若干総論的に答えて、具体論はまたちょっと自治大臣に補足してもらいたいと思っています。 御指摘のとおり、戸別訪問の問題は憲法にかかわるテーマだと思っています。 実は私自身も、かつて戸別訪問は憲法違反であるということで裁判など随分担当してきた経験も持っているところでございます。先ほど来議論がありましたけれども、最高裁のリーディングケースとしては昭和二十五年九月の判決ということになると思いますが、憲法二十一条は絶対無制限のものではなくて、公共の観点から合理的理由があれば合憲であるという判決を出して以来十幾つかの最高裁の判決が出されていることも承知しておりますけれども、同時に下級審におきましては、この問題について憲法違反論はずっと争
