ここでちょっとお伺いしたいのでございますが、いまの専売事業審議会令を改正しなければこの六名の追加はできないと思うのです。それは、お話しのように特別委員の任命という第三条の条項がございます。これに基づいておやりになるのだと考えるのでございますが、専売事業審議会令というのはその三条に「特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任される」ということになっています。ところが、暫定最高価格を審議する審議委員は、法律に基づいて三〇%を超えることは審議できません。三〇%以下でございまして、たとえばことしは一五%である、そして来年も一〇%程度のことが判断をされる、あるいは再来年かもしれません、そうしたときに、一回ごとにその特別委
