いまのお話で大体よろしいわけですけれども、ちょっと確認しておきたいのは臨時雇いを命ずる場合でありますけれども、採用の場合には、日額あるいは一時間幾らを支給するということと、任期はたしか一日ですね。日々雇い入れる、だから一日である、そして予定の雇用期間はいつからいつまでであるということで二カ月か四カ月の期間が示される、こういうことだと思うのですけれども、間違いありませんか。
いまのお話で大体よろしいわけですけれども、ちょっと確認しておきたいのは臨時雇いを命ずる場合でありますけれども、採用の場合には、日額あるいは一時間幾らを支給するということと、任期はたしか一日ですね。日々雇い入れる、だから一日である、そして予定の雇用期間はいつからいつまでであるということで二カ月か四カ月の期間が示される、こういうことだと思うのですけれども、間違いありませんか。
そういう形で日々雇い入れられるという立場にある人が、先ほどもお話がありましたとおり、十月五日現在で調査いたしますと、毎月二十日以上勤務した長期の勤務者で日々雇い入れられている形式の人が全国で三千十九名いる。一年以上、十二カ月にまたがり毎月二十日以上出勤しているけれども、日々雇い入れられるというかっこうになっている人が千六百四十三人いる。こういうように伺っているわけでありますけれども、問題は、そういうふうに大変長期間、一年も二年もという形で臨時雇いをやるということです。毎日毎日雇い入れるという形式ではあるけれども、そして更新の手続はとっているけれども、しかし臨時である。やめるときには、さっきの臨時職を免ずるという発令簿を見せられれば、
実は、大臣にこの点をお伺いしたいと思うのですけれども、いまの応答の中で調べたことはないとおっしゃっているので正式な数字はわかりません。私たちの調べというのも五百人全部に当たったわけではございません。しかし、およそ五百人のこの人たちについては、臨時という身分だけれども、恐らく本務化を希望しているのではないかと見られる条件の方がいらっしゃいます。 実は、そういう中のケースとして、今回の門戸を広げて四十歳まで外務職員の募集をするという記事か出たのを見まして——これはある地方のことでありますけれども、もう二年も臨時雇いとして仕事をしてきている。これは毎月誤配をやったり、あるいは勤務が悪ければ免ぜられるわけでありますけれども、二年続いてい
公式の場における大臣の答弁としての限界もおありになるでしょうからその答弁もあり得ることだと思いますけれども、ただ、実態的に考えてみますと、そういう臨時の方が本採用になったという場合に、賃金がどうなって確定されるかといいますと、ある程度過去の職歴その他が反映してくるという実態があるのじゃないでしょうか。それは、たとえば一年、二年外務職員として仕事をして、その職歴も換算されまして、そうして初任給が決まっていくという実態があるのじゃないでしょうか。 そういう運用の実態ということについて見てみると、確かに、試験という制度を前提としながらも、そういう臨時雇いで長年苦労している方に対して、何らかの指導という意味をも含めて配慮があってよいので
大臣に一つ申し上げたいと思うのですけれども、確かに試験の制度は人事の公正を確保するための最低限必要なことだと私は思いますが、ただ、しかし、郵政省の業務の全般を見てみますと、たとえば特定郵便局の局長については試験はないはずであります。だんなさんが亡くなって若い奥さんが、全く業務に関係なかった方が特定郵便局長になっているという事例も私は伺っておりますけれども、そういう点を考えてみますと、特定局長に試験をしろということを私はいま申し上げるわけではありませんけれども、全体の業務の中で、大臣のおっしゃったたてまえはたてまえとしながらも、長年郵政事業に対して献身してきた臨時雇いに対して何らかの配慮をする余地があるのではないかと思うのですが、ひと
実は、臨時雇いの方がふえるということにつきましては、労使関係の中でもさまざまな問題か出てくるのではないかと思います。そういう皆さんは労働組合法、労働基準法の適用ということに当然なります。そういたしますとストライキをすることができるという問題も出てまいります。 さまざまな法律の適用が、本務の職員と臨時雇いの職員に対して違う。全く同じ仕事をやっていて、こっちはストライキができますよ、こっちはストライキはできませんよというような問題も出てまいりますし、あるいは臨時雇いの皆さんについては、労働基準法二十条、二十一条の関係におきましても、いま郵政省の方の手続としては、臨時雇いを免ずるという一片の辞令で解決しておる。こういう現状では、よろし
仮にの試算ですけれども、過去十年間ぐらい自主運用してきた場合には、得べかりし増収益といいますか、それがどのくらいになったんだろうか、そして、そのことで資金全体の利回り向上効果がどのくらいになったのかということについても、次の質問の前提としてちょっとお伺いしておきたいと思います。
大臣にお伺いする前にもう一つだけお伺いしておきたいと思うのですけれども、先ほど指摘いたしましたところの前々国会における具体的な附帯決議ということを踏まえて、当局においても大蔵省と折衝努力されてきたと思うのですけれども、まず、郵政省の側でどういう努力をされてきたかということについてお伺いいたしたいと思います。その点をひとつお願いします。
大蔵省の方に伺いたいのですが、特別決議がなされました。きわめて具体的であります。 これまで具体的になされたのは、前々国会におけるこの決議が初めてではないかと理解していますか、大蔵省はこの決議をどういうように受けとめておられるのか、今日なお改善されていないという原因はどこにあるとお考えになっておるのか、その点を御説明いただきたいと思います。
