ほかの委員の時間に食い込んで恐縮なんですが、もう一つだけ。 非常に細かい問題ですが、一つは去年出しました附帯決議の第五項、退職手当法五条の二にかかわることで、公企体の退職金を三%減らしております。それは、国家公務員共済組合の基礎俸給の策定、それと公企体の基礎俸給の策定の相違からそういうふうな差がつけられてきたのが、退職手当法五条の二の問題であります。しかしこの点につきましては、公務員は三カ年間の平均を基礎俸給にいたしております。しかし最近ではこれが一年平均になり、そうして特に全部がそうだと私申しませんけれども、三月三十一日退職を四月一日付の退職にいたしますと、当該年度のベースアップ、これが全部加算をされていきますから、基礎号俸は
