いまのお答えの前提にも疑問がありますけれども、質問は先に進めたいと思います。 皇統譜令についてお伺いしたいと思います。皇室典範二十六条の「皇統譜」というのは一体何か、現在これは調製されたものがあるのかということについて、調製の関係もありますので、法制局でも宮内庁でもどちらでも結構ですが、御説明いただきたいと思います。
いまのお答えの前提にも疑問がありますけれども、質問は先に進めたいと思います。 皇統譜令についてお伺いしたいと思います。皇室典範二十六条の「皇統譜」というのは一体何か、現在これは調製されたものがあるのかということについて、調製の関係もありますので、法制局でも宮内庁でもどちらでも結構ですが、御説明いただきたいと思います。
長官に関連していまの御説明のところですけれども、皇統譜令の第一条を見ると、「この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。」と、いま御説明いただいたとおりであります。同時に、附則の方の二項を見てみますと、「従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。」とあるわけであります。この点について御説明を伺いたいと思うのですけれども、法律的な取り扱い、解釈は附則第二項についてどのように理解したらよろしいのかということであります。
実は大変重要な問題点を含んでいると思いますので、長官にはまた後で伺いたいと思いますけれども、現状ということで、宮内庁の関係、お伺いしておきたいと思います。 皇統譜は現在調製されているのかどうか。それは正本と副本という用語が出てまいりますけれども、正本と副本が作製されているのであろうか。作製されているとするならば、その保管者は一体だれということなのか。保管者がだれかということで明らかにしていただきましたならば、その法的な根拠はいかん。この問題について、宮内庁の関係について御説明いただきたいと思います。
正本は宮内庁、皇統譜の副本は法務省、正本宮内庁保管の根拠は宮内庁法、皇統譜副本については皇統譜令の第二条、こういうことになるわけですね。そして、そうだとするならば、関連してもう一つ伺っておきたいと思うのですけれども、先ほど長官から伺いましたとおり、旧皇統譜令について、省略かどうかという言葉もありましたけれども、これが恐らく現在作製されている皇統譜の様式などを定めているものというように理解すべきだと思うのですけれども、たとえば、全部でなくて結構ですが、大統譜の関係、この関係につきまして大体全体の形式はどうなっているのか、大要だけでも結構ですから御説明をいただきたいと思います。 要するに、私ども理解するに、われわれの感覚で言いまして
いま十四のということで御説明いただきましたけれども、省略されたその後について見ると、第六番目「践昨ノ年月日」、第七番目「元号及改元ノ年月日」、第八番目「即位礼ノ年月日」、第九番目「大嘗祭ノ年月日」と続きまして、第十三番目は「追号及追号勅定ノ年月日」、第十四「大喪儀ノ年月日」云々ということで続いているわけでありますけれども、先ほどの御説明によりますと、従来の大統譜につきましては、元号あるいは改元の年月日やいま指摘しました即位礼、大嘗祭以下全部記載されているということでありましょうか。それから、もし今後大統譜をつくるということになりますと、この皇統譜令の第十二条以下に基づいた様式に基づいてつくるということになるのでしょうか。宮内庁として
皇統譜令を見てみると、旧皇統譜令を廃止せずに生かしている、こういう形式になり、まさにこれまで議論されてまいりました元号、改元の事項あるいは追号の事項につきまして、これが政令の中に定められているわけであります。実はこの効力について長官に伺わなければならない。 ただ、その前提として、私は、この問題に触れる前に、一般論として長官にお伺いしておきたいと思うのですけれども、憲法における内閣の職務としての法律、政令制定権、憲法七十三条の第六号の関係でありますけれども、ここにおきまして、法律と政令との関係を一般的にどうとらえればよろしいのか、政令によって定め得ることができる範囲についてどのように理解したらよろしいのか、この点をまずあらかじめお
