことは、本法案の内容をより充実させることになるでありましょうし、戦後二十三年間忘れ去られていました原爆被爆者に対し、世界唯一の原爆被爆者国としての政治の責任を、より十分に果たすことになるものと思うからであります。 昭和二十年八月六日と九日、広島と長崎に投下されました二発の原子爆弾は、瞬時にして三十万余の人命を奪い、すべて
柴田委員のほうから冒頭質問のございましたように、山口県の萩の沖三十二マイルくらいのところから広範囲にわたりまして米軍の実弾演習がある。そのことのために、多くの漁民、沿岸住民が非常に不安におののいておるわけでありますけれども、これに対して、従来の日本近海における米軍の演習とかなり異なった様相を呈しておるように思いますけれども、一体こういうふうな措置のしかたが地位協定に違反をしていないのかどうか、これらについてまず外務省のほろから伺っておきたいと思います。
演習を中止することになってたいへんけっこうのございますが、問題は、今回これだけの事態を引き起こして、地域漁民なり住民、また迷惑を受けておる漁協が四漁協でありますし、しかもその中には、かつてプエブロがああいう事件を起こしまして、アメリカ艦隊に包囲された福洋丸の事件を起こした越ケ浜漁協の諸君がおりますし、非常に不安に思っていたわけです。今回取り消しの公報はまだ入ってないとおっしゃわけですけれども、こういう事態を招いてしかも取り消すというその過程に至る根拠は、いわゆる指定水域以外であるということ、あるいは七日前に予告をしなければならない、こういろふうな地位協定に違反をしておるとアメリカが承知をしてやめることになったのか、それとも外務省とア
地位協定の違反ではないという紋切り型のことになれば、そういう立場も言い得られるかもわかりませんけれども、何しろ今度の演習の規模、海上保安庁のほうから地元の管区に連絡された文書を見ますと、艦対艦の実弾演習、艦対空の実弾演習、空対空の実弾演習と非常に広範囲にわたるものであります。しかもこの公海には、私が申し上げましたように四つの漁協が出漁しておりますし、いま魚の最盛期でありますし、しかも五十そうと七十そうの網を張りめぐらしておりますし、公海とはいえどここで働いて生存をする日本の漁民にとっては、非常に大切な魚の宝庫なのですよ。そういう意味から、ただ公海論でこれを逃げ去られておったのでは、今回の問題の片づけになりません。そういう意味から、こ