いまの事故の中で、人命にかかわるような事故というものがあったでしょうか。あったとすれば、具体的な事例、日時等、その概要について御説明をいただきたいと思います。
いまの事故の中で、人命にかかわるような事故というものがあったでしょうか。あったとすれば、具体的な事例、日時等、その概要について御説明をいただきたいと思います。
たまたま周辺に墜落したという事故は、これまで起こっていないようでありますけれども、本来の飛行場でない、そういう意味におきましては保安設備についても不十分である、かつ、後ほど質問いたしますけれども、それなりの理由があって、必要な保安施設についての予算執行をすることも現実にはできない現状である、こういう状況でありますと、いまたまたま死亡事故その他につきましては、墜落地点が周辺から離れたところでありますので、地元に被害は与えておりませんけれども、しかし、こうした被害というものがこの調布飛行場周辺に与えられる、こういう危険ということをこれまでの事故について御説明いただきますと、われわれは強く不安に思うわけであります。 そして、根本的な問
都有地でありますから、他人の土地を使っているわけであります。他人の土地をただで使っている法律的な根拠はあるのでしょうか、この点について伺いたいと思います。
いまの土地の使用料でありますけれども、後ほどまた伺いたいと思いますが、かつて米軍が接収しておりましてこれを使用していた時代がありました。この当時は年間の土地使用料というものが東京都に対してずっと払われてきたわけであります。 〔唐沢委員長代理退席、委員長着席〕 ところがこの米軍基地について、これが解放された後、むしろ今日の時点になりましてから地代が払われなくなっている、こういう実情であります。 つい最近でありますけれども、大体使用料を算出するとどれくらいになるかということにつきまして都の政策室に問い合わせたわけでありますけれども、大体評価額から計算いたしますと、平米当たり五万八千円の評価額として、行政財産の乗率千分の二
私がいただいた資料にも、大体いま御説明いただいた数字が書かれてあるわけでありますけれども、その内訳について、もうちょっと詳しく見てみますと、たとえば一番最後、五十二年度一千五百九十八万五千二百円の内訳としまして、普通着陸料が八百三十八万三千円、夜間照明料が百七万九千円、停留料が六百五十二万四千円ということではないかと思います。 要するに、運輸省は地主に対しては地代を払わないで、一方ここを使っている者に対しては停留料を含めて金を取っている、これはおかしいのではないでしょうか。もう一遍、なぜこういうことができるのか不思議ですので、確認的にお伺いしたいと思います。重ねて、地代を払わなくて、一方からは取るということが行われている、この法
大事な点だから確認しますけれども、協議が調っていないから払っておりませんというお話でした。本来払うべきものだけれども、協議が調っていないからまだ払っていないのだ、こういうように伺ってよろしいですか。
御説明に矛盾があるわけでして、戦前のたとえば無償使用についての協定を根拠にするならば、本来払う必要ないということなのでしょうか。とするならば、東京都と協議する必要はないわけであります。しかし、戦前の契約が無効であるという前提ならば、東京都と協議して払わなければならない。先ほどの私の質問は、本来払う義務があるのだけれども、東京都と話し合いがついていない、こういうふうに伺ってよろしいのでしょうか。それとも、もともと払う必要はないんだから、この点を東京都に納得してもらうんだ、こういうことなんでしょうか。いずれの立場かを明らかにしていただきたいと思います。
検討中で、これまで一体何年くらい検討されてきたのですか。検討と言ったって、二、三カ月検討とか一、二年検討とかあるかもしれませんけれども、何年間ずっと検討されて、東京都にいま時価十億の地代を払っていないということなのでしょうか。
はっきりおっしゃらなかったけれども、米軍返還以来ということですと、これまで七年ほど検討を続けてきたということのようであります。七年間検討している間、地主に一銭も金を払わない、一方では料金を徴収しているというのは、一般の常識では考えられないと思います。 検討の対象になっている戦前の契約につきまして、その有効、無効については、運輸省としてはどのように把握しておられるのでしょうか。
いま、書いてあるものの限りにおいては有効だと思うけれどもとおっしゃいましたけれども、それは正確を期したいと思うのですけれども、昭和十五年三月三十日、陸軍次官、航空局長官、東京府知事、三者の間で契約されました陸軍省、逓信省並びに東京府における「調布飛行場設置ニ関スル協定書」及びこの附属文書を指しておっしゃっているのでしょうか。この点、確認をしておきたいと思います。
書いてある限り有効だという御説明ですけれども、要するに、これは当時のいわゆる帝都防衛という観点からつくられた戦時用飛行場である、こういうように私たちは理解しています。そういう関係から、陸軍が使う場合には用途を変えない限り無償というような規定もあるわけでありますけれども、内容を見てみますと、いわば今日の言葉をかりれば、有事の対策として設置された有事立法的な色彩を持ったものであるということになると思います。 たとえば「作戦並飛行上支障ナキ範囲ニ於テ航空局建物及工作物等ノ施設地域トシテ之ヲ認ムルモ戦時ニアリテハ当該地域及地域内建物及工作物等ハ作戦ノ為使用シ得ルモノトス」あるいは「戦時作戦上必要アル場合ハ前号ニ拘束セラルルコトナキモノト
