善処してくださいよ。 以上で終わります。
善処してくださいよ。 以上で終わります。
最初の質問でございますから、きょうは労働政策の基本に関して一点お伺いいたしまして、世界人権年の問題を伺いまして、あとはILO、人事院勧告についての大臣の所信といいますか、姿勢といいますか、こういうものをただしてまいりたいと思います。 まず最初に、日本経済も非常な成長を遂げてまいりまして、四十二年度の国民総生産は四十二兆一千億、世界の三位、二位の間に位しておるといわれるくらいたいへんな成長を遂げてまいりましたが、しかしこの中には多くの問題を残しております。一つは、賃金の分配率は三六%程度であって、アメリカなり欧州の諸国に比べますと非常に低位でございます。雇用の状態もきわめて不安定な状態であります。しかも雇用されておる現実を見まして
新任の大臣でございますから所信を伺ったわけですけれども、たいへんけっこうずくめな御返事でございまして、ありがとうございます。どうかひとつ、申し上げましたように、言うことは非常にたやすいのが最近の政治の姿のようですけれども、実行というのがほとんど伴っておりません。ここに政治に対する不信感というものが国民の中に満ちてきておるのですけれども、どうかひとつ、おっしゃった事柄につきましては実行していただきますように——あなたの在任中全力を尽くしてやっていただいておるのかいないのかということは私たちにはよくわかりますから、どうかひとつおっしゃったことを確実に実行に移していただきますようにお願いをしたいと思います。 それでは、引き続きまして若
百五号など日本が未批准の条約を、世界人権年あと十日あまりしか残っていないで、どのように具体的に措置するのかということを聞いておるのであります。確かに経過はわかりましたけれども、やはり加盟国であります総会の決議には、日本の政府代表、労働代表、経営者代表も参加をしてきめておる内容でございますから、どのようにおやりになるのか具体的に言っていただきませんと、ちょっと理解に苦しむわけです。
言われたけれどもことしはできない、引き続いて検討をしたい、こういうおっしゃり方ですね。しかしこの種の国際条約という問題は、日本も加盟国なんですから、やはり世界でも数多くの批准国があるだけに、すみやかに批准への具体的な日程なり計画をお立てになるように、これは通常国会になりましてじっくりひとつ議論をし合いたいと思いますので、その時期までに具体的な日程というものを計画をされて御答弁をいただきたい。きょうはこれで保留をしてお主たいと思います。 それからもう一つは、これは大臣にお尋ねしたほうがいいと思いますが、この人権年の総会がおととし、六六年に開かれましたときに採択されたのですが、そのときの決議があるわけです。それは、今年九月日本でやり
法務大臣の見解は、ILOの原則に違反をしておるような不当な逮捕なり処罰をしたことはないので、大赦なり恩赦をその意味に従ってするということはあり得ない、こういう態度のようでございます。 大臣、あなたは労働大臣ですから、少し角度を変えて私はお尋ねするのですが、日本の事件がILOに提訴されておりますのは、百七十九号事件というその項目で採択をされております。この中で軸となっておりますのは、公労法なり人事院なりあるいは公平委員会の採択をし、裁定をしたものが未実施であった、ここに提訴内容の中心があるわけであります。このことは、労働三権を奪われておる代償の措置として取り上げられておる制度でもあるにかかわらず未実施である、だから完全実施をめぐっ
時間がございませんから掘り下げられませんけれども、いまあなたがおっしゃいました正当な組合活動、私はこれには気持ちがひっかかるわけですけれども、代償措置としてつくられた仲裁裁定なり人事院勧告というものが実施をされない状態は正当なのかどうなのか。少なくとも今日の労働法学者の中にも、ILOの採択の中にも、最近日本の政府の中でもいわれておるように、実施をしなくちゃいけないのである、それが正当なんです。実施をしない不正当な状態に対して、正当を求めて動いたことが日本の刑法に違反するという立場で、公務執行妨害であるとか、威力業務妨害であるとか、こういう立場で逮捕され、拘禁をされたことがいけないのであるとまでILOは判断を下しているのですよ。日本の
時間がございませんからこれでやめたいと思いますが、ILOも四項gをきめたのは、その国では少なくともその行為を違法性があるとして処罰を受けたということを前提にしておるんですよ。それでいて初めて大赦とか恩赦とかいうものが生まれてくるのですから、そういう意味を十分理解してもらいませんと、その国の国内法に違反していたから処罰をしたのだから四項gには該当しない、五十二次総会には関係ないとおっしゃる立場は間違いなんですよ。その国の国内法では違反をしておる、そうして処罰を受けた、しかしそのことは労働法の中から生まれたことであって、いま私が申し上げましたような正当性があるものについては、国内法で違反であったとしても大赦をしなさい、恩赦をしてやりなさ
終わります。
提案をされました原子爆弾被爆者に対する特別措置法について質問を行ないたいと思います。 四月二日の衆議院の本会議におきまして、問題点をかなり明らかにして総理なり担当大臣の園田厚生大臣に所信を伺ったわけでございますが、本会議でございますから、細部についてお尋ねすることが十分ではございませんでした。したがいまして、きょうはそうした意味を含めて、時間が十分ではございませんけれども、できるだけ中身についてお尋ねをしたいと思います。 まず最初に、戦後二十四年たちまして、こうした援護にまつわる措置法が生まれてきたのでありますが、昭和三十二年に医療法が制定をされまして、医療の部分については、臨床的な問題、多くの問題がございますけれども、一応
