いまの御説明ですと、防衛招集のときは限定列挙である、訓練招集のときはそうでない、こういう御回答でしょうか。この点、ちょっと確認しておきたいと思います。
いまの御説明ですと、防衛招集のときは限定列挙である、訓練招集のときはそうでない、こういう御回答でしょうか。この点、ちょっと確認しておきたいと思います。
要するに、罰則つきの方については要件が厳格である、こういう趣旨に承ったわけですが、実はまさに罰則つきである、行かなければ三年以下の懲役である、こういう事態でありますから、そういう意味におきましては、問題として限定列挙といたしますと、大変酷な義務を課することになるのではないかということを考えざるを得ないわけであります。実は正当な理由といいますか、行けなかった理由として、特に防衛招集の場合ですけれども、これは徴兵との関連である議論だと思いますが、用語としては良心的な兵役拒否の事由と申しましょうか、自己の宗教上の信念その他によって兵役の義務あるいは防衛招集に応ずることができない、こういう人が生じた場合、こういう場合につきましては一切そんな
いまのお話の退職に関連いたしましては、実は質問を後にさせていただきたいと思っているわけであります。そういうことを申し出ない間に、仮に防衛出動命令が出る、こういう事態になった場合には一体どうするのでしょうか。実は先ほど法制局の方から、この採用についての法的性格についてお伺いをいたしました。これは行政処分ということだけではなかなか説明しにくいであろう。あくまでも特別権力関係の中、そういう勤務状態の中に入っていくという本人の同意というものがある。要するに、公務員になりますという、こういう本人の気持ち、そのことを前提として、そして公務員になっていただくのだ。なっていただくからにはさまざまな制約がありますよ、それは黙示にしろそういうのは放棄し
いまの答弁は、先ほど、限定列挙であって処罰を伴うから厳格である、こういう御説明からいたしますと、形式的な解釈からするとそうならざるを得ないけれども、将来考える余地があるのではなかろうかということでありますから、若干柔軟性を持った回答であるというふうにお伺いしたわけですが、実は厳格に解釈するならば、いま私が申し上げた事例の中ではまさに徴兵制の一つの小さな形、小さいか大きいかは別にして、一つの形というものがここにあらわれているということの危険性が出てこざるを得ないのではないか、私はこういう疑問を持たざるを得ないわけであります。そうした二つの問題点についての私の理解について御見解を承りたいと思いますし、それから問題は、もう一つ関連するのは
いまの補足説明によりますと、結局宗教上の信念により、たとえば予備自衛官に採用されたときには入信していなかった、ところが、その後宗教上の信念を持った、自分は戦闘行動に参加したくない、こういう宗教上の理由からいやだ、こういう場合にも、いまの御説明ですと、とにかくだめなんだ、防衛招集が出た場合には絶対に自衛官にならざるを得ない、ならなければ三年以下刑務所に入ってこい、こういう御説明であります。そうなると、やはりそれは自衛官になることの強制、強要ということになるのではないでしょうか。強制、強要というよりも、法的な義務をそこに課していくということになるのではないでしょうか。それは徴兵の一つの形ではないかというように思わざるを得ません。そうなら
長官が徴兵制だと言ったらこれは大問題でありますから、そうはお答えになれないと思いますけれども、ただ実態は、いま私が指摘した点はまさに徴兵との部分におきましては全く違わない、内容的に、実態的に違っていないのじゃないかと私は思うわけであります。 実はこの点についてなお議論として十分ではないと思いますので、改めてお伺いしたいと思いますが、退職の問題について、いま防衛招集が出た場合にはこれは自衛官と同じである、こういうように承りました。そうでないときはということの説明があったわけですが、自衛隊法の四十条によりますと、この退職について、先ほど指摘したとおり規定があるわけであります。これによりますと、「これを承認することが自衛隊の任務の遂行
