抽出液の段階でデヒドロ酢酸ソーダをどれだけ使っておるか、原液の段階でデヒドロ酢酸をどの程度使っておるか、そうして最終工程のびん詰めで幾らになっておるのか、それをひとつ申していただきたいと思います。
抽出液の段階でデヒドロ酢酸ソーダをどれだけ使っておるか、原液の段階でデヒドロ酢酸をどの程度使っておるか、そうして最終工程のびん詰めで幾らになっておるのか、それをひとつ申していただきたいと思います。
幾ら入っているのですか、それを聞いているのです。知らぬとは言わせませんよ。
局長のそういう答弁はずるいと私は思うのです。大体日産千二百万本、それだけのヤクルトが、全国民のうちで一割以上愛飲されているわけです。しかも、国民保健飲料として使われておる。それがどこかに摘発されたことは聞いたけれども、内容は知らない、そういうふうな答弁というものは私は少なくとも委員会でしてもらっては困ると思いますよ。一つの県で、きわめて部分的に起こった事件が食品衛生法の違反である。これは県にまかしてあるから、保健所にまかしてあるから、まだ報告がきておらないから、よくわからないというのと、少なくとも二都道府県以上にまたがり千二百万本の使用というものは全国にまたがっておると思うのですよ。その中に、限度をこえてデヒドロ酢酸が入っておるとい
おっしゃりたくないか資料を持っておられぬのかわかりませんけれども、たとえば「クロレラヤクルトの抽出液の製造工程」というものが厚生省に届いておるはずですよ。ヤクルト株式会社がつくったものです。この中を見ましたら十万分の四ではありませんよ。ここに書いてあります。この表を見ると、デヒドロ酢酸ソーダが一%入っておりますよ。一%のデヒドロ酢酸ソーダをデヒドロ酢酸に換算しますと、十万分の八百十入るということになるのです。この乳酸菌飲料に対しては十万分の四しか入れられません。これは原料の段階でも入れられないと局長はさっき答弁したばかりでしょう。それが抽出液には十万分の八百十入っている。十万分の四と十万分の八百十ではだいぶ違いますからね。そうして、
一体これはどうなさろうとなさるのですか。いま私が申し上げた抽出液の段階で十万分の八百十、原液の段階で十万分の十二、この七条違反はどうなさろうとするのですか。
乳肉課長のほうと相談なさって七条違反ということを言われたのですが、この原液は商品なんですよ。六条違反にもなるじゃないですか。最終工程とあなた方はおっしゃっておりますけれども、独立した商品ですよ。
六条にいう原液を販売したことによる違反はどうなりますか。
まあ基準に違反する、七条の違反であるとおっしゃること、それも私は肯定をするのですよ。これを肯定しますけれども、局長のおっしゃるのは、最終処理工程の段階で十万分の四をこえなければ違反でない、しかしながら、七条の規格、基準には違反をする、こういう立場で述べておられるのでありますけれども、その抽出液をつくる工場は独立しているのです。これは昨年の九月八日、十月十一日の議論のときにも、田畑金光委員の質問の中で、別の会社のたてまえをとっておるけれども、資本金も重役もみな一人の人間じゃないか、同じ人間じゃないかと言われたら、調査不十分でよくわかりませんという答弁を局長はしているわけです。いま私が聞いております抽出液に十万分の八百十を入れてつくって
六条にも触れるということになりますと、この原液をつくっておる原液工場会社に対して、一体厚生省はどういう手だてを講じようとなさっておるか伺いたいと思います。
真剣に検討してもらうと言うが、それはお役所のいつもの答弁です。私は国会に出ましてもう何回、何十回と聞いていることばなんです。検討してもらって善処していただくことは、一つの方法として私も反対をしません。ただ明々白々としておることなのですよ。抽出液にも十万分の四、原液にも十万分の四、そうしてびん詰めされたものにも十万分の四、これが許された限界なのです。それが抽出液には十万分の八百十、原液には十万分の十二、これだけ入っていることを承知をして今日まで放任した理由は一体何か。検討しましょうというのは悪かったということでしょう。私はこういうことはあまり言いたくございませんけれども、こういうことが、私が追跡調査をしておる中で浮かび上がってまいりま
あなたも調査で逃げてはいけませんよ。それはほんとうにずるいです。入っておる事実は認めておる。地方で摘発された事実も認めておる。認めていて調査をし検討いたしますというのは、これは大臣、どういうことでありますか。
大臣は少し錯覚しておられます。原液が商品として他に売られていなくて、そうして最終的に処理工程でびん詰め工場に売られて、ここしかお得意さんがない。たった一つのお得意さんに売られて、そこで最終工程で十万分の四になっておれば違反ではないというふうなお考えに見えるわけです。それではいけないのです。そうじゃないのです。原液工場自体が独立した商品製造会社でず。原液というものを製造する会社です。この中には、十万分の四以上入れたらいけないということで摘発されている。十万分の四以上入れたらいけない。だからこれは違反なんですよ。十万分の十二入れたら違反なんです。その違反を、明々白々なんですから、どうなさる気かと私は聞いている。
