以上で終わりますけれども、代替飛行場問題については、その折伺ってまいりましたけれども、むずかしい問題とは思いますが、努力していただきますことを要望しておきたいと思います。 ありがとうございました。
以上で終わりますけれども、代替飛行場問題については、その折伺ってまいりましたけれども、むずかしい問題とは思いますが、努力していただきますことを要望しておきたいと思います。 ありがとうございました。
これまでの質疑に関連いたしまして、公団家賃値上げ問題についてお尋ねをいたします。 私たち日本社会党の建設部会では、今年度の予算編成にかかわりまして、昨年末大臣に対して、建設、国土行政に関する要望書、申し入れ書を提出いたしました。 その中で、公団家賃値上げ問題についてお尋ねをしたいわけですけれども、今国会の開会前にお返事をいただきたい、こういうお願いを申し上げて、一月二十四日付で大臣から回答書をいただきました。 われわれとしては、公団家賃問題につきまして、近々値上げのうわさがあるけれども、仮にそのような動きが事実であるとするならば、以下の措置を講ずること。こういたしまして、四項目。 一 勤労家計の実態にかんがみ、当面の
いま大臣からも生活に結びつくということで判断の一つの中身について触れていただいたわけでありますけれども、確かに減税がなかったこと、賃上げがとまっていること等々住宅に居住している皆さんの家賃負担問題というのは、家計に大きな影響を及ぼしているという問題点も強調しなければならないと思うわけです。 この際、公団に伺いたいと思うのですけれども、最近住宅居住者の家賃の滞納が大変ふえているということが話題となっておりますけれども、実態はどうなのかということについて御説明をいただきたいと思います。
いまお話を伺いますと、滞納率は一・六から三・七である。また滞納者については、長期のものではなくて短期が多いという御説明なんですけれども、私はその辺はどうも公団の説明として非常にわかりにくい説明をしていらっしゃるという気がしてなりません。 具体的にどのくらいの滞納の件数があるかということを管理戸数の方から追って調べてみると、決して一・六%から三・七%というような数字ではないわけでありまして、いま御説明いただいた期間につきましても、五十二年度の滞納件数が五万四千から五十六年度は九万六千二百。管理戸数が六十二万五千二百戸でありますから、滞納件数の率は大体一五・三%であります。金額からいきますと三・七%かもしれませんけれども、一五・三%
細かい内容については省略いたしまして、結論的な問題で申し上げたいわけです。 確かに御努力されたことは認めないでもありませんけれども、たとえば、一番問題となりましたものの一つ、未利用地があるとか空き家があるということは、一体そのことによって財政的にどれだけの負担になっているかという集約とのかかわりで問題となったわけであります。 全体としての長期借入金の流れについて見ると、五十一年度が四兆三千二百十六億円であります。五十六年度末におきまして八兆百五億六千五百万円という数字になります。約四兆円が八兆円になっている。また問題となった支払い金利につきましては、五十一年度段階では二千七百二十億六千六百万円でありますけれども、これが約二千
以上で終わります。
ただいま提案理由の御説明をいただきました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、若干の質疑をいたします。 大臣から、提案の理由として、大枠、人件費と物件費のくくり方になると思いますが、最近における賃金及び物価の変動等の事情を考慮して、「国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準」を改定すると御説明をいただきました。 内容について検討さしていただきましたけれども、まず冒頭、基準の改定についての算式、一体どういう方式によったんだろうか。一つには賃金の問題、一つには物価の問題ということについて御説明がありました。賃金については賃金上昇率、物価については
概略よくわかりましたけれども、いま御説明の中で、積算に当たりましては、賃金、物価の上昇ということなどに加えまして、政府予算の伸び率やあるいは人件費関係の伸び率についてもしんしゃくしたという趣旨の部分がございました。本来、そうしたものにつきましては、賃金上昇率や物価上昇率とは必ずしも一致していないわけでありまして、そうした部分についてどの程度はね返らせるかということはなかなかむずかしい問題ではないかと思います。事務執行の経費ということならば、単純に賃金、物価上昇などをまずはね返らして、その上で、いま最後に御指摘ありましたような特色のある問題については部分的に修正するということが妥当ではないかと思うわけですけれども、その点について、いま
御努力の一端は理解するにやぶさかではありませんけれども、いまの答弁の中にもありましたとおり、たとえばビラにつきましては一色オフセットということではなくて、多色刷りで上質紙を使うような実態があらわれた。実はこういう問題はきょうあらわれたということではないわけでありまして、すでに何年もそうした選挙の実態があるわけであります。もう幾度か選挙を五十年以降経験しているわけでございますけれども、実態とすればかなり上質紙で、競争もありますから多色刷りという実態になっているわけでして、立法当時の経過はあったといたしましても、選挙の執行とか選挙関係の問題というのは、選挙の実態を把握された上で対策を立てていくというのが必要なのではないだろうか、こういう
選挙の公営に関する制度的な趣旨が、まるごとということではなくて、どの程度かというのが立法過程で議論されたというお話については当然承知しておりますけれども、その問題は当時と現在も変わらないということを前提に置きましても、選挙の実態が変わってきたならば、選挙執行の立場からいたしますと改定をする必要があるのではないかという気がいたします。大蔵省の関係についてもお話がありましたけれども、やはり選挙の適正な執行をする立場からこの問題についてはさらに御努力をいただきますよう要望申し上げる次第です。 同時に、従来から議論されてまいりました問題は、実は選挙公営関係が国政選挙どまりであるということであります。これは各政党ともそうだと思うのですけれ
