トータルすると約四万の処分ということになりますが、これらの処分につきましてはそれぞれの不服申し立ての手続がとられているものがあるわけであります。裁判所、公労委、人事院に分けまして、現在係属中の事件の数について御説明いただきたいと思います。先ほど同様、五十四年度分につきましてはなお係属していないということだと思いますけれども、できましたらその予想も含めて係属事件の数を御説明いただきたいと思います。
トータルすると約四万の処分ということになりますが、これらの処分につきましてはそれぞれの不服申し立ての手続がとられているものがあるわけであります。裁判所、公労委、人事院に分けまして、現在係属中の事件の数について御説明いただきたいと思います。先ほど同様、五十四年度分につきましてはなお係属していないということだと思いますけれども、できましたらその予想も含めて係属事件の数を御説明いただきたいと思います。
次に、全部というとなかなか大変だと思いますので、人事院の関係についてだけしぼって伺いますが、審査請求された事件につきまして判定がなされた件数、過去五年間でどれくらいになっているか、この点についても御説明いただきたいと思います。
いま人事院の方からお答えいただいたようですが、そのうち郵政省関係の処分についてということで、これは郵政省の方で把握されておると思いますので、この点ひとつ御説明いただきたいと思います。
いま四十八年からの件数について伺ったわけですが、郵政省の方にそのうち判定が出ている件数、承認されたもの、修正されたもの、取り消しされたもの、これについても郵政省で把握されておるはずでありますけれども、この判定内容との関連で郵政省の把握されておるところを御説明いただきたいと思います。
郵政省関係で判定を受けた数が、いまの御説明によりますと四十九年から五十三年まで五年間で二百四十一件。年間平均われわれ大体五十件だと考えておりましたけれども、割り算すると四十八・二件でありますから、約五十件ということになると思います。 さて、若干質問を続けるに当たりまして別の観点からも前提としてお伺いしておきたいと思うのですが、労働省の関係でお伺いいたしたいと思います。 労働者が不当労働行為その他の不利益な取り扱いを受けた場合の救済の手続の制度についてですけれども、民間の場合あるいは現業公務員の場合などどのようになっているかということについて概略御説明いただきたいと思います。
重ねて労働省にお伺いしておきたいと思うのですけれども、年度別の不当労働行為申し立て事件などの処理状況につきまして、全国の地方労働委員会の場合、東京都地方労働委員会の場合、中央労働委員会の場合、加えて郵政省の職員が関係いたします公労委の場合、以上につきまして、民間の関係につきましては資料でありますので数字概略で結構だと思いますけれども、公労委関係におきましては若干詳しく、大体どれくらいの件数が係属し、かつ年間どのくらいの事件が解決しているのか、その事件の処理に要する日数は最長最短、平均どれくらいになっているかという実情について御説明いただきたいと思います。
公労委の関係ですけれども、若干省略された部分もあったのでつけ加えて確認しておきたいのですけれども、五十三年までのトータルの数字で申しますと、新規申し立てまで含めまして係属しているのが六十一件、終結した件数が三十三件、命令につきましてはこの七年間に三件、大体こういう状況ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
要するに、公労委におきましては従来、さまざまな形はありましても、七年間に三十三件の処理ということでありますから、年間の処理件数は大体五件程度ということであります。 次にもう一つ、そうした処理能力との関係で伺っておきたいと思うのですが、こうした地労委、中労委、公労委関係における公益委員の数の推移はどうなっているか。事件の増大に従いまして増加してきていると思いますけれども、実情はどうなっているでしょうか。同時に、これを処理するための職員の数につきましてもあわせて御説明いただきたいと思います。
次に、公平委員会にお伺いしたいと思います。 先ほどもちょっと触れていただきましたが、公労委などについて伺ったと同じ問題でありますけれども、不利益処分の審査請求事案の処理状況についてまず総括的にお伺いいたしたいと思います。大体現状どのようになっているでしょうか。
事件としてどのくらい受け付け件数があるか、延べにしてどのくらいになっているか、今日時点でどれくらい受け付けているか、こういう観点を含めてお願いしたいと思います。
五万五千件の係属ということで、これを処理していらっしゃる公平委員会の審査委員の数、全職員の数は現状どうなっているでしょうか、御説明いただきたいと思います。
いまフル動員してというお話でもあったわけですけれども、たとえば公平委員会の関係で見てみますと、御説明のありましたとおり五十三年度の繰越件数が五万五千四百七十二件であります。これに先ほど省の方から説明をしていただきました最近までの処分を含めて考えますと、五十四年度に約五千件申し立てがあり、伺ったところによりますと、この五月八日全逓の方から公平委員会に対して電話で連絡があったようですが、三千百七十三件について申し立てをする予定である。トータルいたしますと六万四千六百四十五件、こういう膨大な事件を公平委員会が抱えるという状況になるわけであります。私がいただいた資料、昭和二十六年から今日までの総トータルにつきましての処理状況を御報告いただい