いま御説明いただきましたとおり、かつて明治憲法の九条が規定したような独立命令は認められないわけであります。新しい現行憲法が定めておりますとおり、政令の内容というものはこの憲法及び法律の規定に違反したりその規定内容を超えるものであってはなりません。あるいは内閣法十一条が規定しているとおり、「政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。」こういう問題点も当然出てくるわけであります。 さて、そこで問題を先ほどの皇統譜令に戻しまして、皇統譜令によりますと、元号あるいは改元の年月日などにつきまして、これを大統譜に載せろ、あるいは「追号及追号勅定ノ年月日」、今日なお元号、追号が勅定されるというこ
大変わかりにくい御説明であります。 端的に伺いたいと思うのでありますけれども、旧皇統譜令は今日の憲法の体制のもとにおいては違憲として無効なものでしょうか、それとも合憲としてその効力は存在しているものでしょうか。まずトータルとしての、A条項、B条項ということではなく、旧皇統譜令について伺いたいと思います。端的にその点についてお答えいただきたいと思います。
まず旧皇統譜令が違憲であるということについてはいま明確になりました。ただ、いまのお話ですと、そのうちの一部分について政令が取り出して生かしていれば有効になることもある、こういう御説明ですけれども、実態はそうではないのじゃないでしょうか。先ほど冒頭に説明をいただきました皇統譜令の第一条と附則の第二項によりますと、これをまるごと生かしているのじゃないでしょうか。先ほどの御説明を修正あるいは撤回されるのでしょうか。いかがでしょう。皇統譜令の一条と附則第二項、この点についてもう一遍御説明ください。いまのような説明では、これは説明がつかないのじゃないですか。
私はその初歩的な問題について聞いているのではなくて、元号法案の審議について、そして説明いただいたこの皇統譜令について具体的に伺っているわけですから、具体的に答えていただきたいと思います。初歩的な回答じゃなくて具体的な質疑に参加していただきたい。 皇統譜令についてあなたはいま、まず旧皇統譜令については全部無効である、なくなっているはずだとお答えになりました。その中で、引っこ抜いて政令の中に生かすこともできるなどとおっしゃったけれども、現行皇統譜令を見てみますと、旧皇統譜令の中の幾つかを引っこ抜いているのじゃないじゃないでしょうか。全部まるごと生かしているのじゃないでしょうか。「なお従前の例による。」というのが第一条です。そして附則
いまの御説明を前提としてこう確かめておきたいと思います。「皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。」と、こうありますけれども、この「皇統譜に関しては」という部分について、これは旧皇統譜令の十二条以下を指している、こういう趣旨で理解してよろしいわけですか。それが、さっきの御説明の、全体としてはなくなったんだけれども引っこ抜いている、こういうお話になるんでしょうか。この点いかがでしょうか。
そして、そのできている皇統譜というのは、この附則二項との関連から見ると、旧皇統譜令に基づいて調製されてきている、こういうことではないでしょうか。
ということは、要するに、先ほど宮内庁の方からも現在の皇統譜について御説明いただきましたけれども、元号の問題あるいは改元の問題あるいは追号の問題あるいは追号勅定の問題、こういうなくなったはずの、廃止されたというはずの旧皇統譜令、これに根拠を置いて作製された大統譜、皇統譜というものが現在存在している、そして、そのことについての法律的な説明は、今日の皇統譜令第一条あるいは附則第二項によってなされている、こういうことだというように理解してよろしいでしょうか。この点について確かめたいと思います。
大変問題のあるところであります。また、大変時間がかかりそうでもありますので、この点だけにかかわっているわけにもいきません。この点については質問を留保しまして、後に相談をした上でまた対応したいと思います。 ただ、一つだけここで問題提起ということで主張したいのですけれども、いまの議論で、解釈についてはそれぞれの観点がありますけれども、どう考えても皇統譜については「当分の間、なお従前の例による。」という現行皇統譜令、政令第一号は、これはなお整備する必要があるのではないか。現在できている大統譜などにつきましては、旧皇統譜令、すなわち元号の問題、追号の問題、追号勅定の問題をも含めた古い皇統譜令に基づいてでき上がっているわけであります。そう
