この国会には間に合わないかもしれませんが、そういう行政指導の基準と申しますか、通達の写しを本委員会に御提出いただくようにお願いいたしておきたいと思います。 それから、運輸大臣にお伺いいたしますが、さっきからもしばしばやりとりがございましたように、この法律の実効をあげるためには、運輸省の格段の御努力をひとついただかなければなりません。具体的にそのことを大久保委員も指摘をいたしておりましたが、人の問題であります。全国九陸運局、五十二陸運事務所、これだけの事務所で大型トラックなりダンプカーについてのいろいろなこの法律に基づく措置を行なうわけでありますが、いろいろと運輸省も、法律は通った、六カ月後に施行される、さて何にもできない、こうい