いまトータル六万件についてお伺いいたしますと若干枠が広がり過ぎるかもしれませんが、先ほど郵政省から御説明いただきました人事院にこれまで係属している五千九百二十件、これにこれから申し立てられる三千百七十三件、合計いたしますと約九千件でありますけれども、人事院の職員、年間の予算その他の観点から申しますと、九千件について大体どれくらいの期間があればできるとお考えでしょうか。これはなかなか予測が立たないのじゃないですか。
いま過去の事件と今後の事件ということで分けて御説明になりましたけれども、恐らくお考えになったことは、今回の約三千件の処分というものは、幹部の責任追及ということではなく、現場の組合員の個々の行為をとらえての懲戒処分でありますから、代表訴訟という枠でくくることはほとんど困難である。こういう事件がこれから三千百件係属するわけであります。従来の郵政省関係の処理能力からいいましても年間四十八件、約五十件、こんなところであったわけでありますので、このペースでいきますと、年間五十件ずつ解決してもらっても、新しく申し立てる事件だけでも三千件あるということであるとするならば、形式論は避けますけれども、これはかなり長期間を要することになるのではなかろう
お話の中で、解決のための省の努力、一つ二つ出てきておったような気がいたしますけれども、問題の基本として二つに分けてお伺いしたいと思います。 一つは、公労委関係ということで御説明ありましたけれども、五十数件出たというのはいわば代表的な事案ということでありまして、指摘されている全国七千件、何千件という事件についてこの問題も同時に解決していく方向、このための郵政省の努力というものが必要ではなかろうかと思います。そういう問題について踏み込んで労使間の正常化を図っていく努力をするおつもりがあるかどうか、これが第一点であります。 第二番目の問題としては、とにかくその多数の事件、うんと問題をしぼりまして今回の処分三千百件について考えても、
結局、前段につきましては、公労委の示唆もあり解決のための方向に向かっている、こういう趣旨に伺いましたけれども、後段の部分につきましては、結局、これから何十年間か公平委員会あるいは裁判所に全部げたを預けるということになってしまうのではないでしょうか。やはりそれでは今後の郵政省の業務の円満な遂行という観点から考えると問題が残ってくる、残り過ぎるということではないかと思います。まあ、立場もあるでしょうし、個別事案についてこれを一つ一つ話し合って解決することが困難である、これはいわば一般論としてはまさにそのとおりでありますけれども、同時に、これだけ膨大な事件について全部げたを預けて、それに対して郵政省は知らぬ顔をしているということでは済まさ
いま事務当局とのやりとりを次官にも聞いていただいておったわけでありますけれども、これは事務当局としての答弁の枠もあるのではないかと思うわけですが、現実にお話を聞いていただきまして、数千の事件あるいは全逓のたとえば数万の事件を抱えている公平委員会その他の処理能力限界をはるかに超えているわけであります。この場合に漫然と——漫然と言ったら語弊があるかもしれませんけれども、解決をそこにゆだねて、それとこれとは別であるということで労使関係の問題を考えても、これは正常化は図れないのではなかろうか。いま具体的に、ではこうするということについてお伺いするのは無理かもしれませんけれども、しかし、こうした問題点を踏まえて全般的な解決の方向について議論を
事務当局は、裁判その他にかかればそれはそこでという、確かにそのとおりでありますけれども、三公五現の他の省庁の関係で御存じのとおり、たくさん裁判に出ていたものにつきましても、労使の話し合いの中で和解をして、解決をして取り下げる、こういうことによって処理した事例もたくさんあるわけでありまして、特にこうした膨大な処分についての取り扱い、公平委員会でも公労委でも能力を超えているのではないかという現状からすれば、そういう方向について十分検討していただきたい。重ねて要望をして、もう時間も五、六分ですので、次の質問に移りたいと思います。 実は労働省に一言お伺いしたいと思うのですけれども、先ほど、たとえば公労委関係につきまして、実際やっている職
私が労働裁判所という言葉を使ったりしたので、若干誤解をいただいたかもしれませんけれども、行政委員会としての御指摘のとおりの労働委員会機能の拡大整理、公労委の関係と民間の関係を一本にするというような構想が必要ではなかろうかという問題提起であります。きょうは時間がありませんので、またの機会にその問題については譲りたいと思います。 最後に、郵政省に伺っておきたいと思うのですが、懲戒処分、膨大なのがなされておりますけれども、これが裁判所であるとか公労委であるとか、あるいは公平委員会において取り消されている事例というのも少なくないわけであります。もう時間の関係で、その個別問題につきましては御説明していただく時間もなくなってきていると思いま
結局処分したことは一つもない、こういうお話なんだと思いますけれども、いまお話しになったとおり、証言あるいは現認証の評価の問題ということ、そこでは水かけ論になってしまいます。 たとえば具体的な例で伺いましょう。そういう事実の捏造が明らかになった事例といたしましては、杉並局の都丸事件と言われているもの、高輪局の長谷事件と言われているもの、あるいは石巻局の高田事件と言われているもの、公平委員会でまた説明していただくと詳しい内容も明らかになりますが、あるいは東京近辺では国立局の小林事件と言われているもの。最後に申し上げました問題は、たとえば当該の課長が小林君に千枚通しでおどかされた、こういうところから事件がスタートしたわけであります。も