時間の関係がありますので、残念ですが質問をやめますけれども、いまのお話、承った点を私どももう一遍十分検討させていただきまして、必要がありましたら資料の請求などさせていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 以上で終わります。
時間の関係がありますので、残念ですが質問をやめますけれども、いまのお話、承った点を私どももう一遍十分検討させていただきまして、必要がありましたら資料の請求などさせていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 以上で終わります。
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました元号法案について反対の討論を行うものであります。 元号法制化は、天皇を元首化、神格化しようとする思想的潮流に法的な保障を与えようとするものであり、主権在民を掲げる現憲法に明白に違反するものであります。わが党は、これを断じて認めることができません。 政府は、元号法制化の論拠を象徴天皇制に求めました。しかしながら、現憲法における象徴天皇制は、明治憲法における天皇主権と、統治権の総攬者たる天皇を中心として構成されている国家の統治機構の全体を否定したところから誕生したものであります。天皇支配の国家体制を象徴した一世一元の元号制は、国民主権の原理を掲げる現憲法下で認められる余地はあり
まず初めに、本論に入るに先立ちまして長官に一、二点お確かめしたいと思います。元号法案についての本質に係るさまざまな問題点について、私たちは納得のいく御説明をいただけませんでした。そのすべてについて触れる時間はとうていありませんけれども、伺ったお話の中で、特にここだけは確かめておかなければならないという点が一、二あります。 まず第一点は、きのうの八百板先生の質問の中で、明治憲法と現行憲法との間の国体に関して質問がありました。長官の方は、戦後一時期のいわゆる国体論争を意識されて、大変回りくどい説明をされておりましたけれども、その中で、今日の憲法体制について、象徴天皇制のもとに主権在民の原則がある、こういう説明をされた部分があったので
長官は直接は答えられませんでしたけれども、私が言わんとした趣旨は、主権在民の憲法原理をさておいて、まず象徴天皇制を強調された、そのもとに主権在民の原理がある、こういう御説明でありましたから、私はこの点は重大だと思って、伺った次第です。いまの説明で、趣旨は先ほど私が質問したのとは変わっていると思います。 もう一点伺いたいと思います。 〔委員長退席、唐沢委員長代理着席〕 先ほどの上田議員の質問に関連してですけれども、公務員の場合には、基本的人権について制約されることがあり得るということにつき長官からお答えがありました。判例の日時については明確でないけれどもと言って、最高裁の裁判例を引用して説明されたわけですけれども、説
先ほどの答弁の中では、まさに一般論として包括的な権利の事前放棄がある、こういう趣旨のお答えであったものですから、いまの点をお確かめしたわけであります。 さて、本論に入りまして、元号法案は、まず「元号は、政令で定める。」とされています。だが一体、政令で定める部分がどの範囲、いかなる項目に及ぶのかということについて、はっきりした説明がされなかった気がいたします。政令にゆだねる部分が、元号の名称あるいは時期ということについては触れておられたようですけれども、その他一切の事項を委任することもあり得るのではないか。いま申し上げた項目以外にも、政令事項として出てくるものがあるのではないか。この点について、お伺いしたいと思います。政令で決める
そういたしますと、これまでの議論で、元号法案に基づいて生ずるさまざまな問題点について出たもの、それは恐らくすべてが閣議決定によって決まっていくのではないか、こういう問題点が出てまいります。たとえば、かつて吉田総理の国葬に関して、そのような取り扱いがなされました。皇位継承に伴いまして、現皇室典範には第二十四条に即位の礼、二十五条に大喪の礼が掲げられておりますけれども、その他、どんな儀式があるのかということについて、過去の大正天皇が崩御された後の大嘗祭などを含めて約六十も四年間にわたって展開した儀式を念頭に置きながらお伺いいたしましたけれども、それについてはなお検討中であるということで、一体どんな儀式があるのかということについて御説明は
私的行為として行われる儀式は考えられないのでしょうか。
御説明でわからない点がありますけれども、問題点だけを抽出して伺いたいと思います。 先ほど皇室典範にある二つの国事行為について私は指摘しましたけれども、国事行為として、このほかにも儀式があり得るということでしょうか。それとも国事行為としての儀式は、この二つだけということでしょうか。
結局、はっきりした説明はいただけないわけであります。前回、皇統譜令、同じく政令に関連してお尋ねしたときもそうだったのですが、この種その先のことは一切明らかにしないで元号法案だけを急いでいる。このことを天皇の国事行為、私的行為との関連でも痛感いたします。天皇の行為については後でもう一点伺いたいと思いますけれども、その前段に総務長官にお伺いしたいと思います。 きのうも大平総理に対する質問で一部出ましたけれども、この十九日に東条英機元首相らA級戦犯が靖国神社に昭和殉難者として合祀されていることが明らかになりました。きのうの夕刊の各紙はこの問題を大変大きく取り上げています。それは同時に、国民の関心がそれだけ強いということのあらわれでもあ
靖国神社側は、こう言っています。すでに二十年も前に合祀については決まっていたけれども、国民感情として適当な時期を選ぶべきだということで今日まで待っていたというのであります。 いまこの時期にこの問題を明らかにするということは、まさに国会において元号法案が審議されている時期、まさに今日の元号法案を一つここで大きく利用していこう、こういうような動きと見られる。これがこの経過から見て、われわれは明らかだと思います。大平総理は、イデオロギーなどとは関係ない、そして、そういうことについての懸念はないと答弁されてきたけれども、しかし、現実にはこういう問題が起こってきているわけです。 しかも、ついせんだってでありますけれども、三月二十二日、
