次に、法制局長官に伺いたいと思います。 先ほど官房長官とのやりとりで解散権の制約の問題について政府の考え方を伺いました。官房長官の答弁も、伺ってみると、従来法制局の長官が国会で答弁したところ、これをコピーしているという感じがいたしましたけれども、長官の答弁、従来の議事録を拝見いたしますと、きょうの官房長官の話もそうだったのですが、解散権制約されずということについて三つの理由を挙げておられます。 特に、そのうち第三番目のところですけれども、解散の問題と選挙の問題は別なのだ、こういう説明もありまして、先ほどやりとりありましたけれども、法制局としましては解散権制約されず、こういうふうにお考えになっている理由につきまして、特に第三番