いまのお答えでは、結局いろいろ御説明がありましたけれども、制度の改正という観点では検討という言葉しかお返事として伺えませんでした。しかし、この投資的な運用あるいは財政の基本ということをおっしゃいますけれども、簡保の余裕金は他の特別会計の余裕金とは性質が違っているんじゃないだろうかと思うのです。これは他の特別会計では余裕金が生ずるとしてもきわめて不確かであるとか、利殖を内容としないとか、これだけ膨大な金額が出てこないとか、そういういろいろな違いがあると思いますけれども、この簡保の余裕金はほかとは性格が違うんじゃないかと思うのですが、その点はどうお考えになっていますでしょうか。
いまと同じ観点について大蔵省から一言お伺いしたいと思いますが、余裕金の性質と違うのではないかということですね。
その説明はわかるけれども、要するに、法律があるからいまだめなんだという、その制度を変えてもらいたいということが問題の中身であります。 時間の関係がありますのできょうはこれで終わりますけれども、実は、従来から大臣折衝にも持ち込まれてということの経過もございました。ひとつ、大臣としてもこの問題については何とか制度改善をして、保険者の利益にかなうような方向に解決のために努力をしていただきたいと思いますけれども、その点だけ最後にお伺いをしておきたいと思います。
以上で終わります。
私は、米軍事基地跡地の問題についてお伺いしたいと思います。なかんずく、先月の三十日完全に機能を停止して、その後の返還と跡地利用の問題が話題となっております立川基地に関する問題を中心に伺いたいと思います。 昨年の六月二十一日でありますけれども、蔵相の諮問機関である国有財産中央審議会が、首都圏の米軍跡地の利用方法についていわゆる三分割有償の方針を答申いたしました。答申の内容となっておりましたのは、すでに地元に払い下げが決定されておりました北富士の演習場を除きまして、いわゆる関東計画に基づいて日本に返還される水戸の射爆場、立川飛行場、府中の空軍施設、ジョンソン飛行場、関東村住宅地区、キャンプ朝霞、この六施設に大和の空軍施設、キャンプ渕
事の推移を大蔵省の立場で、いわば大蔵省流にとらえている、こういうふうに私は伺いました。 次の質問に移る前に重ねて概略御説明いただきたいと思いますけれども、それでは、これまで一年余の間三分割有償の答申に基づいて具体的にどのように手続が進められてきたのかということについてお答えいただきたいと思います。
抽象的な議論では事が進まないというのは、まさにそのとおりだと思います。しかし、いまお答えになった中身は、現実の形で見ますと、地元の窮迫に乗じて大蔵省の方針を強要しているという結果が出てきつつあるのではないか、私は、これまでの各地域における経過を振り返って、そうした感じを持たざるを得ません。いま抽象的ではだめだというならば、私は具体的に伺ってまいりたいと思います。 答申につきましては、三分割有償、一つ有償問題というのがいま大変大きな壁となっていることについては御説明の中にもありました。答申の内容を読んでみますと、なぜ有償にするのかということについて二つの理由が付されていると理解されます。一つは、関東計画を進めていく中で、移転経費が
一つの考え方の基準がそこで出てくるのではないかと思います。必要な経費が四百三十三億である。とするならば、有償によって一体どれだけの金が必要なのか、こうした考え方が当然出てくるのではないでしょうか。従来の有償方式によって試算をいたしますと、莫大な金が地元自治体に負担としてかかるわけであります。 典型的な一例でありますけれども、入間市の場合、数年前から駅前の遊休米軍跡地約三千平方メートルの返還を働きかけて、一昨年やっと払い下げが実現して、昨年三月支払いを完了したと伺っています。坪当たり単価約七十万、国が買い取った当時の値段が約九十銭、結論的には七十七万倍以上の価格で地元に引き取らせている、こういう事例が出てくるわけであります。これは
先ほど、抽象的な議論では事が進まない、こうおっしゃいました。したがって、私は具体的に三分割有償という大蔵省のたてまえでも結構だから、一体どのくらい地元に負担がかかるのかということを実際に一つの基準を示してもらいたい、こういうことを申し上げました。これは従来からの自治体の要求でもあるわけであります。ところが大蔵省の方では、そこになりますと話が抽象的になる、私はそう考えざるを得ないのであります。なぜ具体的に幾らかかるということが数字としてはじき出せないのでしょうか。この点について重ねてお伺いしたいと思います。
跡地の利用目的がはっきりしないとむずかしい、こういうようにお答えならば、できるだけ話を具体的にするために、具体的な項目ということを頭に置きましてお伺いしたいと思います。 答申によりますと、「返還財産の処分に際しては、原則として有償処分とし、法令上優遇措置の認められる用途に充てる場合は、その優遇措置の適用限度について、すべての返還財産を通じ、統一を図ることとすべきである。」このようになっているわけであります。ここで「法令上優遇措置」というのは、たとえば国有財産法及び国有財産特別措置法、この内容として盛られている優遇措置などを指すものと理解いたしますけれども、具体的にたとえば小中学校の場合、国有財産特別措置法によりまして一体地元に土
いまのお答えは三分割有償方式に従った大蔵省の基準である、こういうことではないでしょうか。