前のところにあるという部分について見てみますと、とにかく公務員の制度というのは国際的にはいろいろ差があるのだ、しかし本委員会の見解はということで見解を明らかにしているわけでありますけれども「国又は公共部内で雇用されているが公の機関の代理者として行動しない者」、われわれはいわゆる高級公務員というように考えているわけでありますけれども、行動しない者でありますから、高級公務員でないものを「本条約の適用範囲から除外することは、本条約の意味に反するものであるという見解を表明している。」これが委員会における従来からの見解であるということを確認しているわけでありますけれども、この点は間違いありませんでしょうか。
