たてまえから言うとそういうお返事になると思いますけれども、実態的にはまずないと考えるケースではないでしょうか。全国的な例を見ても、これまで開聞以来この種ケースで移転事務がまたもとに戻ったというのはないわけでありますし、今度の諸要件についても全くそういうものはありません。そうして見ると、これは実質的には廃止なんだけれども、形式は事務移転という形をとっているということではないでしょうか。いまのお話からいたしますと、どう考えても暫定的に移転するだけという文書は、やはりこれはだまし討ち的な結果になるということじゃないでしょうか。
