しかし、従来から存在している——特に、昭和四十八年六月二十二日に附帯決議が付されました。「米軍提供財産の返還後の処理については、国民の福祉に役立つ公用・公共用に優先的にあてることを原則とし、できるだけ住民の意思を反映させ地域の再開発、住民福祉の向上等に資するよう配慮すること。」こうした特別決議が付されております国有財産特別措置法の第二条第二項によりますと、児童、生徒の急増その他の特別地域として政令で定める地域については無償で貸し付けるということになっているのではないでしょうか。すなわち、私が申し上げたいのは、従来の法令によって無償で貸し付けるというものについて、今度の三分割有償の答申を受けた大蔵省が出している基準によりますと、半分は
