その給与総額の一つの効力と、それから公労法の十六条でいっていること、八条でいっていること、これは明らかに、労使関係は、団体交渉権というのは非常に大事にしなさい、よく相談をして、できるだけけんかをせぬように、国民に迷惑をかけないようによく話し合いできめていきなさいよということで八条でやっておるわけですから、それが、一つの結論を経たものが、賃金関係では給与総額をこえるのはわかり切っておることですから、わかり切った、こえた金額で協定を結んだときには十六条の手続によって国会の承認を経なさいよとなっておる。これがスムーズにやられておったら、私は、今日の公労協関係の労使関係はうんと変わってきて、民主的なものになっていると思うのですよ。それもでき
