今、制度論として私もお伺いをし、局長からもお答えをいただきました。同時に、実態論といいますか、一種、二種、二種は規制が緩い料金の認可についてもしかり、こういう観点から、制度論として本格的検討は少し先に行くとしても、この料金の認可を含めた実態論として規制をもっと緩めるべきではないか。これはKDDについても共通の問題だと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
今、制度論として私もお伺いをし、局長からもお答えをいただきました。同時に、実態論といいますか、一種、二種、二種は規制が緩い料金の認可についてもしかり、こういう観点から、制度論として本格的検討は少し先に行くとしても、この料金の認可を含めた実態論として規制をもっと緩めるべきではないか。これはKDDについても共通の問題だと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
関連したこの規制緩和をめぐるテーマとして、三十一条の料金の認可の問題あるいは三十一条の二の契約約款の認可の問題があります。午前中の時間が終わりかかっておりますので、話はまた午後引き続きたいと思いますけれども、今後のマルチメディア化、国際化を展望した場合には、日本の通信情報市場を公正有効競争条件に基づく本格的な市場へとシフトしていくというためには、やはり外国からもわかりやすい市場となることが必要だと思いますや細かいことはまた午後にお伺いするとして、料金と契約の認可の問題についてはどういう議論だったのかということについて、まずそこだけお伺いをして、午前中の質問とさせていただきたいと思います。
午前中の質問は終わらせていただきます。
休憩前に続いて、料金問題について伺っていきたいと思います。 料金規制のあり方についても、市場の画定による競争状態の判断に基づくべきである。このことについては大方の意見だと思っています。 経済審議会行動計画委員会の高度情報通信ワーキング・グループは、このことについて報告書を提出した際、市場の需給によって価格決定のメカニズムが動き始めると、需給に敏感に動けない硬直的な総括原価方式の認可料金制度は市場発展の阻害要因になる、総括原価方式から自由にしていく必要がある、こういう指摘をしております。 その後も郵政省省内で料金問題について研究会が開かれているということについても伺っています。諸外国の、この問題についての全体の傾向について
お話のとおり、諸外国のインセンティブ規制の方式こつきましては、若干アメリカでも州際と各州内で違っておるようですし、あるいは八九年導入以降にも動きがあった、こう聞いております。 イギリスなどの場合には届け出ということのようですけれども、全体として、今御指摘ありましたプライスキャップの方式になるのか、あるいはヤードスティックの方式になるのか、他の業界で採用しているものもあると承知をしておりますけれども、こうした問題について大体いつごろまでにめどをつけるのか、この点についてはいかがでしょうか。
規制緩和をめぐるその他の問題点について、かねてからさまざま議論がありました公正中立な第三者機関という問題について伺いたいと思います。 これまでもそれぞれの方面から意見が出されておりましたけれども、十二月六日の合意の前と後によっては若干議論の流れも変わったんじゃないか、こういうようなこともありますが、整理しておかなければならないのは、公正中立な第三者機関を日本の行政システム全体としてとらえて、アメリカの連邦通信委員会やあるいはイギリスの貿易通産省、電気通信庁のような行政改革のテーマとなるような省庁再編の一環としての議論というものは、三法案関連での議論ではちょっと横に置かないと混同するのではなかろうかと思います。 議論のテーマと
今御説明いただいた中に大体の問題点は全部出尽くしておったのではなかろうか、こう思います。ただ、これは不断の見直しということを含めて、具体的な問題についてはこれから省令などを通じてやっていくところもあれば、あるいはしかるべき機関の中に今おっしゃったような一体的な体制をとるということもあると思うのですけれども、実はそういう問題については、この委員会に問題点が出されて国会審議でオープンな議論に基づいてということではなく、やはり省内の議論によってつくられていくというのがこれからの流れじゃなかろうか、こう思います。 郵政省、郵政大臣の諮問機関である電通審が一体どういう議論をするのか等々、国会を離れた議論ということになるその手続面から、透明
今最後に局長が触れました附則十五条の三年見直し、これは電通審答申の中でも、特定事業者の定義については接続ルールの見直し時に実態を踏まえて見直すことが適当である、こう指摘しておりたと思います。そうした取り扱いになるのではなかろうかと受けとめて、先の質問に進みたいと思います。 きょうは総括的に伺ってきたものですから、やはり大事な問題として、基本方針、これは法案では六項目ずっと並んでいますけれども、この点について少し具体的にお話しできれば、こういうように思います。 これから法案が成立いたしましたとしますと、その後、のっとって基本方針がつくられ、それがNTTの方に諮られ、実施計画がつくられる、こういう段取りになっていくわけであります
若干、第三条の関係について項目的に整理をしていただいたものですから、少し見えかかったところですけれども、これからの作業ということではないかと思います。 ただ、今伺った中で一つだけ確認的に伺っておきたいと思うのですけれども、第三号の関係の電気通信技術に関する研究という部分に関連をいたしまして、これは実は合意以降、法案の体裁等ずっと見てまいりますと、基盤的研究開発という部分とそうでない部分、あるいは応用的なという言葉が使われたり、法文の中ではそれが整理されてしまっておるものですから、一体、持ち株会社が担当する部分と、それから例えば民間の長距離会社が担当する部分等々については、その辺についての境界といいますか、この辺はどうなっているの