その独立した商売で、それを二倍ないし三倍に薄めたりして、だれにでも飲める製品——シロップみたいなものですよ。シロップも、あれを買うてあのまま飲むとにがいくらい甘いですよ。それを二倍か三倍かに薄めて飲まないと飲めませんよ。シロップをつくっている会社と端的に考えればいいのですよ。薄めて飲もうが濃くして飲もうが、本人はかってですよ。それを山田耻目の会社にしか売ってはならぬという品物をつくっている会社というものは、商法の上からもどこからもこれは言えないのです。独立した製品の会社ですから、だれに売ろうとかってなんですよ。だから売る危険はある。売らないという保証はだれにもできない。会社が左前になったらどこへ売るかわからぬです。売るかもしれない。
どうやらわかっていただけたよろでありましてありがとうございます。やはり独立した製造工場であるというたてまえ、しかも食品をつくっておるたてまえ、そこに添加物の限界を越えておる。デヒドロ酢酸を混入しておるという事実、これをお認めいただければ——それを販売しておるわけですから、六条、七条の違反ということは明らかなんですから、これに対してどういう処罰をする、何をどうするということは、きょうこの委員会の席上でお述べになることはむずかしかろうと思う。ただ、全国的にまたがっておる問題ですから、その中身については十分御検討いただいて措置してもらわなければ困りますが、これはきょうもあすもあさっても続いているのですよ。品物は売られているのですよ。その意
大臣、よろしゅうございますか。私は色めがねをかけてものを見たり演説をするわけじゃないのですよ。何も根拠のないものを申し上げているのでもありません。役職柄投書がたくさん来まして、それだけで私は動いておりません。それに基づいていろいろ調査をします。そうして申し上げている。いまの事柄の中にも、明らかに差別の取り扱いがあるわけですよ。これは、前段の原液十万分の十二入れておるところは、もう早いので去年の八月ごろから摘発されているのです。しかし依然として続いておる。厚生省が倒れなければおれは倒れやせぬという横着な声まで民間に聞かれている。こういうものが片一方で温存されて、片一方で厳格にされている。これは盗人にも何ぼかの理屈があるでしょう。さっき
予定の時間が参ったようでございますので、ぼつぼつ終わりたいと思いますが、非常にじみな問題でありますけれども、きわめて重要な問題です。なかなか平素痛みはないガンですけれどもやはり命取りになるガンですから、問題の処理を誤っていただかないようにお願いしたいと思います。 きょうお聞きしましたのは、第一番は、抽出液のマンガン分、これは入れてはならない、そういう行政指導を強くするという立場が一つ明らかにされました。これはこれからのまた抜き打ち立ち入り検査等で明確になりますので、今後再びこういう問題が出てくればやっぱり厳重なる処罰を行なう、こういう立場で一つ御確認をいただきました。 二つ目には、工業用カゼインを使っておる。これが発酵乳の基
関連。この委員会は、御承知のように交通安全に関する総合計画を樹立する委員会、こういうことで設けられております。いま海上交通の安全についての話がございまして、運輸省のほうから、来国会では、陸上の道路交通法あるいは道路運送法、こういうものに匹敵するものを出したい、けっこうなことだと思うのです。そこで、かなり準備が進んでいるものだと思いますので、いずれこの委員会で徹底的に審査をいたしますが、さっきから私が気になってならぬのは、四・九トンの船があるということです。五トン以上でやりますといろいろ免許上の問題がありますので、脱法行為だとは言いませんが、四・九トン以下の船で定期、不定期の輸送をやっておる。しかも、最近学校が統合されまして、島嶼部の
宮崎さん、こういう大型の土砂運搬の車両は、五トン以上ということが法律上明記してありますか。
ただいま大久保委員のほうから重要な点について大体質問され、答弁がございましたので、時間もございませんから、数点について政府側の見解をただしておきたいと思います。もちろん、この法律は議員立法でございますので、そういう立場で政府の見解を強くただしておきたいと思います。 いまも大久保さんのほうからお話がございましたように、非常に苦労してつくった法律でございますし、また、今日の交通戦争と呼ばれるほど激しい被害を受けております。この被害の現状をこれ以上放置することはできない。むしろ交通事故は、天災ではなくて人災なのであるから、これは当然政府の行なう施策の中において解決する以外にないという立場で立法されておりますので、政府としても十分実効が
事業所の労働基準法違反は、統計によりますと六割近くなっておりますので、重ねてその点については答弁は要りませんけれども、十分指導監督を強めて、事故を未然に防ぐように、ひとつ強い指導をお願いしたいと思います。 次に、建設省にお伺いいたしますが、これも大久保さんの質問の中にございましたが、若干付言をいたしておきますと、いわゆる大手業者が最近みずからの代車として一匹オオカミを使っておるわけです。そこに一つの料金引き下げの実態なり、あるいは過当競争の実態が起こっております。この中から事故を誘発いたしております。こういうことをこれからどのような形で取り締まりを検討なさるか。いわゆる事故を防ぐという立場に立って、建設省の見解を述べていただきた