政党が本部その他の規約を全部改正してそういう組織論をとれば、そういうことは可能であるということだと思っております。
政党が本部その他の規約を全部改正してそういう組織論をとれば、そういうことは可能であるということだと思っております。
さっき私は自民党と社会党の規約を例に挙げましたけれども、一つの地域において政党の実態としては一つというのが従来の政党の考え方ではなかったでしょうか。したがって、それは一つですよ、こういう言い方をしてまいりました。したがって、私はその意味ではそういう趣旨で一貫して答弁してきていると思っております。 御指摘の点については全体をもう一遍精査させていただきたいと思いますけれども、きょうお答えしたことはそういうことで矛盾のない答弁としてお受けとめいただきたい、こういうように思っているところでございます。
今回、衆議院におきまして与野党の議論をもとにして修正をされた部分でございます。 基本的考え方につきましては、今回の提案に当たりまして、原則として平成三年における政府案の算出方法に準拠しながら算定のための基礎について新しい数値を置きかえるなどして、原案としては四百十四億円と、こうしておったところでございます。 この点につきましては、衆議院におきまして熱心な御論議が行われました。また、さまざまな形での世論あるいは公聴会における御意見等を踏まえまして、与党において総額についてどうするかをさらに検討した結果、最終的には自民党提案の三百九億円、国民一人当たり二百五十円とする、こうしたことで政府案に修正が加えられたところでございます。そ
今回の法律の運用ということですと、先生御指摘のとおりになると思っています。 ただ、法案にありますとおり、五年後の見直しということになっております。今回、金額を決めるに当たっても初めての制度でありますからさまざまな議論を踏まえてやったわけでありまして、五年後の見直しには個人献金の状況がどうなるか等々を含めて総合的にまた判断するということでして、今の人口との計算のことにつきましては先生御指摘のとおりがこの法案の趣旨でございます。
今、先生の補助率という御質問の趣旨をちょっと正確に受けとめていないかもしれませんけれども、ただ後段の御質問につきましては、どのような配分基準というものが公平で客観的であるか、こうした観点から議員の数、得票率ということで全体を配分する仕組みにしております。マクロの計算方法ということになっておりますので、その意味では相対的に少ない支出で相対的に多い得票を得た政党もあるではないか、こういう御指摘も受けるところでありますけれども、それは全体の公平ということの中でそれぞれの政党が新しい体制に対してどのように資金を使い、そして党の体制を整備し、そして国政における国民の意見集約のための役割を果たし得るか。こうしたことで、客観的な基準ということにな
これは、もし政党でそのような事態が生じた場合には、基金をつくりそこに積み立てるということになると思いますし、不要の場合にはこれは返還するということになると思います。
抜本的な政治改革として出しました四法と一体のものでございます。 今の先生の御質問に端的にお答えさせていただきますと、政治改革の原点である腐敗の根絶、そしてそのことのために一番求められている企業・団体献金の禁止へ一歩大きく踏み出すということの中で政治家個人などに対するものを禁止したということから、全体として政党の財政基盤というものが大変厳しくなるということに配慮したものでございます。 立法例としては、外国におきましても企業・団体献金を禁止する代償に公的助成について増額する、こういう形が行われているということも承知しているところでございます。
そこで私は四法一体として抜本的な政治改革と申し上げた次第でございまして、さらに説明させていただくならば、例えば選挙制度の関係でも政党中心の選挙にしていく、そのために従来個人が行っておった政治活動についても政党が担う、そしてそのためにはということについては、これまで一体のものとしてとらえて答弁の中で説明させていただいてきたところでございます。
実は提案理由の説明におきまして、今御指摘の、ストレートには政党助成法の第一条「目的」というところで全般的、総合的に書いてございます。それを私は具体論としてちょっと説明させていただいた次第でございます。 「この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定める」、そして「政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。」と。 この文章では抽象的ですので、企業・団体献金の関係を含め説明をさせていただいたところでございます。
くどいようですけれども、提案理由の説明、法文の中にきちんと書いてあるわけでありまして、そうした問題につきましては、例えば政党がこの問題に対して、税金であることに特に留意してその責任を自覚しなきゃいかぬということも明記してあるところでございます。政党のお金の使途についてあれこれと内部に手を突っ込まないというのが全体の法律体系の中身でございます。 なお、提案理由につきましては、冒頭申し上げましたとおり、これは施行期日などをごらんになっていただいてもおわかりのとおり、四法一体としているということについては提案理由の中にも書いているところでございまして、法律全体の提案のつかみとしては私はこれで十分御納得いただける内容になっていると確信を