長官は、私の伺った問題点をすりかえておられる、そう思います。 法制局長官に伺いたいと思いますが、問題は、憲法二十条三項、政教分離の原則にかかわる問題であります。 政教分離の原則に関しましては、たとえばアメリカ合衆国の連邦最高裁判所の判例におきまして、いわゆる国家の影、あるいは外観性の理論、国家の影が背後にある場合には問題が生ずる、こういう、ほぼ確立された判例理論がありますけれども、長官は、この政教分離に関するアメリカ連邦裁判所の判例について、どのように理解されているでしょうか。まさに、今度のような大平総理の参拝などは、この理論からいって違憲のそしりを免れないのではないでしょうか。長官の御意見を伺いたいと思います。 なお、
最後の問題点、時間ですので伺いたいと思いますが、総務長官と長官のお話を伺いますと、私人の資格ならばよろしい、結論はそこに尽きると思います。もしそうだとするならば、天皇が靖国神社に参拝することについても、公式参拝ではなくて私人ならばよろしいということになるのでしょうか。この点について長官から伺いたいと思います。
要するに、一天皇が私的な立場ならば、春季例大祭あるいは八月十五日に参拝することも違憲ではない、全く二十条三項の問題は起こらないというのが長官の解釈でしょうか。 もう一つ、宮内庁の方には、天皇が私的な資格で靖国神社参拝をする予定があるかどうか、あるいはそのことについてこれまで相談された経過があるかどうか、御両所に伺いたいと思います。
八月十五日という日にちで、私、伺ったのですが、その点、いかがでしょうか。
これで質問を終わりますけれども、いまのお話を伺いますと、問題は天皇の国事行為、私的行為、それと公的行為に係る部分ですけれども、私的行為という理屈がつくならば八月十五日の参拝を含めて自由である、こういうことになってくるわけであります。われわれは、まさにそうしたことが、元号法案が通ったらこの八月十五日にあるのではないかという点を心配するわけでありますけれども、これまでの幾つかの問題点から出てきましたとおり、まさに全体のそうした動きの中で、天皇を賛美する思潮的潮流の中心にあるのが、私たちは元号法案だと思っております。われわれの基本的見解については、この法案については過日飛鳥田委員長が大平総理に申し入れたとおりであります。元号が事実たる慣習
元号法案についてお尋ねをいたします。 すでにわが党の各委員から一世一元の元号制を今日の憲法下で定めることは違憲である、こういう観点での質問がなされました。私も同じ立場での質問ということになるわけですが、できる限り重複は避けなければならないと思います。ただ、重要な問題でありますので、まず冒頭一つだけ基本的な問題について確認的なお尋ねをしたいと思います。 元号問題の本質は、今日の国民主権を掲げる憲法体制とのかかわり及び天皇制をその中でどのように位置づけるかというところにあると思います。今日の天皇制は、憲法上の制度としての象徴天皇制としてあるだけではなく、他面、われわれとしても国民の意識の中にある特別な感情ということを見過ごすこと
いまの御説明にもありましたけれども、一面において、政府としては、元号法案の合憲性を説明するために、戦前戦後の天皇制の分断を強調されます。他面において、元号法案の必要性を強調するために、国民感情における連続性を、あこがれ論を紹介されましたけれども、強調されるわけであります。二つの矛盾した問題というものが、政府の主張を形づくっているのではないかというようにわれわれは考えるわけであります。 ただ、この問題について、基本的な問題として、単に憲法上の、明治憲法における規定を中心とした変革があっただけではなく、総体としての変革があったことについてのお答えはいただけたと思いますので、そのことを念頭に置いて幾つかの問題についてお伺いしていきたい
大別して、践祚の関係、御喪儀の関係、そして即位礼及び大嘗祭の関係ということで御説明を伺ったわけですが、践祚の関係が四つ、御喪儀の関係が二十九、即位礼及び大嘗祭の関係が二十八、この総計六十一の中で、特に即位礼及び大嘗祭についての各儀式について見てみますと、賢所に期日奉告の儀から始まりまして、たとえば神宮神武天皇山陵並びに前帝四代の山陵に勅使発遣の儀、神宮に奉幣の儀、神武天皇山陵並びに前帝四代の山陵に奉幣の儀などから始まりまして、即位礼当日皇霊殿神殿に奉告の儀、ずっと続いてまいりまして、大嘗祭関係の儀式、大嘗祭当日神宮に奉幣の儀、大嘗祭当日皇霊殿神殿に奉幣の儀などが連続して二十八もお話をいただいたわけですが、こういう儀式について見てみま
いま研究の段階でと回答があったわけですが、個々の儀式すべてについてということであるならばなるほどということになるかもしれませんけれども、現行の皇室典範の中におきましても、先ほど指摘いたしましたとおり大喪の礼、即位の礼につきましては規定があるわけであります。そういたしますと、関連してのさまざまな儀式については、これはなお検討中だとおっしゃっていただきましても理解できないわけでありませんが、すでに皇室典範に規定のあるこうした儀式につきましては、形式について当然検討されたと思うのですけれども、この点いかがでしょうか。これはいまお話ありました象徴天皇制にふさわしいというお言葉、国事行為は国民のために行われるものであります。こういう観点が当然
時間の関係もあり重複は避けたいと思いますけれども、しかし、すでに皇室典範に規定のあるこうした儀式につきましては、それがまさに天皇の重要な国事行為であるという観点からいたしますと、これはすでに検討済みであるということで内容を明らかにしていただかなければならないのではなかろうかと思うのであります。 また、その他の儀式につきましても検討中であるというお話なわけですが、皇室の中における私的な行事ということについてはそれでよろしいと思うわけですけれども、国事行為として行われるものにつきましては、これは皇室典範の二つの儀式との関連におきましてもはっきりさせるべきではなかろうか、特に国事行為ということになりますと、先ほど申し上げました観点から