私は、主として公職選挙法の第十五条と地方自治法の第九十条の関係で、東京都議会議員の定数をめぐる問題についてお伺いしたいと思いますけれども、まず、その前提としてひとつお伺いしておきたいと思います。 御承知のとおり、昨年四月十四日、最高裁判所は、前回四十七年暮れの衆議院の総選挙をめぐって、当時の千葉一区でありますけれども、有権者が、議員定数の不均衡は法のもとの平等を定めた憲法十四条に違反する、したがって、選挙は無効である、こういう訴えを起こしました上告審、最高裁判所で違憲の判決が出されました。憲法十四条、四十四条は、選挙における選挙人の投票の持つ価値の平等を要求していると解するのが相当であり、議員一人当たりの選挙人数の開きが最高五対
