一つは、社会保険診療報酬の料率と、いわゆる公的医療機関の診療料率と違いがある。それを社会保険の料率のほうに合わせてもらえればいい、そういうことですか。
一つは、社会保険診療報酬の料率と、いわゆる公的医療機関の診療料率と違いがある。それを社会保険の料率のほうに合わせてもらえればいい、そういうことですか。
それだったら簡単です。だから、国鉄の直営医療機関が原爆の患者を診療したときには、その医療代の請求は社会保険の単価を使って請求してほしい。別に国鉄の直営医療機関の現在の体系をどうしろということじゃない。これはもちろんそうでございますね。だから、あとは国鉄から指定機関の申請をしてもらえれば厚生省何ら異議がない、こういうことですね。——国鉄のほういまのお話を聞かれて、そういう立場で部内整理をされて、そして厚生省に申請をされれば、厚生省は指定医療機関として認定をするということでございますので、そのことを受けて措置をしていただきたい。
非常にこまかい問題でごめんどうだと思いますが、そういう一つの手続でございますから、陳情も出ておりますので……。 二つ目には、これは私もさっきちょっと触れましたが、現行の認定制度を改めていただいて、だから、認定患者に指定される者は明らかにその疾病が原爆に起因しないものと明確にわかるとき、これは除外してもらってけっこうだが、そのほかの患者に対しては現行の認定の範疇に入れてほしい、こういう被爆者の願いが出ておるわけです。ここらあたりはさっきも答弁あったと思いますけれども、もう一度具体的にお話をいただければありがたいと思います。
では私が申し上げたとおりになっておるということでございますね。 それから、昭和四十二年のときのこの委員会の審議で、当時たしか原爆手帳所持者が二十八万六千くらいだったと記憶しておりますが、潜在被爆者が五、六万いるぞということをお話ししておきました。今日では三十三万になっておりますから、確かに潜在被爆者が顕在化してきたというように思っておりますが、まだやはり地方自治体の中には結婚だとか、就職だとか、その域を過ぎていったが、二世、三世がかなり大きくなってきております。そういう者に引き継がれていくわけで、やはり結婚とか、就職に関係があって、まだまだ潜在化の傾向は払拭されておりません。しかし、最近いろいろと患者さんたちもそういうことだけで
わかりました。 それからこれは中村重光さんもおやりになっておると思いますが、最近やはり表面化してきましたのが原爆二世、三世の問題です。これは二世、三世全部がそうだということではないけれども、絶えずそういう疾病にかかっていく不安、こういうものは二世、三世は内蔵しておるわけです。しかしいま二世、三世問題が表面化してまいりましたのは、直接疾病にかかっておる人たちです。こういう二世、三世に、やはり一世と同じように被爆者手帳を交付する必要が生まれてきているのではないかという私は気持ちが強いわけですが、その点についてすでにお答えがなされておるかとは思いますけれども、大臣いかがでございましょう。
この慎重なというのは、調査をすることをはばむ、断わるという立場の慎重さではなくて、いわゆるそういう二世、三世というものが被爆二世、三世であるということを対社会的に知られることをいやがっているので、それに対する人々を含めてという意味の慎重さだと私は思うのです。ですから本来的には、やはり調査をしていただくという前提で、むしろこの調査は強制的な調査でなくて、あるいは一世が生きておるわけですから、その一世を通して、やはりうちの子供は登録をしたい、こういう自発的な意思、その意思ならばあなたの慎重さというものは消えていくはずなんです。そういう意味の慎重さで、これから検討していくということで理解してよろしゅうございますね。 そこで、いまの自発
どうも歯切れが悪いようだが、とにかく自発的な意思に基づいて届け出られれば認めるというぐらいの立場は——いまの医学上の後遺症があるか、遺伝性があるかどうかという問題は、これから医者の間で論戦が続けられていくでありましょう。たとえば広島とか九州地方の医者の中には明らかに遺伝性があるということを言い始めている医師も多いわけです。 そこで、私も専門家ではありませんから、もう少し明らかになってから議論を展開したいと思いますが、きょうここでは、自発的な意思があれば、人間の生命に関する問題でありますから、国としては取り上げて適当な措置をする、その意思をもって積極的な検討に入る、しかもその前提は慎重であらねばならぬ、あなたのことばを全部並べてみ
