私は、視点を変えて、それぞれの国の大衆が民主主義を選んだと、こうした格好で申し上げたわけでありますけれども、単純にどちらかの体制が勝利したということだけでは説明がつくものではない、こういうように思っております。
私は、視点を変えて、それぞれの国の大衆が民主主義を選んだと、こうした格好で申し上げたわけでありますけれども、単純にどちらかの体制が勝利したということだけでは説明がつくものではない、こういうように思っております。
今、総理が五五年体制が行き詰まったということについて触れたところでございますけれども、私も総理の考え方と同じ立場でこの現状について考えております。 ただ、五五年体制とは一体何であるか、また議論は幅広くなるかもしれませんけれども、冷戦という世界の体制のもとにおいてでき上がった日本の国内の政治の体制であったと、一般的にはこう理解して間違いないのではないかと思っております。 じゃ、一体その五五年体制というものがどのようなものであったかということにつきましては、自社二党の二元的な政治体制ということもあったと思いますし、そうした中で自社の体制から自社公民共という多党化へ進んできたということも含めてのものと思っております。そうした体制の
御質問のようなことを安易な気持ちで考えたわけではございません。 私は、先ほど若干言葉を選んで、既成政党に対する国民の政治不信の高まり、こういう言い方をいたしましたけれども、既成政党に対する国民の政治不信の高まりというものは、やっぱりそれを代表する自民党と社会党、社会党も野党第一党としての地位にありながら政治全体が批判を受けるということの中で大きな責任を負うたということを自覚しているところでございますが、そうした政治体制を変えていかなければならない。そのことについては政党よりも国民の皆さんの意識が先行して過日の選挙の結果にあらわれた、こういうように受けとめたところでございます。 もちろん、社会党が野党第一党としての役目を十分果
私が委員長でありました当時、それまで委員長として韓国を訪問し相互の交流の機会ということをつくることができておらなかったものですから、その意味におきまして、党を代表して訪韓をし、将来の日韓の関係について友好関係を築いていく、そのスタートを切る、こういうつもりで訪韓をしたところでございます。
一つには朝鮮半島全体、朝鮮民主主義人民共和国とも韓国とも対等均衡に交流をすべきであるということについては最近の党の方針として長く掲げてきたところでございます。残念ながら、それ以前の段階におきまして、政府は韓国の政府と、そして社会党は朝鮮民主主義人民共和国の政府と、こうしたそれぞれ偏った交流をしておったということについては歴史的な事実でございます。 確かにかつての社会党は軍事政権の時代にはそうした意味におきまして韓国との交流ということについてなかなか実現しがたかったというところもありますけれども、そうした体制がそれぞれの中で改善されてくる中で、とりわけ今回三十二年ぶりに文民政権が誕生したことをきっかけに私たちとしても交流としてのス
政治改革のテーマでなかったものですから、私は若干簡略化してお話をさせていただいたこともあるかもしれません。 私は、一衣帯水の隣国である韓国とも朝鮮民主主義人民共和国とも、国家として、政府として、そして国民の間でも友好関係を築いていくということはアジアの平和にとっても大変大切なことであると思っております。それは朝鮮半島の皆様の問題だけではなく、我が国の国益にも合することである、こういうように考えているところでございます。 残念ながら、朝鮮民主主義人民共和国とはいまだ国交が正常化されておりません。戦後残されたテーマの大きな一つであると、こう考えております。ということであるとするならば、その国交正常化の問題、一日も早くということを
選挙の公約で小選挙区比例並立を掲げた政党はなかったと、こういうように承知をしております。一部政党を除いてほとんどが抜本的な政治改革というテーマで選挙を戦ったのではなかったかと承知をしております。
かねてから、かつて自民党が提出した単純小選挙区制に対して厳しい批判を突きつけておりました。関連して、その単純小選挙区制と小選挙区比例並立制、並立制が入っても小選挙区部分についてはやはり認めがたいのではなかろうか、こういう主張をしておったことは事実でございます。 先ほどの総理の答弁と関連をいたしますけれども、そうした中で解散前の国会、五月の段階におきまして五党派が集まり、連用制を軸として選挙制度の改革をしていこう、こうした合意をして、社会党は当時公明党の皆さんとともに併用制を主張してまいりましたけれども、併用制から連用制、そして衆議院の議論の現場におきましては修正連用制あるいはその他並立制とかかわるような幾つかの案について、瀬踏み
選挙の公約の最大のテーマは、腐敗した政治を変えるべきである、こうした国民の政権交代を求める声であったと受けとめておりました。そしてその国民の声を大義として私たちは選択をしたところでございます。 なお、私が申し上げました経過のすべてにつきましては、きちんと党の大会を招集し、党の大会に諮り、従来は連用制あるいは連用修正というところまで議論をしたけれども、政権交代を行って、今回は、私たちの気持ちからするならばなおちゅうちょはもちろんあったわけですけれども、政権交代を実現するために小選挙区比例並立、新党さきがけの提案をのんで、これから新しい連合の時代、連立の時代に私たちの存在価値というものをいかに示していこうかということを運動方針として
