今のお話を伺うと、何か緊急性というような特別な要件がなければ使えないのだ、こういうふうに伺ったわけですが、地方自治法の二百五十四条、人口についての定義がありますけれども、これについては通達が出ているんじゃないですか。どういう内容の通達ですか。今の問題について明快に結論が出ておるように思いますが、いかがでしょうか。——時間があと五分ということでありますから、私の方で引用させていただきながら質問を進めたいと思います。 地方自治法二百五十四条は、「この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。」こうなっておるわけでありますけれども、五十五年十二月十八日に文書で通達が出てお