私が伺っているのは、任期満了とか免職はだれでもわかりますから、結構です。依願退職の場合でありますけれども、依願退職届を出したって普通の民間私企業の場合のようによろしいということにはならないわけです。法によって承認、承諾の手続が必要である。 それでは一体、その承諾をする場合、しない場合、これにつきましての基準を自衛隊では内部的にはどうお考えになっておるのか、この基準についてお伺いしているわけであります。基準について、これは裁量権というものが一体どうなっておるのかということにつきましても問題だと思います。要するに、退職願を出したのだけれども、退職を認められなかった。そこで、さっきの質問に続きますが、防衛出動が出た、すでにそこでは退職
いま御説明いただいたとおり、大変厳格であります。しかも、市町村長の証明がなければだめであるということでありますので、いま御説明いただいた以外の一切の理由、まあ具体的な例で言えば、宗教上の信念に基づいて、このたび私は退職したいということになった、こういう場合一切だめだ、こういうお答えだと思います。そうなってまいりますと、結局退職の自由もないということになれば、これは実態として徴兵ということになるのではないでしょうか。この退職について、いま御指摘された部分についても、柔軟性に解す余地というものは全くないのでしょうか。徴兵を否定されるという、長官の答弁からいたしますと、こういう問題につきましては柔軟性を持って運用をしていくという余地がなけ
ですから私は、自衛隊がお持ちになっておる内部の基準あるいは裁量の範囲について伺ったわけであります。この点について、もうちょっと御説明していただきたいと思います。
その点、あるとするならば、後で資料として説明していただきたいと思います。あるかないのか、そしてまた、資料として後に御説明いただけるのかどうか、この点だけ確認しておきたいと思います。
いま手元にないということであって、後で調べてこれまであるものについて御説明いただける、資料としていただける、こういうことで理解しておいてよろしいでしょうか。
私言っているのは、免職とか期間満了というものは問題でないのであって、いわゆる依願退職、任意退職について伺っているわけであります。——あるかないかわからぬということですと、実態は徴兵制ではないか、こういう議論と絡んでまいりますから、非常に重要なポイントであります。したがって、いまわからないというのはしようがありませんから、後で調べていただきまして、自衛隊法の改正などの将来の議論の機会に、いま理事の上原、岩垂両先生と相談いたしまして、もう一遍この問題について取り上げさせていただくということにさせていただきたいと思います。したがって、いまの点については質問留保をさせていただきます。 もう一つ、次の質問に入りますけれども、今度の法案の中
義務に対する対価ということでありますけれども、実はその義務が、先ほど来質問しておりますとおりに、防衛出動があった場合には退職もできない、そして出頭しなければ三年間以下刑務所に入ってこい、こういう大変厳しい制裁を加えた義務であります。たとえばいま予備自衛官になっており、かつ日常的には町で働いている方に、そういう義務があるのですよということを言いますと、恐らく大変びっくりされるんじゃないでしょうか。そういう義務に対する対価という関係で見れば、金額的に大変問題である。しかし、その金額に見合う義務ということになれば、この義務の方が余りにも過大で過酷ではないか、こういう気がぜざるを得ません。 こうした関係につきましては、先ほど訓練招集の中
抽象的な御説明では、実態がなかなかわかりません。 なお、実は、きょうは本会議の関係で五十分までというように指示をいただいておりますので、次の問題に移りたいと思いますけれども、最後に、長官に幾つかの問題について、実は御説明が十分いただけなかったという気がいたします。この点についてはまた理事と相談いたしまして、質問の仕方についてこれからわれわれも対処させていただきたいと思います。 ただ、根本の問題として、冒頭はっきり御説明いただけなかった今日の定員——では一体定員が全体の制度の目的あるいは将来の運用の観点からどうやって決まってきているのか、要するに、予備自衛官の制度の趣旨という点につきましてもう一遍、長としての立場を、抽象的な議
