こういうふうに中身ができておるわけですね。二番目には、「制度の抜本的改善までの間は、公企体等の当局が適切にその当事者能力を発揮できるよう現行制度の合理的運用をはかる。」となっておりますので、将来に向かって公務員制度審議会等で広範囲な角度から検討しようということとは違いまして、二番目は、現行法制下において当事者能力が十分発揮できるように、現行制度の合理的運用をやるのだ、こうなっておりますので、従来の法体系の中でやられてきました当事者能力、これ以外のものが、あるいはこれをもっと強めた合理的な運用というものがこの中にあるものと私は判断するわけです。それをひとつお聞かせいただきたいということです。
