これは、いま学者の中でも議論が二つありまして、あなた方の意見を述べておるのもいますよ。しかし、実際のこの解釈、運用は、私が言うとおりに運用されているんです。その点、行政指導のワクからはみ出して片側の説のほうに寄りかかってもらうと、争いは激化するのです。長い間慣習ができてきてしまったんだから。その慣習を私たちは、決してよこしまな、労働団体が強引につくり上げた慣習とは思っていない。それはこの十条二項をもう一ぺんよく見ていただければ、私の主張もこの中に当てはまるのです。「前項の協定をしたときは、」——「前項」とは「予算上又は資金上、不可能な」という前項、その協定をしたときは、事由を付して議会にその承認を求めなさい。だから議会が不可能である