長くなりましたが、最後に一つだけお伺いしておきます。 これも中村重光さんのお話にあったかと思いますが、老人医療無料化が実施されておるわけですが、原爆手帳所持者である七十歳以上のお年寄りに対しては交付がない。そのために原爆被爆者で老人医療無料化の年齢に到達した人は、原爆手帳を持っていかなければ診療してもらえない。原爆手帳というのは一県単位でありまして、老人医療無料化のように全国的にどこででもという状態にありませんし、またかかり経費についても、並べてみますと被爆者のほうにデメリットがある。こういう状態をあわせ考えますと、なぜこうなったのか、これはあなたたちは先に無料化になっておるからということもあるかもしれませんけれども、やはり私は
それではこれで終わりますが、ひとついまのやつは、皆さんたちの慎重に検討から、しばらくひまがかかっていけないのですよ、過去の例から。こういう問題というのは、私はある意味では最も早く、そして全体に一つのメリットを与えていくということが、いまのような世相の中には、こんな小ちゃなことがきわめて重要な役割りを果たすのですから、この点は従来のようなありきたりの慎重にという態度ではなくて、きわめて簡明直截にこれはそうしてやろう、非常に老齢化現象が早いんだから、そうしてやろうというふうな判断をいただけるものと私は期待をしております。これはあなたの直接の所管でございません、社会局と相談していただいて、その措置がほんとうに早く結果として知らしていただけ
私は、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党、民社党の五党を代表いたしまして、本動議について御説明を申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について、その実現に努めること。 一 認定疾病については、悪性腫瘍等最近の被爆者医療の実情に即応するよう検討するとともに、範囲の拡大に努めること。 二 特別手当、健康管理手当、医療手当及び介護手当については、その額の引上げと所得制限の大幅な緩和及び適用範囲の拡大(年齢及び地理的条件を含む。)並びに期間の延長に
お話を聞いていますと、たいへん理解のある態度をお示しになっておりますし、私にもそういう態度でひとつよろしくお願いいたします。 いまの質問の中で、最近税の不公平の問題、あるいはそれを基礎にした税に対する国民の不満が非常に高まってきておりまして、私たち国会に出ております者としては、こうした国民の不平不満というものを一日も早く解消してあげたい、こういう立場に立つことは当然でございます。総理の御所見につきましても、そういうところに深く御配慮なさっている気持ちをよく承知しておりますだけに、これから私が、ほんとうに限られた時間でありますけれども、お伺することに、ひとつ決断をもってお答えをいただきたいと思います。 いまの国民の税に対する認
私が勉強不足でたぶらかされておるんじゃないかというような気がいたしますが、いまあなたのおっしゃっておるようなことならば、付加価値税という冠をかけなくてもいいと思うのです。これは現在の個別消費税で十分間に合うわけです。だから、付加価値税というのは、私たちがいろいろ勉強しました範囲の中では、欧州その他でやられておるように、ある意味では売り上げ税。あなたは大衆課税はしないようにするとおっしゃるが、完全に大衆課税になる。だから、大衆課税もしない、生活必需品とかいうものについても課税をしない、そういうことになりますと、私は付加価値税という冠をはずしていただいたほうが、国民は誤解をしないでいい。 だから、財政需要がふえてくる、高福祉をするた
わかりました。 それでは、現在あります税制については、法人税なり、特別措置なり、あるいは税調でもしばしば指摘を受けております医師の必要経費七二%、行き過ぎだとも言っている問題ですが、こうした一つの問題についても検討を加えて適正な公平措置をとっていきたいという立場と、それから付加価値税として国民が誤解をしたこの問題ですけれども、大衆課税になるような新税は絶対やらない、こういういまのお話でございましたが、この二点を一応私もいただきましてこの問題について終わりたいと思いますが、よろしゅうございますか。
