さらに資金運用部資金の運用を適正にするために資金運用審議会というものが総理府に設置されておるわけでありますけれども、この審議会の専門委員について現状どうなっているのかということについて御説明いただきたいと思います。審議会のメンバーの構成がどうなっているかということです。
さらに資金運用部資金の運用を適正にするために資金運用審議会というものが総理府に設置されておるわけでありますけれども、この審議会の専門委員について現状どうなっているのかということについて御説明いただきたいと思います。審議会のメンバーの構成がどうなっているかということです。
いま御説明いただきましたとおり委員と専門委員について、これは資金法十条、十一条、十一条の二で決められているということだと思いますけれども、ここでの専門委員は「学識経験のある者又は関係行政機関の職員」であります。ところが、たとえば郵政審議会の方について見てみますと、資金運用部資金法の定めとは違っておりまして、学識経験者、行政機関の職員、その次に、いわば利益代表、利用者代表というのが含まれているわけでありますけれども、法律的に資金運用部のこちらの審議会の構成メンバーには、いわば利用者代表、預金者などが発言する、出席するという機会が全くなくなっている。これはもう制度上そうなっているということであります。 私はその点で郵政省の方にお伺い
大蔵省の関係では大蔵省の御意見がおありになると思います。逓信委員会ですから郵政省の立場ということで、私は、先ほどの御説明をいただいたところをもとにしてお伺いしているわけですけれども、根本の問題というのは郵便貯金法第一条と資金運用部資金法第一条の関連、あるいは調和をどうとらえていくのか、考えていくのかということになってくるのだと思います。郵貯法一条と資金法一条、そこの関係あるいは調和という問題をどのようにとらえておられるのか、お考えを明らかにしていただきたいと思います。
いまの御説明は、要するに両法の条文をお読みになったということだけじゃないかと私は思うのです。郵便貯金法の第一条については、手段そしてこの目的、こういう構成になっていると思います。一方資金法一条というものは、結局郵貯法を土台といたしまして、その資金についての運用、公共の利益の増進に寄与、こういう形になっているわけですから、深くかかわり合っているということだと思います。従来この点について郵便貯金の働きということで、一つには郵貯法一条の働き、二つ目には公共の利益増進、国民生活に対する寄与といった資金法についての働き、こういう二つの郵便貯金の働きについての御説明もあったと記憶しておりますけれども、ただ手続的には、先ほどお話にもありましたとお
大臣の方からも研究課題としての一つのお考えが示されて、その点はまさに同感だと思うわけですけれども、先ほど大蔵省の方からも伺ったとおり、見込みと実績の差については弾力条項であらかじめ国会の審議を受けることがない、五年以下のものについても受けることがないというような問題もあることも含めて、われわれは預金者の立場に立った場合には、ここにもっともっと預金者の立場に立っての発言の機会、その資金の使い方についての監視なりチェックなりの制度化というものが必要なのではないかというように考えるわけですが、きょうはその点についてもうこれ以上議論するだけの余裕もありませんので、いまの検討課題としての大臣のお考えを承って次に進みたいと思います。 一つだ
次に、郵便貯金特別会計について若干伺っておきたいと思います。 まず冒頭、郵便貯金の特別会計の収支状況がどうなっているのかを伺いたいと思います。
いま見通しということでお話しになりましたけれども、解消の見込み時期というのは大体いつごろにとらえておられるのか、この点いかがでしょうか。
結局いわゆる逆ざやの問題ということだと思いますけれども、保有の資金がふえてくればふえてくるだけ赤字が大きくなるという問題点があるのだと思います。 こうした場合に、たとえば一例を挙げれば、住宅公団などの場合には、一般会計からの利子補給というようなことを働かせたりして、弾力的に運用する余地があるわけですけれども、郵便貯金の特別会計については、どうもそうした弾力性がないのではないか、結局預託率改善というようなことをしない限り、どうも弾力性がないのではないかと思いますけれども、何らかの弾力性ある方向というものが考えられないかどうか、制度として考える余地がないのかどうかということについて、いかがでしょうか。