今、四条二項という声もかかりましたけれども、先生が立法例と比較してと、こういう御質問の趣旨でございました。 立法例ということですと、他の法律についてのものもあればこの政党助成金についての立法例も先例がございます。海部内閣のときに出しました法律の提案の構成もほぼ同じでございまして、そうした意味におきましては、そうした従来の立法例ということを踏まえて今回出しているところでございまして不足はない、こういうように考えているところでございます。
今、社会通念にもとると、こういう御意見でしたけれども、「国民の信頼にもとることのないように」ということは社会通念に反するものではないと思っております。
同時に、その適切な使用の中につきましては、税金その他の貴重な財源であるということを明記いたしまして、このことに留意し各政党は責任を自覚しなければいけないと、こう書いてあるわけであります。 そして、先ほど自治大臣お答えのとおり、支出については五万円以上はすべて明らかにする、そして国民の皆さんの批判を仰ぐということになっておりますし、監査についても公認会計士含め監査を受けるということまでを書いて、あとはそれぞれの政党の責任であると、これがこの法律の建前だと思っております。
御指摘のことは大変大事なテーマだと思っております。十分受けとめてこれからも努力したい、こう思っております。 なお、一言だけつけ加えますと、これまで幾度が御指摘をいただきまして、全体の経過の中で、まず衆議院の選挙制度の問題を中心とした今度の改革、そして同時に、既に与野党におきまして御議論いただいてきた経過もございます。そういうことを十分伺って政府としても今の御意見を生かしていきたい、こういうように思っている次第でございます。
やっぱり立法府の問題ですから、立法府で決めるというのが本来の考え方であろうと思っております。 今回、衆議院の制度改革につきましても、スタートのところは政府提案にするかあるいは議員の提案にしていただくかということについてかなり議論をした上で、政権の性格づけということから政府提案という形にした次第でございまして、参議院の問題につきましては、既に参議院で議論が先行しているという経過もございます。参議院の皆様の御議論というものを十分受けとめながら政府としても方向を打ち出さなければいけない、こういうように考えているところでございます。
先ほど答弁で若干省略させていただいたところでございますけれども、今回の選挙制度改革は、全体の流れの中で直結しているのは八次審の答申、そしてかつての海部内閣の提案、そして今回に引き継がれている、こういう全体の経過だと思います。 八次審の答申におきましても、まず衆議院の制度についてこのようにしたらどうか、こういう提案がありまして、参議院につきましては幾つかその問題点の整理ということを行った中で、衆議院の制度について固まったならばこちらに、第二段階に進むべきではなかろうか、全体としてはそういう流れではなかったかと承知をしているところでございます。また、前回の政府の提案につきましても、全体そうした考え方に沿って行われたものと私は理解して
さわっていないと申しましょうか、触れていないということでございます。 これは、どこが根幹かということになりますと議論があるかもしれませんけれども、今回の野党の皆さんの、自民党の提案にもそうした根幹部分に触れた仕組みというものを提案されているということであると承知をしておりますし、そうした部分についてはこれまでも与野党の中で議論があった、そして、全体としての改革なのかあるいは現実的なまず第一段階の改革なのかということを含めていろいろ御議論があったと受けとめております。 全体の数の問題とかあるいは選挙の制度の問題等々、根幹の部分については今回は触れておらない、こういうことでございます。
今、私申し上げました のは、根幹に触れていないというのは、衆議院の制度ができた場合に、じゃ参議院は二院制の趣旨を生かすために参議院としての自主性を生かすために一体どうするかという議論は、まずは参議院の皆様の御議論というものを最大限尊重しなければいけない、こういう立場で申し上げたわけでございます。したがって、今回の法案では、いわば必要最小限度の部分について盛り込んでいるということでございまして、参議院の制度の根幹についてはもちろん今回の制度では組み入れたものにはなっていない、こういう趣旨でお話しをさせていただいたところでございます。 決して参議院のことを考えないということではなく、そうした議論というものは当然これから院の中で活発
今回提案させていただいた抜本的な政治改革のための四法、このことについて御議論をお願いしているわけでございまして、まずは何よりもこの法案を中心として与野党の議論を詰めていただきたい、こう思っているところでございます。 しかし、それは御質問の立場でこうあるべきかという議論が出てくることについては当然あり得ることと思っておりますし、そうした御意見については十分拝聴しなければいけない、こう思っております。
冷戦の終えん後の新しい時代、こう言われておりますけれども、何が終わらせたかといえば、それは歴史が終わらせたということだと思います。それぞれの国の民主主義を求める国民の声というものがこれまでの冷戦構造に対して民主主義を求めて立ち上がったというところが力になっている、私はこういうように考えているところでございます。 我が国におきましても、そうした中で時代的な対応をしなければならない、そういう時期を迎えている、こう理解しているところでございます。