総理がおっしゃっておられますように、いわゆる国民が誤解を受けたといわれるような付加価値税を行なわれますといたしますならば、物価の上昇というものは火に油を注ぐような結果になることは間違いありませんし、それから一番私たちが心配をいたします担税能力のない者、こういうものにまでおしなべてかけられるわけでございますから、こういうたいへんな悪い税制、そういう非常に大きな収奪の税制というのはおやりにならないということなので、私は安心をいたしておりますけれども、どうかそういう国民が誤解を受けるような言動だけは総理も主管大臣も慎んでいただいて、ああいう新聞記事が載らないように私は配慮いただきたいと思います。 それから、時間がありませんのでこれで終
まあ何となく逃げられたような気もしますが、それは私が申し上げました事柄というのは、税調会長もそこで答えておりましたけれども、私は、やはり国民のいわゆる弱者をしっかりいたわっていく、そうして日本の未来を建設をしていく中で、一本筋の通った、ヒューマニズムだと思うわけですよ。ただそれがあなたのおっしゃる政治的な問題であって、税制の上ではいずれかということで、課税最低限の引き上げから検討していくとおっしゃっていますけれども、いずれにしても、やるという立場に立って、基礎控除を新設をするのか、それとも課税最低限を引き上げるのか。やるという立場に立ってその方法を技術的に研究しておるのだ、こういうふうにひとつお答えいただけると、あなたの決断と実行が
時間がありませんから、最後にもう一つだけお伺いしておきますが、実は年少者に類した問題、似ておりますけれどもちょっとタイプが違いますが、身体障害者。いまは名目所得がふえてまいりましたから、身体障害者が、いわゆる社会復帰をしたい、やはり人並みの生き方をしたいということで、コロニーとか方々の施設で一生懸命にがんばっておるわけです。そこで事業も行なっています。ところが、最近の傾向では、名目所得がふえてきておりまして、いわゆるこの身体障害者にも税金がかけられるわけです。しかもその身体障害者は、税金がかかるほどの所得がございますと、たとえば五十万の年収をこえていきますと、特別障害者手当の年金の十六万ですか、これも没になっていく。そうして厚生省の
終わります。
何となく時間が足らないような気がして、税金の問題は、納得するまでにかなり詰めるほど非常に複雑な状態でありまして、若干舌足らずで終わるかもしれませんが、最初に原則的なものを詰めてみたいと思います。 税に対する国民の認識というものが、最近非常に不安定になってきております。特に最近の、特徴的にあらわれている傾向を見ますと、特にサラリーマンの不満、具体的に中を見ますと、総評という労働団体の諸君がやはり減税なり税制そのものについて裁判を提起をする、あるいは税務署に対して源泉徴収は不満であるから確定申告をさしてくれ、そういう一つの具体的な動きなり、あるいはサラリーマンユニオンといわれておる多くのサラリーマンの集団もほぼこうした動きに同調する
最近の不満感は、一つは重税感、それからサラリーマンの課税対象者が非常にふえて初任給から税金を取られる等の不満が大きく出ておると高木さんおっしゃっておるわけですが、この不満の中には、不公平というものが大きく出ておるわけなんです、この点については、あなたは税制ということばで一言で言われましたけれども、やはり税というのは憲法十四条のたてまえから「すべて國民は、法の下に平等」である、この原則に基づいて徴税というものがされていかなくちゃなりません。サラリーマンの諸君がこれほど不満というものを表面化させていろいろな制度に対する改正の動きを強めておるというこの不満とは、あなたは一体どのようにお考えになっておられますか。
いわゆる重税とかバランスを欠いておるとか、そのことは税調の答申でもよく承知をしておるので、何とか改革を加えていこうとしておるけれども、力が足りないのですまないということに尽きるわけでありますが、しかし現実のこの不満感というものを解消していかない限り、今日のこうした動向を改めることはできないと私は思います。 そこで、一体いま日本に全納税者はどれぐらいいるか、その中で所得税の納税者はどれぐらいいるのか、それをひとつお話しいただきたいと思います。