事件の全貌を明らかにするためには、大事なすべての会計帳簿と金の流れ、これを警察庁が握っているとするならば、それを明らかにしてもらえば疑惑解明は一遍にでき上がるわけであります。今部長は知らないと言った。直接呼んだ方いらっしゃるのじゃないですか。課長いらっしゃるのじゃないですか。少し時間かかってもいいですから、課長によく聞いていただいて、その辺打ち合わせてからでも結構ですから、正確に答えていただきたいと思います。そのものが出れば全部疑惑解明するのですから、それはやっていただきたいと思います。
事件の全貌を明らかにするためには、大事なすべての会計帳簿と金の流れ、これを警察庁が握っているとするならば、それを明らかにしてもらえば疑惑解明は一遍にでき上がるわけであります。今部長は知らないと言った。直接呼んだ方いらっしゃるのじゃないですか。課長いらっしゃるのじゃないですか。少し時間かかってもいいですから、課長によく聞いていただいて、その辺打ち合わせてからでも結構ですから、正確に答えていただきたいと思います。そのものが出れば全部疑惑解明するのですから、それはやっていただきたいと思います。
今そうして調べた材料については明らかにしないと言った。調べたことについては認めたのです。資料があることについては認めた。とするならば伺いたい。一体警察は、警察庁はこういうことについて調べる権限がどこにあるのですか。警察庁は捜査権あるのですか。この点について伺いたい。捜査権のない警察庁が何やっているのですか、これは。大変な権限の逸脱と言わなければならない。この点について伺いたいと思います。
改めて質問を続けるために確認をしておきたいと思いますけれども、今私が伺った資料について警察庁の立場で明らかにすることができるかどうか、この点について事実関係を含めてお答えをいただきたいと思います。
風営法改正の際に、私たちは、警職法以来の警察権限の拡大になるおそれがある、こうした議論の立て方もいたしました。このときには自民党の議員の皆さんを含めて、こうした問題について立ち入り権その他の議論をしております。風営法の改正というのは警察の権限を拡大するということですから、国民の権利義務、営業者の権利義務の問題、対立する二つの立場に立てば、警察の側に立つか、国民の権利義務の立場に立つか、立場は明確にされます。あの審議におきましては、いわば超党派の立場におきまして、警察の側から拡大という議論ではなく、この警察の権限の拡大をチェックするという立場から議論がされております。したがって、決議案等についても自民党が中心となって立ち入り権等の修正
後ほどまた理事会で議論していただきますけれども、釈明に来たからそれを見たということではないと私はこの事実の経過の中から受けとめています。最初の段階ではそうだったかもしれません。帳簿を持ってこいと言った。その後、事業会計のコンピューターの資料まで持ってこいと言った。次々に警察の要求に基づいて持っていっているじゃないですか。それは、警察の要求がなければない。また一番最初の問題でもそうなんです。後ほどプリペイドカードの問題で明らかにしていきたいと思いますけれども、警察庁は、全遊協は相手にしないという措置をとられておりました。したがって、従来は全遊協の新聞を見ると、お正月には警察庁の方のあいさつが載る、あらゆる集まりには警察庁の方が出席をす
業界と警察の関係について伺ってまいりましたけれども、業界と自民党との関係についても伺わなければなりません。 実は自民党の党員の関係、過去五年間、自民党の収支の報告で拝見してまいりましたけれども、五十九年二百万、六十年三百万、六十一年二百万、六十二年二百万を割って、六十三年は五百万。ついせんだって各新聞に、九日十六日、全国都道府県別の党員の状況について八月三十一日現在で発表され、これは二百九十六万三千三百十二人でありまして、四割くらい自民党の党員が減ったと書かれておりましたけれども、これは実は野党の党員につきましても、国会図書館の資料などを過去十年間くらい調べてまいりましたけれども、野党はずっとちょっとずつふえてくるという格好、こ
先ほど詳しくお話ししたとおりでありまして、実態的に見れば、今の御説明では納得がいきません。 政治資金規正法を拝見してみると、寄附は「党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」をいい、「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附」とみなされると法五条二項にはっきりと書いております。法人が負担したものにつきましては、党費といったって会費といったってこれは寄附であると政治資金規正法にはっきりそう書いてあるわけでありまして、このようにはっきりした肩がわり問題につきましてはこの五条二項によって寄附とみなされるということになると思いますが、この点についての見解を伺いたいと思います。
とりわけ、さっき私の方で説明いたしました一回目の臨時会費による党員づくりと二回目の場合の継続党員、継続党員につきましてはそのために資料をお配りしたわけでありますけれども、この臨時会費というのは一たん全遊協の会計に入っているわけであります。その金を一遍戻して党員づくりとしてやったのではなく、全遊協、全遊連が割り当てた党費をそのまま送って、それが自民党本部に送られている、こういう形であります。一回目と二回目は明らかに違う。 こういうような支払い方につきましては、もう一遍操り返しますと、臨時会費名目で徴収され、全遊連にその所有権が帰属したお金、これを継続党費分丸ごと相当する金額が各県を通じて送金され、各県遊技業組合がこれをそのまま党費
実はそうした形式論に基づいての答弁があるんじゃなかろうかと思っていまして、ここだけでやりましたならば水かけ論でありまして、国民の皆さんは実態論として受けとめるということではないかと思います。 そこで、政治家として渡部大臣に伺いたいと思うのですけれども、政治論として考えてみるならば、参議院比例代表選などの予定された候補者が、いわば党から何人とノルマのように割り当てられた、その党員を集めなければ順番を確保することができないという状況の中で、名簿の順番を確保するということを含めてその党費を本部に納入しなければならない。候補者にとりましてはその党費を納入する政治的な義務が自民党本部に対してある。候補者の自民党に対する政治的な義務でありま