おっしゃるとおりだと思いまして、この基本方針については余りかた苦しく決めると、これからの各社の実施計画以降の問題についても手を縛られるところが出てくるのじゃなかろうか。やはり全体の規制緩和の流れの中で各社が自主的な努力を尽くす、そのフリーハンドをかなり残した格好でこの基本計画についてもつくっていただく必要があるのじゃなかろうか、こういうように考えているところでございます。 なお、大体質問時間が終わりになってまいりました。実はきょう、商工委員会の方で、独占禁止法の改正問題について決着がついたのではなかろうかと承知をしています。附帯決議等々の中で、これからの労使関係等についても、かなり慎重に議論された中身が盛り込まれているというよう
ありがとうございました。
今回の法改正は、郵便法第一条の掲げる目的に沿って、第三種郵便についての規制の緩和をさらに進めるものであると理解しています。 時代の背景は行政改革です。最近も、新聞で連日のように、郵政三事業にかかわる行革絡みの報道が掲載されております。改めて郵政のあり方について問い直される中、そうした行革の動きも念頭に入れて、若干の質問をさせていただきたいと思います。 まず冒頭、最近の行革の動きとしては、三月の段階で、行政改革会議が、行政改革の理念、国家機能のあり方、組織改革のポイントと、主要な論点項目を明らかにいたしました。五月一日ごろにはその後の作業での中間報告が出されると聞いておりますし、五月、六月段階では、各省庁のヒアリング、郵政省に
お話の、四月十六日に示されている省庁別ヒアリングの郵政省にかかわる部分を見てみると、三項目ぐらいあったと思いますけれども、郵政三事業の民営化についてどう考えるのか等々、やはり問題は、三事業の民営化ということについて議論がかなり集中してくるし、この点についての対応が、対応の中核となってくるのではないかと思います。 これまでの厚生大臣発言等々の議論どうこうということについては、本日は省略いたしますけれども、そうした中で、先ほどの議論にもありました、二〇一〇年に向けた郵便局ビジョンの中間報告が出されました。内容については、大臣から先ほどお話がありましたのでもう伺いませんけれども、そうした行革の動きということをいわば横ににらんで、あるべ
国民のための行政改革という視点について、大臣の決意を伺いました。 昨年来の行政改革の基本的な文書などを拝見していますと、例えば、具体的な省庁の名前を挙げて民営化すべきだ、こういう文章にはなっていないわけであります。マスコミの報道は飛んでいますけれども、しかし、具体的なテーマとしてはまだ出てきておらない気もいたしますが、中身といたしましては、報道どおりの議論の進展というものはあるのだと思っております。競争原理の導入、そして、民間参入したならば、国民の立場に立っても、もっといろいろなもの、料金も安くなって有利になるのでないか、さまざまな報道を通じて、こういう形での議論の報告もあるわけであります。 今、行政改革に当たっての、国民の
先ほどの原口委員の質問でも、信書の配達の独占ということについて若干質問がありました。ユニバーサルサービスの問題、その点についての議論がかなりこれから大事だと思っております。 昨年十二月十一日の行政改革委員会官民活動分担小委員会における「行政関与の在り方に関する基準」ということで、三つの基本原則を示しております。そこでは、これから大変大事な議論になってくると思いますけれども、行政の関与のあり方を判断する基本的基準としての数量的な評価という問題提起をしております。 そして、例えば郵便法一条の目的として掲げられている、そして郵政事業の役割として最も大事なこのユニバーサルサービスについても、具体的に、公平の確保にかかわる行政の関与が
後ほど郵便事業についての経営形態について、諸外国の実態についても伺いたいと思っていますが、今、このディスクロージャーされた種類別の収支ということについても、これはユニバーサルサービスということを前提とすると、収支を整理し、これをディスクローズするということは大変難しい作業ではなかったかと思うのですが、大体こんな方法でやるのですということについて少しお話しいただけますでしょうか。 あるいは外国ではそれぞれ国営企業等が多いと思うのですけれども、そういうことをやっているかどうかということについても、ちょっと私存じてないものですから、お話をいただければ、こういうように思います。
先ほどの行革の議論が進んでまいりますと、この数量的評価というところでは、地域別のさまざまな収支状況、そして競争できるかどうか等々を含めて議論が進んでいくところではなかろうかと思っております。また、そうした地域別の数量的評価問題についてどういう形でこれから議論が進むのかということについては、改めて我々行革についての議論をする場合には必要な知識だと思いますので、郵政省の検討が進んだ段階でまた我々にも十分その内容を開示していただきたいということをこの機会にお願いをしておきたいと思います。 今との関連ですけれども、郵便サービスというのは国営でなければできないんだろうかという問題と関連して、日本の場合はこうなっている、でも外国の場合という
今御説明いただいた事業体と経営形態ですけれども、お話しのように、ドイツの特殊会社についても、あるいはフランスの公社についても、職員は原則として国家公務員ということではなかろうかと思います。 また、特にこの数年、我が国でも話題となった、行政改革を進めたとされるニュージーランド・ポストについても、特殊会社、そして、全株は政府保有ということの中で、従業員の身分については変わっていないのではないか、こういうように承知をしているところですが、とりわけこのニュージーランドの場合には、盛んに行政改革の成果ということが我が国の中にさまざまな形で伝わってきております。小さな政府が実現して、国家公務員の数が半分以下となって行政経費が削減された、省庁
赤字経営ということについて、これはよくなったのじゃないかということも聞いておりますけれども、株式は一〇〇%政府保有だったと思いますけれども、これを売却して民営化をもっと進めていく、こういう動きはその後起こっていますでしょうか。
サービスダウンの中身といいますか、郵便局の数、ポストの数、郵便料金ということについて御説明いただきましたが、郵便の体系といいますか、日本とはかなり違っているのじゃないかというようにも聞いております。 郵便の種類、速いのと遅いのとか、あるいはポストがなくなってしまったり、そうなりますと、配達が私書箱という、日本にもある制度ですけれども、こういうものが日本とは実情がかなり違っているのではないか、こういうように聞いておりますが、ちょっと残り時間、その点だけ御説明いただきたいと思います。