若干総理の前に法案提出者の立場として答弁させていただきたいと思います。 先ほど申し上げましたとおり、さきの通常国会におきましてはそれぞれ与野党が法案を出しましたけれども、残念ながらあれだけ大きな世論を背景として廃案となりました。そうした中で、何としても実現可能な提案をしなければならない。こうしたことを前提として、先ほど御報告した経過を踏まえて小選挙区比例並立。当時は二百五十、二百五十という選択でありましたけれども、二つの主張、一方における比例代表、一方における党議決定された単純小選挙区、その双方をにらんだ中で歩み寄った結論が比例代表二百五十、そして小選挙区二百五十、こうした結論だったと私は振り返りまして思っています。 そうな
もちろん、憲法の二院制ということを最大限尊重する、こういう立場でございますし、そのことを念頭に置いて今回も法案提出の作業に携わったつもりでございます。 御指摘のとおり、比例選挙という部分、その部分だけをとらえますと同じではないかという御指摘になるかもしれませんけれども、全体の構成というものは異なる制度の仕組みになっている、こういうように理解をしております。 先ほど総理が答弁いたしましたとおり、今回の選挙制度改革の部分の最大のポイントは、個人本位の選挙から政権を争う政党間の政策の選択を求める政党中心の選挙である、これが今度の抜本的な改革の焦点となっているところでございまして、その意味におきまして、政党の裁量権を認めた重複立候補
全く同じたとは考えておりません。違う点につきましては先ほど申し上げたとおりでございますので、重複いたしますか ら省略いたしたいと思います。
重複になりますけれども、もう一遍お答えさせていただきます。 制度が全く同じという御指摘でございますけれども、そうではないということで先ほど挙げましたのは、今回は衆議院の制度を政策本位の選挙制度に改めるということを中心として、政党の裁量権を認め重複立候補を認めていること、また、参議院の場合には今までは確認団体その他という格好で候補を出しておりましたけれども、政党所属の者について政党が名簿登載者を決めるということ、これも参議院とは違っております。(「同じじゃないか、参議院のと同じじゃないか」と呼ぶ者あり)いや、参議院の場合には政党に所属していない方につきましても名簿登載者とすることができるわけでありまして……
はい、失礼いたしました。 また、従来からの根本的な違いは、任期六年制ということ、三年ごとの改選ということだと思います。解散権がございません。したがって、これは、国民の民意をどう反映するかということにつきまして、参議院の場合には三年ごとに確実に民意反映のための選挙が行われるということでございますが、衆議院におきましては解散権の行使ということから、その点について全くそういうこととは違った格好になっているわけでございます。そうした任期の関係その他から考えれば、制度としては私は違っている、こういうように考えているところでございます。 確かに、全国区比例ということだけをとらえれば同じではないかということについては御指摘の部分もあるかも
わからぬとおっしゃいますけれども、やっぱり一言で言って見解の違いということになるのではないでしょうか。私は、その意味におきまして法案提案理由以来一貫して以上のようにお答えしてきているところでございまして、そのことについて確かに見解の違いということはあるかもしれません。 今回の自民党、野党がまとめられた参議院の選挙制度についても勉強させていただいておりますけれども、これは衆議院の制度との関連においていろいろ御検討されているところがおありになった、こういうように考えております。その部分ではやっぱりお互いに見解の違いという点はあるんじゃなかろうかと思いますけれども、そういう点を議論として闘わせる中でよりよき制度を求めていくというのが本
比例代表につきましては、参議院におきましても従来から政党が名簿登載者を決めるという意味におきまして政党の裁量権というものが認められてまいりました。 今回、衆議院の制度につきましても、先ほど来申し上げておりますとおり、政策中心の政党本位の選挙を行うという意味におきまして四法全体そういう仕組みになっておるわけでありますけれども、政党中心の選挙のシステム、政党助成もそのとおりだと思っております。そういう中で、政党の裁量権を認めるということから、それぞれの政党が重複立候補を認めることによって政党の裁量の中で議院に送り出したいという人に順位をつけましてこれを立候補させる、こういうシステムでございます。 これは、今、いろんな制度が振り返
一言で申しますと、繰り返し重複いたしますけれども、政党の裁量権を認め、そしてよりよい候補を出すことができるためにということで重複立候補の制度を設けているところでございます。これがけしからぬというのは、やっぱり見解の違いということ以外にないんじゃなかろうかと思っております。
両制度の違いを数え上げてみろと、こういう御指摘であったものですから、違いの一つとして申し上げたところでございます。
今おかしいと御指摘でしたけれども、私はおかしくないと思っているわけでありまして、これはもう見解の相違と言わざるを得ない、こういうように思います。 しかし、そうした議論をお互い闘わせることによって、もし重複立候補の制度についてこうやるべきである、こういう御議論があるならばそれはまたお聞かせいただきたい、こういうように思います。
重複立候補の制度があるから衆議院に全国比例代表をとるのはよろしいんだと、もしそういう私の答弁だとお受けとめいただいたとするならば私が舌足らずであったと思いますけれども、そういう意味で言っているわけではありません。 両方の制度の違いが幾つかあるかということの中で、例えばこれが例えばこれがということの一つとして重複立候補の問題を取り上げたわけでありまして、比例代表を全国を単位として並立制、比例の部分についてこれを行うということについてはまたほかの理由があることはもちろんでございます。それは幅広く民意を反映するためにベストの選挙の仕組みである、こういうように考えて衆議院に比例代表を採用したわけでありまして、御質問にありましたとおり、重