総務庁に確認しておきたいと思いますが、ちょっとまた話がぼけてきたところもあると思うのですけれども、長官が先ほど私が指摘したような方向、法案提出について決意を記者団に話した、あるいはその他かに話した、こういう新聞報道については、これは御存じだと思いますし、これは間違いないですね。
総務庁に確認しておきたいと思いますが、ちょっとまた話がぼけてきたところもあると思うのですけれども、長官が先ほど私が指摘したような方向、法案提出について決意を記者団に話した、あるいはその他かに話した、こういう新聞報道については、これは御存じだと思いますし、これは間違いないですね。
次に、人事院について伺いたいと思うのですけれども、今の議論とも絡みますけれども、人勧におきまして、時期の問題、完全週休二日制について、従来もかなり重要なポイントとして含まれているわけでありますけれども、ことしは一体どうなるかということについて簡単に一言伺いたいと思います。
総裁の決意を伺ったわけで、最後にいたします。 総長には日ごろ年休の消化等について御努力をいただいておるところでありますけれども、また、時短につきましてもいろいろ理解を示していただいておると伺っております。土曜閉庁問題、難しい問題ですけれども、大変期待の大きいところでありまして、国会が取り残されないように、総長の決意を伺いたいと思います。
以上です。
冒頭、委員長にお願いしておきたいと思うのですが、同日選挙以降を振り返っても、衆議院の定数の問題、参議院の比例代表の問題、そして政治資金規正法改正をめぐる議論等この委員会で議論するテーマはたくさん山積みであるという気がいたします。若干この経過を振り返ってみますと、本委員会の開かれる回数というのが非常に少なかったものですから、我々としても短い時間でさまざまの問題について触れることができないという点を大変残念に思うわけでありまして、今臨時国会も今夏終わりでありますけれども、最後とはなりましたけれども、また機会があったら我々、理事会でいろいろお願いしたいと思いますが、公選特の審議の時間の確保について御配慮をいただきたいということを冒頭お願い
以上にかかわる問題は、また改めて伺いたいと思います。 第二番目に、実は過日の同日選挙につきまして、周知期間三十日との関係で、改正された公選法の公示の手続が違法であったのではないかという問題についてもお伺いしたいと思いましたけれども、この点についても問題提起だけしておきまして、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。 第三番目に、実は参議院の制度改革の問題につきまして、今参議院でも議論されているところでありますけれども、当委員会の立場として、一般の国民が疑問に思っているのではないかという問題については若干、自治省について個別の問題を、大臣からは全体についての御見解を伺いたいと思っております。 比例代表の制度の導入は、一
今の名簿取り下げの規定についても、義務規定ではないということですから、問題は残ると思います。 また、先ほどの質問の一番最後の部分ですけれども、解党された場合に繰り上げ当選する方がどの党に行くのかということについては、そこは恐らく自治省の見解としては、どの党に入るか、入らずに無所属になるかということについては本人の自由である、こういう見解だと一応理解しておるわけですけれども、結局問題は、議員個人の意思にかかわる部分と政党投票という部分との矛盾をどう調整するかというところが問題点として出てきているということだと思います。 あわせ結論的なことを申し上げる前にもう一つの例、例えば比例代表で当選された方が衆議院の選挙に出るという事態も
今の点、大臣にもちょっと御見解を伺いたいと思います。
改めてこの問題について議論の機会をいただきたいと思っております。 次の質問に移りたいと思いますけれども、第百四回国会における五月二十一日の衆議院本会議で決議がなされました。 今回の衆議院議員の定数是正は、違憲とされた現行規定を早急に改正するための暫定措置であり、昭和六十年国勢調査の確定人口の公表をまって、速やかにその抜本改正の検討を行うものとする。 抜本改正に際しては、二人区・六人区の解消並びに議員総定数及び選挙区画の見直しを行い、併せて、過疎・過密等地域の実情に配慮した定数の配分を期するものとする。以上であります。 公選特における決議を受けた本会議の決議だったわけですが、以来、確定値発表後この点についての動きが
この点もまた議論の機会をいただきたいと思っております。 最後に、定数格差の問題、自治省にかかわる部分で伺いたいと思うのですけれども、格差是正の問題の一つのポイント、逆転区の解消の問題があります。衆議院についても多くの逆転区があり、参議院についても、これから議論されるところでありますけれども、都道府県単位に見た場合にも逆転区の問題がたくさんあります。 次いでもう一つの問題は、そうしたことについて議論すると同時に、一方においては、衆議院では三倍の格差ということが言われました。ついせんだっても仙台高裁で新しい判決が出ておりますけれども、格差の絡みで都道府県議会の状況がどうなっているか、これは地方自治法の規定もあります。この点につい
過日の統一自治体選挙までに各都道府県におきましてある程度の格差是正が行われたところもありました。なお不十分の状況については、今お話しになったとおりだと思います。当面の問題としては、この中間選挙になる東京都会議員の選挙の格差の問題、この点については最高裁で二度にわたって違法であるとの判決がなされて、現在都議会でも議論されているところだと思います。なおこの点については、自治法の改正についてかつて東京都議会の方から自治大臣に要請もなされたという経過もあるわけでありまして、これは単に都議会に任せておくということだけではなく、当委員会においても都道府県の格差の問題、逆転区の問題等について検討する必要があるのではなかろうかと思っております。とり
