いまの御説明を見ますと、最高で十分の二でございますね。十分の二を最高に給付制限をする。この問題につきましては、さっき大蔵大臣がおっしゃっていましたように、恩給法の流れを受けてでき上がった公務員共済であるから、あるいは地方公務員共済であるから、公共企業体共済であるから、そういう給付制限というものも第一条の第二項の目的を受けて発生をしておるので、そういう二重制裁になるけれどもあるのだ、そういうあなたの答弁だというふうに受けとめるわけですが、私は、大蔵大臣がおっしゃったように、将来一本化になる、一本化になるという制度変革なり時期を画して消えていく。こういうふうなことは、今日の時点で給付制限することは妥当性を欠いておるからそういう発想に大蔵