いま十五年協定と十八年協定を区別して、だからということで説明されましたけれども、実は御理解が少しく違うのではないかと思います。十五年協定のいま御指摘の第十二条「陸軍、逓信両省ハ本飛行場が飛行場トシテノ用途ヲ変更セザル限り之ヲ無償使用スルモノトス」という部分が確かにありますけれども、そのただし書きの方をごらんになっていただきたいのですが、「但シ使用条件竝ニ維持管理ニ関シテハ更ニ協議スルモノトス」、こういう条項がありまして、これに基づきまして経過的には明らかであります、十八年の協定ができ上がっているわけですから、十五年の協定と十八年の協定とはまさに本文と附属文書という関係で一体のものであるというように理解しなければならないと思います。こ
運輸省の方がそういうつもりでないと言っても、経過的にはやはり不法占拠とならざるを得ないのではないかというようにわれわれは考えざるを得ません。実はこの調布飛行場につきましては、調布基地の返還というのに伴いまして、地元の市議会あるいは地元の各種団体でありますけれども、ほとんど気持ちを一つにして、市民のための使用、飛行場としての存続は反対である、こういう意思表示をずっと続けてまいりました。そういう中でいまの不法占拠問題も絡んでまいりまして、運輸大臣に対して幾度か陳情、要請も行いました。従来のわれわれの記憶では、とにかく他に代替の飛行場を検討するから何とかもうちょっとがまんして暫定的に使わしてもらいたい、これがこれまでの経過ではなかったかと
いまのお話につきましては、まだ全く協議が進んでいない、一つの提案ということについての御説明のはずであります。従来のいわば使用の関係で交換されている公式の文書によりますと、運輸省関係からは四十七年三月十日に航空局長の方から「調布飛行場について」ということで東京都知事あてに文書が出されています。これによりますと、先ほど御説明いただいたところと重複しない程度に指摘すれば、「本飛行場の将来の取扱いについては、代替空港の検討等をも含め慎重協議の上別途処理することとし、さしあたり暫定的に飛行場として使用する場合における措置についてご協力を得たく」、これが運輸省から東京都知事に対する申し入れであります。 これに対する回答が、四十七年四月三日、
答弁を正確にお願いしたいと思うのですけれども、東京都は規模を縮小して飛行場として使用することを認めるということは言っていないはずであります。いまの御答弁にそうありましたけれども、それを一つの提案として地元に対して話している、そういう経過が運輸省の方にも報告されているということだと思いますが、もし、東京都がすでにそのことを具体的に正式に運輸省に提案したということであるとするならば、これはまた別の問題が生じますから、その点についてひとつ確認をいたしたいと思います。一つのまだ提案でありまして、それが地元自治体などの同意を得た具体的な決定ではないということだと思いますけれども、いかがでしょうか。
なお、離着陸の回数についてもそれほど増加していないということのようですけれども、先ほど指摘いたしました何百もある日本じゅうの飛行場における離着陸の増加傾向と比較いたしますと、やはりこれはずば抜けてふえている飛行場の一つであるということは、私たちは数字の上で明らかだと思います。この点につきまして、もし私どもの数字の把握について不正確でありましたら、御説明いただきたいと思うのですけれども、実はこれまでちょっと触れておりませんけれども、この飛行場機能の拡張ということと関連いたしましてこの調布飛行場、これまでのお話の中では民間の会社施設の関係だけ御説明いただきましたけれども、これが海上自衛隊の航空機の整備基地としての機能を果たしているのでは
海上自衛隊が保有しているB65の機数は何機ぐらいでしょうか。そしていまの御説明ですと、約二十五カ月の周期でオーバーホールしているということですけれども、日常的には、その保有機数につきましてどこに常駐しているということなのか、どこの基地にいるのか、それが二十五カ月ごとにオーバーホールとして調布の飛行場に来ているのか、この辺の詳細についてもお話を伺いたいと思います。
調布のこの基地に持ってまいりまして整備をしている機数でありますけれども、たとえば昨年度、予算との絡みもありますが、何機ぐらいのオーバーホールをしたということでしょうか。それから、調布の基地以外にオーバーホールをするというような場所はあるのでしょうか。ほとんどすべてが調布に集中しているということではないでしょうか。
いまのお話のうちB65の方ですけれども、海上自衛隊で現在保有機数二十九機とおっしゃったと思うのですが、五十三年度予算で十機というお話を伺っていきますと、大体二十五カ月周期でということならば、海上自衛隊の保有しているこのB65型飛行機につきましてはすべてこの調布でオーバーホールしている、こういうことになるわけでしょうか。
運輸省の方に伺いたいと思うのですけれども、いまの御説明によりますと、海上自衛隊の保有しているB65型の全機数が恒常的に数年にわたって調布基地に飛来し、ここでオーバーホールをしているということであるとするならば、いわばこれは海上自衛隊の調布基地、整備基地、こういう感覚で受けとめられるものではないかと思います。 結局は、先ほどの七十九条ただし書きによって離着陸を許可しているということだと思いますけれども、こうしたいわゆる民間の場外離着陸場につきまして自衛隊の飛行機が飛来する、こういう問題につきましては、運輸省独自の判断で許可されているということでしょうか。地主である東京都あるいは地元関係市町村の意見、同意などは全く必要なしということ