いま国土庁の方でそういった計画について作業がどの程度進んでいるのか、もしできましたらその辺倒説明いただきたいと思います。
いま国土庁の方でそういった計画について作業がどの程度進んでいるのか、もしできましたらその辺倒説明いただきたいと思います。
立川基地を中心として災害対策の中心と位置づけられている立川が、一体どのように変貌していくか、どういう役割りを担うかということについては、地元でも大変関心の強いところでありますので、今後またいろいろ作業が進みましたならば教えていただくよう要請をしておきたいと思います。 以上で私の質問を終わらせていただきます。
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました臨時行政改革推進審議会設置法案について、以下の諸点にわたり、総理並びに関係大臣に質問いたします。 第一は、この法律案によって実施が推進、強行されようとしている第二臨時行政調査会の諸答申の基本についてであります。 これらの答申で示された行政改革なるものは、わが党が一貫して主張してきた平和、福祉、分権という国民のための行革理念とは全く無縁であります。それは、国民に重い負担と犠牲を一方的に負わせるものであります。わが国を危険な軍事大国にし、国の財政を取り返しのつかない破産状態に追い込むものであります。このことは、鈴木、中曽根内閣が行革推進の名のもとに行ってきた福祉、年金、教育の切
午前中の参考人の議論をお伺いいたしまして、これを踏まえて公団家賃値上げ問題にかかわる質疑をさせていただきます。 今回の値上げについて、まず第一に感ずる問題点は、これまで前回の値上げ以来裁判が係属中でありまして、そこでのさまざまな議論について未解決のまま再度の値上げである。この点が一般の賃貸借関係には見られない公団の大変一方的なやり方ではなかろうか。公団居住者の多くがそう考えておりますし、われわれも当然の指摘ではなかろうかと思っております。 実は、十八日以降、二十日の日に、午前中の質疑でも話題となりましたマスコミの各社の議論が社説に掲載されました。それぞれ問題点を指摘しているわけでありますけれども、特に朝日の社説は「公団家賃値
大臣のいまのお話、これからの議論で十分詰めていただければというように考えます。 次いで、公団に伺いたいと思いますが、いまの論調にもかかわる部分ですけれども、従来から公団の経営の内容について問題とされた部分がありました。午前中の議論におきましても、長期未利用地や空き家の問題等々を指摘されたところでありますが、実は、従来の議論には余りあらわれていなかったように思うのですけれども、最近また公団は新しい問題を抱えているのではないだろうか。五十六年度の会計検査院の決算検査報告に関しまして、五十七年十一月十九日付で住宅・都市整備公団あてに意見を表し、処置を要求した事項について私は関心を持ちました。五十六年度中におきまして、民営賃貸用特定分譲
いま民賃についてお話がありました。すでに会計検査院が指摘いたしました段階で、公団の三分の一の新しい事業となっている民賃につき、収納未済額が当時で六十七億円余あり、またその滞納額にかかわる遅延利息相当額は、五十六年度末現在で八億円を超える。原因につきましても、公団の事務処理の不徹底、その他指導監督事項が指摘されているわけです。いま直接家賃値上げの算出基準とはかかわりないというお話がありましたけれども、こうした問題は、直接的なかかわりを離れて、公団の経営の現状に対する住民の疑問という点では、問題点は同じでありまして、そうした意味では、家賃値上げと関係ないということでは済まされないものと私は思います。 根本の問題として伺っておきたいの
要するに、こうした要望等については、公団としては尊重する立場である、こう伺ってよろしいですか。
同じく五十六年の九十四回国会、住宅・都市整備公団法ができました際の附帯決議でありますけれども、これも問題となりました。「政府、住宅・都市整備公団は、住宅に困窮する勤労者のために、良質低廉な公的賃貸住宅等を計画的に供給するよう努めること。」以下十項目の附帯決議が付されましたけれども、この附帯決議についても、公団としては尊重する立場である、このように伺ってよろしいですか。
附帯決議を尊重するという御発言を伺って安心したわけでございますけれども、その附帯決議にいう「住宅に困窮する勤労者のために、」という法文上はさておきまして、附帯決議の冒頭に強調されました、いわば公団の公的な使命、制度の精神ということについては、実はこれが今回の家賃の変更につきましても大変大事な要素とされなければならないのではないか、こういうように私は考えるところであります。 いろいろ議論はありますけれども、若干しぼって家賃問題について伺いますが、今回の値上げに際しまして、公団側からのさまざまな説明文書を私ども拝見しておりますけれども、家賃値上げに際しましての直接的な法律的な根拠といいますか、根拠規定というのは一体どこに求められてお