実は、政治資金規正法の改正の中で、寄附をめぐる問題、同じような問題がありました。当初、県会議員とかそれ以下のものにつきましては、個人が政治資金として寄附した場合に、租税特別措置法の関係ですけれども、所得から経費として控除されるかどうかという問題でありますけれども、議論されまして、これはその後手直しがされて拡大をいたしまして、たしか県会議員と政令指定都市の議員まで拡大したのではなかったかと思うわけです。当初の立法の趣旨についてはそれぞれあるといたしましても、現実の各級議員との間の矛盾の問題については、政治資金規正法の方では一定の調整がされまして、現在ではそれ以下まで及ぼすというような議論までは起こっていない、一応の落ちつきを見せている
ぜひ前向きに取り組んでいただきますことを重ねて要望しておきまして、次の質問に移りたいと思います。 次の問題として、衆参両院の定数の格差問題についてお伺いしておきたいと思います。 かねてから大議論が繰り返されているところでありますけれども、ことしの一月十五日自治省が発表いたしました昨年の九月二日現在の全国選挙人名簿登録者数概要によりますと、議員一人当たりの有権者数は、衆議院では最高の千葉四区が最低の兵庫五区の四・二四倍になっております。実は、この点について全体の流れを振り返ってみますと、五十一年十二月五日執行の当時には三・五〇倍、五十四年十月七日当時は三・八七倍、五十五年の六月二十二日当時は三・九五倍という経過でありまして、そ
実は、問題認識につきまして大臣のお話を伺った上で、最も深刻な事態になっているということを、全体の流れの中では痛感せざるを得ないと思うのであります。これは二月三日、本年に入りましてからごく最近のことでありますけれども、五十五年の衆議院選挙における定数是正問題につきまして、大阪の高等裁判所と東京の高等裁判所でそれぞれありました違憲の判決につきまして、最高裁判所がその第三小法廷に係属しておりました東京高裁の方の事件につきまして、これを大法廷で審理するということを決めて関係者に通知したという報道がなされました。通常、それぞれ小法廷に係属している事件を大法廷に回すということにつきましては、常識的に憲法判断か判例の変更、こういうことになるわけで
各党の取り組みということになりますと、それは各党とも努力されているところだと思います。われわれ日本社会党の内部におきましても、選挙制度関係の党内の委員会におきまして、日常的に最大の関心を持ったテーマの一つとしてこの問題について議論を続けているところでありまして、それぞれの努力はしているわけでありますけれども、同時に、単に勉強を進めるという程度ではなくて、最高裁の大法廷の判決が迫っているという現状のもとにおきましては、もっと踏み込んで、選挙制度審議会ということがいいかどうかは別にいたしまして、何らかの、第三者機関の設置その他の努力を政府としてしていくべきではないだろうか、こういう問題提起をして、この問題に対して積極的に対応して、いたず
実は、先ほど申し上げましたとおり、地元紙含めて新聞報道では何時何分にどういうことがあったということが詳しく報道されているわけでありまして、一例を挙げますと、午後三時の段階で熊本地方法務局に知事選の供託金百万円を納入した。三時半になったら熊本県庁へ行きまして、十二階の県警の捜査二課で県選管の主任書記に届け出書類の点検をしてもらった。いわゆる事前審査ということだと思います。四時半ごろから、今度送検されております被疑者の五名らが県選管の周辺に集まったり廊下に集まったりしておった。その後、四時五十六分ごろから中原さんが捜査二課から階段をおりまして県選管に飛び込んで、そのところで後ろから抱きつかれたり引きずり出されて、そしてトラブルが起こった
時間の制約もありますので、この問題につきましては、いまお触れになりましたとおり二月二十一日午前十一時五十二分と伺っておりますけれども、中原さんの方から熊本県選挙管理委員会に対して公選法二百二条に基づく知事選挙の効力に関する異議の申し立てが出されたと伺っております。まだ二、三日前の話でありますから、今後この進展に応じて、大変大事な問題でありますから委員会で今後もいろいろお伺いさせていただきたいと思います。 ただ、関連して、重大な事態でありますので、当然刑事問題にもなるのではないだろうか。まず警察庁にこの問題についての捜査はどうなっているかという現状についてお伺いをいたしたいと思います。
これを受けまして法務省にお伺いしたいと思うのですけれども、送検された後、捜査がどうなっているのかということについて、捜査中の問題でありますから必要な範囲で結構でございますが、御説明いただきたいと思います。
いずれ起訴、不起訴の決定、恐らくその後の公判ということになるのではないかと考えますけれども、これは刑事問題ということだけではなくて選挙の自由、公正に対して重大な事件でありますので、この問題については今後も質疑を続けていきたいと思います。 あと時間が四、五分でありますので、最後に一つだけ実務的な問題についてお伺いしておきたいと思います。 本年三月から四月にかけまして統一自治体選挙が行われまして、まず前段として都道府県知事選挙が三月十六日告示、四月十日投票として行われる予定であります。後段といたしまして市町村議会議員や市町村長の選挙が四月十四日ないし四月十七日の告示、投票日が四月二十四日ということで行われるようになっております。
お話を伺いますと、売名行為であるとか、禁止を免れる行為であるとか、そうした状況の問題については当然問題となる余地があるわけでありますけれども、そういうことを一応外して、純粋に個人の議会の報告を小さな集会をやってやるという場合には二百一条の九には当たらないのではないかというふうに理解するわけですが、最後に確認的なことになりますけれども、昭和二十七年九月二十四日の鹿児島県選管あて自治省の選挙部長回答はこの問題についての回答でありますが、これはこの回答どおり現在も生きているといいますか、理屈ではこのとおりであるというように理解してよろしいですか。
以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。