お気持ちは大分やわらかいようでして、前回とは大分異なっておって、ありがたいことだと思います。ただ、国政調査権と守秘義務が衝突をしまして、これはどうしても守秘義務の立場から述べられない、こういうときには国会に対して内閣声明を出して、それは国家の利益に重大な影響がある、だから述べられないというふうなことが議院証言法第五条で決められておるのです。今回はその議院証言法第五条から見ましても、守秘義務を守り通すために内閣声明なんて出せるような事案ではない。これは逆に、国家、国民にとって、国民全体が政府を含めて一丸となって究明していかなくてはならない事案でございます。そのことは今日までしばしば総理を含めて確認をされていることです。閣議でも決められ