「公団住宅の家賃改定について」と題する五十八年二月の公団が作成されましたパンフレットがありますけれども、いま御説明になったのとはちょっとニュアンスが違っておりまして、規則の第五条と契約の第五条を引用されております。ここには借家法の七条は引用されておらないわけでありますけれども、直接的な説明としては、このパンフレットにありますとおり、規則五条と契約五条である。背景としては、使用関係、利用関係について借家法の適用もある、こういう御説明と受け取ってよろしいでしょうか。
そういたしますと、まず検討すべきは規則の五条、契約の五条ということになると思うのですけれども、規則五条は四条、五条のかかわりで伺わなければならないと思いますが、四条の方は家賃の決定である、五条の方はその変更の手続である、このように理解してよろしいですか。
そういたしますと、まず四条の関係で確認をしておきたいと思うのですけれども、建設委員会における議論を振り返ってみますと、五十三年一月二十四日の建設委員会におきまして、有賀参考人から「「現在の家賃につきまして、第九条によりまして原価をもとにしていたしておりますので、通称個別原価主義と申しております」こういう御説明がありました。また同年二月九日の参議院建設委員会で、当時の澤田総裁から、「今度の家賃の値上げは、公団法の施行規則にのっとって申し上げますと、九条、十条のその一体となった規定の範囲内において今度の案のような引き上げをしようと、こういうわけでございまして、原価家賃主義の基本を変えるというようなものでは毛頭ないわけです。」こう説明をさ
利子補給その他については、当時も現在も基本は変わっておりません。そういたしますと、かつての澤田総裁答弁などといまのお答えがもし意味が違うとするならば、いつからそのように考え方をお変えになったのか、この時期を明確にしていただきたいと思います。
そういたしますと、四条について、基本的には個別原価主義がある。ただし、御説明になったような関連した政策的配慮がある。四条に関してだけ伺いますけれども、そのように受けとめてよろしいですか。
その点が一般の民間の家賃とは違っている公的使命を持った公団家賃の決定方法ではなかろうかというように考えるわけです。 加えて、公団の家賃の値上げ問題を含めてということで伺いますけれども、公団の場合には利潤、もうけを計算に入れるということはありますか、ありませんか。
その点が一般の家賃とは違う点だと思うのですが、とりわけ公的性格を持った家賃の決定と変更につきまして、大臣の承認の手続、これが最大の特徴の一つではないかと思っております。この大臣の承認の手続でありますけれども、公団としては、大臣の承認の手続なしで値上げ決定をすることができる、こういう場合があるとお考えでしょうか、それともこれは必ず必要であるとお考えですか。 〔鴨田委員長代理退席、委員長着席〕
実は、公団の皆さんがしておる裁判の中で、大臣承認なしでもやることができるのではなかろうかといったような議論があったことを聞いております。総裁以下首切り覚悟でやればできるんだ、できないんだという議論まであったものですから、そこで確認をしておきたいと思うのですが、大臣承認の制度の趣旨については、いまお話の中にも触れておりましたけれども、手続的には値上げその他をする場合には必ず必要なものである、こう伺ってよろしいですね。
可能であるということになりますと、この問題についての解釈が大変違ってくると思うわけですけれども、建設省にお伺いしたいと思いますが、大臣の承認は家賃の変更に当たっては必要な手続である、こうお考えになっていらっしゃいますでしょうか、いかがでしょうか。
いまのお話を伺いましても、われわれはこれはいわば必要な要件であるというように理解をいたします。 問題は、公団が拘束されるということにつきましては、いま公団の方からのお話にもあったと思うのですけれども、こういう場合はどうなんでしょうか。たとえば大臣承認があって、一定の家賃が決定されたけれども、たとえば人によりましては、私は経済的に余裕があるから決まった家賃の二倍を払いたい、こういう場合には二倍の家賃を取ることができるのでしょうか。公団に伺います。
いただかないことにするというのは、それはやはり大臣の承認によって決定された家賃に居住者の側も拘束されているということではないでしょうか。そうでなければ大臣承認の意味がないということだと思います。そこに公的性格というものがあらわれていると思うのですけれども、この点につきまして、大臣承認があった場合には、大臣承認には公団も拘束されるし、居住者もそれ以上のものを払うことはできないという限りでは、そうした意味では効力を受けると思いますが、建設省はこの点についてどのようにお考えですか。