なお、時間の制約もありますので、長官から御説明、御回答いただきましたことで、私も今後また機会を改めてお尋ねさせていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思いますけれども、実は昨年暮れ、沖繩の名護市におきまして米軍の演習の中で機銃の乱射事件というのが発生いたしました。そのことの調査に私ども、この二月でありますが、上原康助、矢山有作両代議士と私とが現地に調査に行ってきたわけでありますけれども、実は私が昨日沖繩現地に問い合わせいたしましたところ、なお最終的な解決を見ていない、こういう話を聞きました。 沖繩の軍事基地の問題につきましては、これまで上原先生からも触れられましたし、私は重複を避けて、できるだけ問題点をしぼってきょう
いま八つの事故について伺ったわけですが、事故の原因についてどのように把握されたのか、これに対する今後の対策についてどのような措置が米軍から回答されたか、あるいは施設庁の側で要求したのか、あるいは合同委員会を通じて回答があったかということもあると思いますけれども、原因と対策についても、できましたらそれぞれについて御説明をいただきたいと思います。
いま最後に御説明いただいた昨年十二月二十九日、キャンプ・シュワブから発射された機銃の乱射事件ですが、いまの御説明だけでなく、私が施設庁から直接伺ったところでは、機関銃の誤射があって、民家一棟のかわら屋根に二発、ビニールトタン屋根に二発当たった、またキビ畑十三坪の下葉を焼いた、これだけ伺ったわけであります。 実は私ども、現地に行って調べたところ、この機銃弾の乱射は、昨年十二月二十九日午前十一時ごろから同十二時三十五分ごろまでの間、約一時間半にわたって続いたわけであります。名護市許田のAさん宅におきましてはかわら屋根五カ所貫通、そのうちの一発は布団の中に撃ち込まれて燃えておったので、発見がおくれたようであります。施設庁が把握しておら
いま伺いますと、職員の努力によって今後長くということであるとするならば、精神的損害、慰謝料、こういうものについては、結論としては考えておらないということでしょうか。それとも今後の交渉の中でそうしたものについても配慮したい、こういうことでしょうか。われわれとすれば、この事件の全体の経過を振り返ってみて、現地に行きまして、特に被害者の被害感情ということからいたしますと、単に何回も話し合っていくということだけでは最終的解決はつかないのではないか。やはり問題としては、これはいろいろなこれまでのケースがたくさんおありになると思いますから、物的損害がこのくらいならば慰謝料はこのくらいというケースもやはり出てくるのではないかと思うわけですけれども
単に将来に対する課題ということではないと思うのですね。たとえば交通事故で足を折ったらば、治療費出せばそれで済むという問題ではないはずでありますし、家にトラックが飛び込んでつぶれれば、その家を物的に補償すればそれで済むという問題ではないと思います。世間には見舞い金というものがあるんじゃないでしょうか。理屈で言えば精神的損害に対する慰謝料である、こういうことになると思います。要するにこれは施設庁の仕事だから、あるいは軍のだから世間の相場、世間の常識とは別物である、どうもそういう考え方ではなかろうかと思うわけであります。これは世間相場に従いまして常識的な慰謝料、物的損害だけではなく慰謝料についても検討していただく必要があるのではなかろうか
これからの問題としてぜひ御研究いただきたいと思いますし、同時に、すでに起こった事件につきましても御努力をいただきたいということを希望する次第であります。 時間の関係であと一つだけ伺っておきたいと思うのであります。 いまこの事故の原因と対策について御説明を伺ったわけですが、私どもが把握している限りにおきましては、事故を起こしました水陸両用車搭載の口径五十のマシンガンの射撃訓練、定められた着弾地域を越える射角になるのを防ぐ適当な機材を機銃に設置することが確実になるまでは演習を中止するということにつきましては、われわれも二月十三日にキャンプ・バトラーの中で、ロビンソン准将との話し合いの中で確認をしてきたところであります。 ただ