いま長官が検討は必要であるとおっしゃった説明の中で触れておられましたけれども、「当分の間」ということで三十年間過ぎた。そして、私はそのことだけを問題にしているのではないわけでありまして、今日元号法案を出すというならば、こういう「当分の間」としてほったらかしにされておったものについて、やはり全面的に整理統合して、その中で国民の議論を待つ元号法案を出すというのが順序ではなかろうか、こういう問題点というものを未整理のままに残しているまま元号法案を性急に出すということは、これはいかがなものであろうかと、こういう観点でいまの問題点を主張したわけであります。 同じ観点で実はその次の問題について触れていきたいと思いますけれども、公式制度連絡調
いま御説明いただきまして、私は大変実は不満なのであります。せんだってこの公式制度連絡調査会議の開催の状況について御説明をいただきたいということで、政府委員室の方から御説明をいただきました。そのときいただいたメモがあるわけでありますけれども、そのメモには実はいま御説明いただいたようなことは何も載っていないわけであります。そして、元号につきましては、一番最後の日程ですけれども、五十年七月二十八日に総会があった、五十四年一月三十日に総会があった、こういう御説明をいただいただけであります。実は小委員会あるいはその他のテーマ、元号についてということでもお尋ねしたわけでありますけれども、全くそういうことについては事前に御説明いただかなくて、急に
公式制度に関する政府の調査は四回やっているけれども、一番最後がいま御説明になりました七七年の八月二十二日から末にかけてのものであった。そうすると、最近はやってないではないか。最近、マスコミが世論調査の結果を発表しているけれども、政府はやってないじゃないか、こういうことについての質疑がありました。技術的な問題その他できない理由について説明があったわけですが、一番最後、四回目の調査をした後ですけれども、総理府の方ではさらに念を入れてもう一回調査をするというようなことについて相談されたことはなかったのでしょうか。今日なお政府でもう一遍やって慎重を期したらどうかという声があるわけですので、この点について確かめたいと思います。
いまの五十二年の総務長官の発言でありますけれども、このときにも、法令化するならば義務づけられるということにもなってくるので世論の動向を調べてみなければならない、こういう国会議事録によって当時の事情を知ることができるわけですが、一つの問題は、ここでも法令化するということは義務づけることである、こういう明確な総務長官の答弁があるわけでありますけれども、私がこの際伺っておきたいと思いますことは、法令化するについてということで世論調査するとしながら、なぜ法令化についての賛否を問うという形での世論調査を、四回やっているんだけれども、元号についてだけはしなかったんでしょうか。従来の答弁の中で何か技術的な問題という説明がありましたけれども、どうも
いま御説明で、他意はなかった、こういうお話でしたけれども、私はどうもそうではないのではないかと思わざるを得ないわけであります。先ほど来御説明いただきました四回の総理府の世論調査、この中で第二回目の調査の際には日の丸と国歌についても世論調査をされている。これは第一回もそうだったわけですが、日の丸と国歌につきましては、法律ではっきり国旗あるいは国歌として決めた方がいいか悪いかということについて設問をして、世論調査を実施しているわけであります。なぜ日の丸と「君が代」についてはできて、元号についてできないのか、まずこの点について伺いたいと思いますけれども、この点いかがでしょうか。技術的な問題はないんじゃないでしょうか。やると、どうも政府にと
いまのお答えの中で、当時一般的な意識調査の中の一つのテーマとしてと、こういう趣旨での御発言がありましたけれども、それはそうじゃないんじゃないでしょうか。公式制度調査会議がテーマをしぼって、そして私もこの四冊のアンケートについて内容、形式、ずっと拝見させていただきましたけれども、およそ同じような形式、同じような調査方法の中で集めた世論調査であります。したがって、一般的に漠然とした国民の意識の中で、たまたまその問題にということでは明らかにない。具体的なこの問題についてこれを国旗とするか国歌とするか、こういうテーマになっているわけでありますので、その辺については認識が違うのではなかろうかというように思います。 もう一つ、大変根本的な問