私は見解の違いということで答弁をしなかったことはございません。そういうこともあるかもしれませんがと私は申し上げたところでございまして、重ねて、制度の趣旨について国民の理解が得られないのではなかろうかということにつきましては、今回の改正案におきましては、政党本位の選挙を実現する観点から、一定の要件を満たす政党について小選挙区選挙及び比例代表選挙ともに候補者及び候補者名簿を政党が届け出るということにしているものでありまして、いずれも政党が届け出る。こうした政党に幅広い裁量権を認めているところであります。したがって、政党として当選させたい人について重複して立候補の届け出をすることを認めたものでございます。 選挙人にとってそれまでの個人
