一つだけ関連して質問したいのですが、公労法の適用を受けておる組合は、よくこういう問題が起こるわけですよ。ただ、林野庁と全林野の組合との関係は、三十三年にそういう覚え書きを結んでおられて、しかも三十五年に課長補佐制度ができたときには、何ら問題にならずにずっと通ってきた。そのときの林野庁の趣旨としては、あるいは全林野労働組合の趣旨としては、課長補佐というものが非組合員になるべき人ではないという前提で、三十九年まで進んできた。その問分掌規程の変更もないし、抽象的に、課長補佐というものは課長を補佐するものである、こういう性格の変更もないままに今日唐突に出されたところに、きわめて不当な感じを多く持っておるわけです。ですから、三十三年に結んだあ
