どうも大蔵省のおっしゃっておることはよくわからないのですけれども、やみ給与ということによって、労使双方でまとまった結論——大蔵省ちょっとわかりにくいと思いますけれども、三公社五現業で賃金をまとめる場合には二通りの道があるのです。一つは、労使双方が労働協約を締結して調印をした場合、これは民法上の効力を持つのです。ただその労働協約なるものが最終効力を発生する場合に、当該年度の予算上、資金上の総額を越える場合には、公労法十六条によって国会の承認を経なければならないと書いてあるのです。これが一つ。二つ目には、仲裁に移行した場合には、仲裁の裁定というものは労使双方を拘束する。そうしてここから先は二つ意見がまた分かれるのですけれども、一つの意見