そこでこれから具体的な御検討をいただくことになるわけでありますけれども、前提となるこの認識のしかた、原爆被爆者というものが国家補償で救済されるべきものであるか、社会保障で救済されるべきものであるかという、この前提の認識がきわめて重要になります。この問題について、どういう立場で考えていくのが至当であるかという点について、ひとつお伺いしておきたいと思います。
国との雇用関係がなかったから国家補償という立場ではなかなか見にくい現状にある。問題は、もっと掘り下げれば、国益に寄与したかどうかという議論がかつては議論された時代がございます。たとえば引き揚げ者の在外財産の問題は国益と関連をして考えられた。この問題につきまして、雇用関係とは別に国益論から見てまいりますと、少なくとも当時昭和十九年、二十年、国家総動員法によりまして、国民はがっちりと国の権力構造の中で戦争という目的に結集されていたことは間違いございませんよ。軍隊だけじゃない。学徒動員だけじゃない。その中で生まれてくるのが防空法の問題であったし、国民義勇隊組織の問題であったはずです。そうしてその中から生まれていったのが隣組組織であったはず
今回の特別措置法は、おっしゃっていますように、社会保障政策の立場からお考えになった。そのために、私が言ったように、年金が漏れているし、後遺症に対する措置が漏れているし、葬祭料はこれから詰めていきますけれども、葬祭料的なものが漏れています。法律上にありませんよ。こういうようなものが漏れていった理由は何かと言えば、社会保障政策の立場がとられたからですよ。だから私は不満なんです。国民も不満なんですよ。それをただしていけば、いわゆる国益に貢献がなかった、もっと具体的にいえば雇用関係が存在しなかったというのが御理由のようですから、私はそんなことはございませんよと、当時の法律を私がお出ししてもいいけれども、政府の立場で御検討いただいたらすぐ御理
大臣らしくもなく、少しことばを濁されておるのですが、いわゆるそういう国家補償の立場も前提に置いて、諸般の情勢、常識論から検討を進めてまいりたい、こういうようにはっきり理解してよろしゅうございますね。
一応、立法の精神についてこれから御検討いただけるというお話がございましたので、私の持ち時間はあと三十分ばかりでございますから、中身を詰めていきたいと思います。 一つは、さっき西岡君の議論の中にもございましたが、いまの国家補償の立場から御検討いただくという立場を通して進めてまいりますと、死没者調査が当然前提に出てまいります。死没者調査については、厚生大臣から、国会で前向きで検討してまいりたいという御返事をいただきましたが、おやりいただけるものかどうか、お伺いいたします。
大臣は困難でも克服してやりたいとおっしゃった、ありがとうございます。 ただ、局長に少しお願いしておきたいのは、瞬間にしてなくなった人の数がまだ明確ではございませんけれども、これの調査は、直接被爆による死亡ということで比較的可能である。ところが、被爆以後昭和三十二年までを一区切りとして、医療法が制定されて被爆者手帳が交付されたそれまでを一区切りとしての調査というものは、死因が不明確であって、被爆者でありながら交通事故で死んだ、こういうふうな者もあるかもしれない。こういうものを調査することはむずかしい、それは私もある程度肯定いたします。しかし、昭和三十二年以降は被爆者手帳を持っておりますから、これは各県段階で登録された名簿ができてお
局長少し私の質問がよくのみ込めていないじゃないかと思います。私が申し上げているのは、原爆に起因する死者であるかどうかということを調べなさいと言っているんじゃないのですよ。原爆の被爆者で死因は何であったかということをお調べになることは、これからの後遺症の研究なり生き残っている者にとってきわめて大切である。直接被爆で死んだ者はこれははっきりしているわけです。原爆被爆の以後、原爆患者でどういう病名で死んでいったか、これが直接被爆にどういう関係があるかということは、医学上研究される問題なんです。ただそれがグループとして、いわゆる白血病で死んだのが一番多いのか、食道ガンで死んだのが二番目、肺ガンが三番目、いろいろ調査の結果出てくるでしょう。そ
そういたしますと、昭和四十四年四月一日から実施の段階に入る、そういう予算措置も行なう、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。
それから、大蔵省見えておりますか。——さっき大臣のお話などで述べられておるのでありますが、今度の法律で、認定患者に対しては特別手当一万円、こういうことに法律上なったわけでありますが、生活保護、いわゆる非常に低い所得の人々に対しては収入認定をするという、まことに理解できないようなことになっている。それを少し厚生、大蔵御相談なさって、半分程度くらいは収入認定をしないというふうな模様であるというふうに言われておるのですけれども、そういうことですか。
これからの御相談で検討したいということで、ありがとうございます。 そこで御相談なさる基礎をいまからお聞きしたいのでありますが、確かに生活保護世帯は、東京で一日去年で百二十円、ことし一三%ぐらい上げたのでございましょうから、百五十六円ということでございますね。一食五十二円でございます。生活保護世帯がどれだけ苦しいかということは、朝日訴訟の問題でもよく議論されてきたところで、まさに日本の憲法のいう文化的で最低の生活を保障する、それが一食五十二円か、うどん一ぱいで終わり、こういうふうなものがどうかという議論は、いままでいろいろな分野でされてまいりました。私はこの法律は、原爆の被爆者、特にあすをも知れないという認定患者に対して、そういう