関連してコストの関係、経費の関係について伺っておきたいと思うのですが、郵便貯金と金融機関、銀行などと比較して、事業費の比率はどうなっているのかということを御説明いただきたいと思います。
いまのお話では、経費率ということで考えてみると、若干のデータの差はあるかもしれないけれども、郵便貯金の方が大変低くなっているという話だったと思います。その差が出てきている原因、いまちょっとお触れになったのは、貸し付け業務と店舗ということをお話しになりましたけれども、一番大きなのはどこにあるのか、ある程度調査されたこともあると思うのですけれども、どんな要因があるのかということについてもうちょっとお話しいただきたいと思います。
最後に、総論的にお伺いした中で、私の一番関心のありました預金の利率との関係で伺っておきたいと思うのですが、今度の郵貯法の一部を改正する法律案の中身は、財産形成貯蓄契約にかかわる郵便貯金の別枠の総額制限額の引き上げ、もう一つは利子の計算についての改善ということになっておるわけですが、特にこの利子の改善の方を考えてみると、月割から日割りになる。だんだん銀行の業務に似てくるではないか。そのことの利益、不利益ということはまた別にいたしまして、そうなると銀行と同じようになったから利息、利率の方も、ということになるわけはないと思いますけれども、そんなことが心配になるわけですが、その点は、それとこれとは別ものである、こういうように理解しておってよ
以上で終わりたいと思います。
私は、午前中の質疑にも出ました放送大学の問題について、NHKの現在の教育放送の現状との関係においてどうとらえるかという問題について伺いたいと思います。 放送大学の問題については、本日も若干の内容について文部省からの説明がありましたけれども、これまでの準備の経過を考えてみると、どう考えても今日の日本の放送法の体系を全般的に変更することに通ずるのではないか。特に文部省が構想している放送大学の実現ということを前提に考えますと、言葉は適切かどうかわかりませんけれども、いわばもう一つ小型のNHKをつくる——NHKという言葉はよくないかもしれませんけれども、国営の放送局をつくっていくということになるのではないか。この場合には、今日のNHKと
いまの御答弁からは教育番組、教育放送についてどのように位置づけているのかということについてのお答えがなかったように思います。どの程度重視しているのかというような観点でも伺いたいと思うのですけれども、もう少し質問の方も具体的にさせていただきますと、教育番組、教育放送の現状ということで、たとえばどう電波を使い、何時間ぐらい、どういう内容で行っているのかということを、もう少しく具体的にお答えしていただきたいと思います。
私は、五十二年度のテレビの番組の時刻表とラジオの番組の時刻表をいただいて拝見したわけでありますけれども、これを拝見いたしますと、今日のNHKの教育番組にどのくらい力を入れているかということについて改めて認識した気がいたしました。テレビの方は、日曜は若干いろいろな時間がはさまっている気もいたしますけれども、月曜から土曜まで連日、朝六時から夜の十二時まで、ラジオの方は、これはほとんど日曜日も含めまして、朝の五時三十分から夜の十二時までびっしりと教育番組が組まれているというようにとらえたわけですけれども、大体放送時間帯と内容についてはそれでよろしいかどうか、伺いたいと思います。
いま全体で一日三十三時間というお話がありましたけれども、テレビの方は十八時間というように伺っているが、それで間違いありませんか。
そういたしますと、総合放送の方は十七時間三十分であります。教育テレビの方が週平均ということで考えても約三十分多い、それだけ力を注いでおるというように理解してよろしいですか。
先ほどちょっとお触れになりましたけれども、教育番組の制作費の関係、一体どのくらいお金をかけているかということについてですけれども、直接の経費と、それから全体に要する経費とに一応大きく分けることができるのではないかと思いますが、ひとつ分けてお答えいただきたいと思います。
われわれは協会の方から五十二年度の収支予算事業計画及び事業計画に関する説明資料をいただいているわけですが、この中に番組制作費用について掲載されているわけでありますけれども、こことの関係で何%かということについて、それぞれについてお答えいただきたいと思います。
つけ加えて総合、教育、第一、第二、FM全系列中の教育番組についての制作費用、これが全体の番組制作費用のどのくらいに当たるかということについて、分けてお答えいただきたいと思います。