日ごろの歯切れのいい大臣の答弁とは違って、どうもよくわけがわからなかったのですが、法制局に伺いたいと思います。 こういうのをいわゆる脱法行為というのではなかろうかと思いますけれども、脱法行為についての概念をひとつ教えていただきたいと思います。
やはり脱法行為という、そうした私どもの受けとめ方が世の中に一番常識的に通用するんじゃなかろうか、こういう気がいたしますけれども、総理に、ちょっと質問通告をしてなかったかもしれませんが、伺いたいと思うのです。 今のような自民党の党員のつくり方、さっきちょっと申し上げました総裁選挙を制度としてつくる前の段階、自民党の党の改革問題についてさまざまな議論があることについて勉強さしていただきました。当時三木総理がこうおっしゃっています。有権者を獲得するために事前に水増し党員をつくるなんてことでは何でそれが党の近代化となろうか、党員の資格というものは厳格でなければならぬ、こういうおっしゃり方をされているわけですけれども、何百万の党員をつくる
総理のお答えは筋論でありまして、筋論の限りではそのとおりだと思いますけれども、その筋論が今ねじ曲げられているというのが膨大な党員の肩がわり問題、そして、これが政治資金規正法の脱法行為的に行われているということであるとするならば、その筋論が崩れているということでありますから、この問題についてはまた公選特等におきまして十分議論をさせていただきたいと思っております。 さらに質問を続けさせていただきたいと思いますけれども、プリペイドカード問題について伺っていきたいと思います。 昭和五十七年十二月にNTTのテレホンカードがスタートいたしまして、以来急速にこのプリペイドカードが普及をいたしました。いろいろ伺ってみると、諸外国にも例のない
総括的な主管、所管という立場から、この問題について一年余の間、大蔵省の内部で研究会をスタートさせまして、ある程度研究の成果がまとまったと伺っています。我々も考えてみると、要するにお金のように使われるわけでありますから、その意味におきましては紙幣類似証券取締法の問題とか、あるいはデパートの商品券などの場合には自家発行ということでありますけれども、第三者が発行したカードということになってまいりますと証券取引法との関係がどうなるか、あるいは膨大なお金がカード会社に預けられるということになりますと当座預金と同じことになると思いますから、出資法の関係がどうなるか、これは一般論として非常に難しい問題だと思うわけですが、こうした問題を含めまして大
結論として立法政策的な提言もあったようですが、これについては法案化してこの国会に出るというような新聞記事もありましたけれども、これはどうなるのでしょうか。この点について現状をお話しいただきたいと思います。
中身として伺いたい問題点等がたくさんあるわけですけれども、きょうはプリペイドカードのメリット、デメリットについて、午前中もちょっと質疑がありましたけれども、改めて総論的には大体どういう問題点があるのかということを伺った上で、パチンコ業界のプリペイドに問題を移したいと思いますので、このメリット、デメリット、これを総括的にお話しいただきたいと思います。
一番行き届いているものがNTTのカードだと思います。JRもあるし、また第三者カードも最近出ておるようでありますけれども、そこで郵政省に参考に伺いたいと思うのですが、今のお話の中でも前払い金の運用益ということがございました。NTTのテレホンカードの販売の枚数、金額、収益等について、最近四、五年の状況で結構ですからお話をいただきたいと思います。
そうした売り上げ実績の中におきまして、今大蔵省の方から説明がありました運用益及び退蔵益というのはどれくらいのパーセンテージを占めているのかということについて、御説明をいただきたいと思います。
今の御説明がプリペイドカード問題についての非常に大きなメリットを含んでいるわけでありまして、最近二年間を見ても、千三百八十五億円を売って使ったのが五百九十億円で、年間八百億円、六十三年でも、千六百億売って八百億円使われて八百億円残る。要するに、八百億円ずつがこの二年間で運用益ということで使われるわけであります。これはやはりかなり頭のいい経済活動ということになると思うわけですが、こういうのは毎年たまっていくんだと思います。 これは所得税法などによりまして、四年間たった場合には電話収入として繰り入れるという仕組みだと思いますが、私がここで申し上げたかったのは、例えば幅が狭くなった、これから恒常的にこの程度と思うような売り上げを見ても
私も、運用益、退蔵益という言葉を使ったわけですが、若干正確を欠いておったかもしれません。一つは、時差資金と言った方がもっとわかりやすいかもしれません。一千六百億あった、八百億使われた、その八百億は時差的にいろいろ使って回せるんだ、これは今お話を伺ってよくわかりました。 このほかに、例えばいろんな芸能人のテレホンカードの場合には、たんすの中にしまっちゃうという格好で、あるいはなくすものを含めて、実際には全然使われないというもの、こういうものを大体どのくらい見込んでおられるのか。いろいろ本を読んでみると、このカードの場合には三%くらいということを書いたのが一番多いのですけれども、大体どのくらいか。その点についてどう読んでおいでなんで
以上、参考になるところについてNTTから御意見を伺いました。時差資金の問題と退蔵益の問題です。このカードを業界に導入しようとする、これはあり得ることだと思っていることについては、私も申し上げたとおりです。 そこで、カードを業界に導入するに当たりまして積極的かつ主導的な役割を果たしている警察庁に伺いたいと思うのですが、今言った、例えば現在で十兆円、十二、三兆と言われます、将来二十兆になるという場合に、時差資金についてはどれくらいに判断されておるのか、退蔵益についてどれくらいに判断しておられるのか、この点伺いたいと思います。