以上で終わりますけれども、具体的にこの問題を考えてみますと、それぞれの議会に任せるという部分もありますけれども、議会から自治省に対して要請があったという部分もあったわけでして、とりわけ東京都議会の場合には、九十条二項の改正問題について具体的に超党派で意見をまとめて要請もあったという経過もあります。以来、検討はおありになると思いますけれども、現実にはそうした問題が未解決のまま格差が拡大している、こういう現状もあるわけでして、ぜひその面についてもさらに御検討いただきたいということをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。
大臣は、所信表明におきまして、建設行政の基本方針と当面の諸施策についてお話しになりました。最近の経済情勢、そして経済摩擦、雇用の促進、行革の推進を強調されたわけでありますが、今年度建設予算の重点と特徴について触れ、これまで花と緑、東京湾横断道等そうした大臣の所信表明に沿った法案が議論されてきたところだと思います。実は、その所信表明におきまして大臣は、建設行政の基本的使命というものは、その時折の経済情勢に基づいた当該年度における問題もあるけれども、住宅、社会資本の整備を通じ、活力ある経済社会と安全で快適な国民生活を実現するところにあると改めて確認をされているところであります。 本法案を議論するに当たりましても、全体の流れとして、昨
今の点、建設経済局長にもお話を伺いたいと思いますが、所信表明でも強調されておりました住宅宅地対策の今の大臣のお話、若干前者を中心としての御説明が多かった気がするわけでありますけれども、実は、総論的な部分に加えて建設省としての御見解を聞きたいと思っておりますことは、この法律は、先ほど指摘いたしましたとおり、開発に係るさまざまな手法の中で全面的な土地収用というものを内容としている。 立法の当初、なぜ土地収用法が適用できるのかということについての議論があったはずであります。土地収用をやるからにはそれなりの理由がなければならないということから、およそ当時の議論といたしましては、先ほど申し上げました二つの目的の後段の部分についての問題ある
今お話にもありましたけれども、今回の改正のポイント、施設立地の多様化、住区の規模要件の緩和、建築義務期間の延長、この三つのポイントが中心であろうと理解しています。その中でも、二番目、三番目の部分についてはさておきまして、第一のポイントである御説明ありました健全な住宅市街地の開発という観点から特定業務施設を事業地内に立地できるようにしたこと、同時に、準工業地域が定められている区域を含む区域について新住宅市街地開発事業を施行できることにしたこと、ここが今回の法改正の眼目であろうというように理解しています。 さてそこで、一般的な住民の立場からの関心ということになりますと、これはこれからの開発にも適用されると思いますし、これまで開発され
関連してもう一つ伺っておきたいと思います。 準工業地域にはどのような施設が立地することになるのか。これも具体的に、できる限り例示的に御説明をいただきたいと思います。
今の御説明でおよその漠然としたつかみ方はできるわけですが、実は、特定業務施設につきましても、「良好な居住環境と調和する」、これだけではなかなかわからないわけでして、準工地域につきましても、都市計画法九条にある「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」であるというような抽象的なことだけではなかなかわかりにくい。先ほど申し上げましたとおり、規制緩和ということでニュータウンの中に工場がいろいろできるんじゃなかろうか、従来の環境が大きく変わるのではなかろうかというのが住民の心配であります。 実はこの数日来、地元のニュータウンの地域、東京ですと多摩ニュータウンの状況につきまして議会の模様を聞いたわけであ
若干詳しくなりましたけれども、まだどうも私たちはすっきりしないところがあるわけでありまして、問題は、実は資料としていただいておりますものの十五ページに「新住宅市街地開発事業の流れ」というこの一覧表で来たものがありますけれども、開発構想ができて開発基本計画ができる。そうしてその後市街化区域の都市計画決定、用途地域の都市計画決定、都市施設の都市計画決定がなされた上で新住宅市街地開発事業の都市計画決定がなされる、こういう全体の流れができておるわけであります。 今申し上げましたようなこの特定業務施設あるいは準工地域の取り扱いがこの中でどのように織り込まれるかということについて、この図面を見ながら検討してみると、恐らくこの準工地域の取り扱
今お話のありました土地利用計画、処分計画の中で決まるといたしましても、言葉をかえますと、張りつけの問題なんです、配置の問題でありますけれども、特定業務施設の適正な配置、新住事業地内の適正な配置については一体どの程度の構想をお持ちなんだろうか。現状、現行法で事業地内に立地できる施設というものは、住宅、公共施設、公益的施設、これについては大体どのくらいのパーセンテージでというような計画と実績があったのではなかろうかと思うわけですが、このバランス、張りつけの割合が変わってくるんじゃないでしょうか。 そうなりますと、大体どの程度のパーセンテージでそれぞれ、住宅について、公共事業について、公益事業について、あるいは特定業務施設についてとい
六割の住宅地のうち、それが四対二ぐらいの割合でということになりますと二対一ということで、これは相当のシェアを占めるんじゃなかろうかという気がいたします。法案とか資料を読んだ関係ではその割合は全く読み取ることができなかったわけでして、今伺ってみると、それだけ業務施設が入ってきて環境は大丈夫だろうかということが気になってくるわけでもあるわけでして、別な聞き方をさせていただきたいと思うのですが、住民の心配の観点からです、特定業務施設の配置二割が住宅地に入ってくるということになりますと、建築基準法の別表にあるような第一種住居専用地域内に建築することができる建物ということで一番から十番まで上がっておりますけれども、第一種住専地域に建築すること