なかったと思っております。
なかったと思っております。
先生今御指摘のとおり、参議院における四%ということなども勘案しながら、政治資金規正法あるいは政党助成、これまでの制度における三%、こうした数字を判断の基礎としているわけでございます。
これは自民党の提案も衆議院に出たものは同じ三%でございましたが、考え方は私は同じではなかったかと思っています。 地盤培養と直結するこれまでの中選挙区とは違って政党本位の政策で争う選挙をつくっていこう、こういう考え方の中で、それではそのための政党ということになりますと、それなりの資格を持たなければならない。その資格を認める基準としては、政党の内部に干渉してはならないということならば、議員の数そしてパーセンテージによって決めていこうと。議員の数については五人という数字、そして三%という数字を決めたところでございまして、流れとしては、参議院における四%とは違った流れの中で新しい選挙制度をつくるに当たって政党本位の選挙をつくっていこう、
閣法として、今御指摘の点などを十分検討した上で判断をして、こうした基準を出したところでございます。さっき四%という数字が参議院についてありましたけれども、この数字が出た経過とは違います。今度の政治資金規正法あるいは政党助成法、そうした横並びの法案全体としての結論でございます。四%ができた経過、例の五人の要件、参議院二回改選、そのことが一体どれくらいかというところから、四%についてのことは先生御承知のとおりでございまして、これは数字を出してきた根拠が違っております。 今回は、全体の法案として政党本位の選挙をつくっていこう、先ほど御説明したとこうから五人、三%の数字が出てきたところでございます。
先ほど来申し上げておりますとおり、今回は政党本位の選挙、その政党は国民の政治意思をどのように媒体するかこうした役割を担うわけでありまして、そうした新しい観点から制度をつくったものでありますので、これまででき上がった歴史の中の参議院の四%とは違った新しい五人、三%の基準でございます。 これは公職選挙法だけではなく、政治資金規正法、政党助成法、それらを通じて新しい政党中心の選挙の中で判断したものでございますので、この判断自体に御意見は交わしていただくということになると思いますけれども、閣議としての判断を示したものでございます。
問題を絞ってお答えさせていただきたいと思います。したがって、参議院における四%の問題につきましては、過去における法案成立の経過において五人要件とのかかわりがあって決まっているものですから、これはもう横に置いて、今回の三%としたところに絞りたいと思います。 今回の衆議院の選挙制度の改革は、政権の獲得、政策の実現を目指す政党間の政策の争いを中心として行われる選挙、すなわち政策本位、政党本位の選挙の実施を目指すものでございます。 こうした改革の趣旨からいたしますと、小選挙区の選挙を争う主体となる政党、すなわち候補者を届けることができる政党につきましては、その機能や活動から見て真に政策を掲げて選挙を争うにふさわしいものと限るべきであ
ただいまの細川総理の決意を受けまして、全力を尽くしたいと思っております。同時に、閣議その他の機会では、全閣僚の皆さんともども、そのことについてかたい意思統一をしているということについてもつけ加えて御報告させていただきたいと思っています。
御指摘の選挙制度に関する基本的な原則は近代の選挙における公理とも言われるものだと思っています。憲法はそのことを憲法みずからが各条項で定めていると理解しております。もちろん、法律の制定、改正に当たってはそのことを最大限尊重するという立場でございまして、今回の法案もそうした姿勢で提案させていただいております。
法案提出に当たりまして、これまでのさまざまな議論を踏まえて、その小選挙区部分と比例の部分についても二百五十、二百五十、このことがベストと考える、こう主張して提案させていただきました。同時に、もうこれまでお話がありましたとおり、この選挙、まさに土俵づくりのテーマでありますから、政府は提案はいたしましたけれども、国会の御議論、その与野党の合意については尊重させていただくということについても冒頭から申し上げてきたところでございますけれども、結論的にはお話しのような修正が国会においてなされたところでございます。 しかし、提案した側から申しますと、その基本的な考え方、一つには小選挙区部分において民意を集約するという考え方、比例部分において
今、御指摘の部分につきましては、今回の選挙区の画定審議会設置法案において人口比例による配分方法と、こういうように書いているところでございます。 これは過疎過密の問題、従来から議論された中で、一名ずつ配分をするというところについては前提にしてと、こういうことになるわけですけれども、大正十四年あるいは昭和二十二年の中選挙区制導入に際しての各都道府県への定数配分と同様に、いわゆる最大剰余法ということで計算をして配分を決めているということでございます。ヘア式最大剰余法をいわゆる最大剰余法と、こう言っておりますけれども、その方式によって配分を行ったところでございます。
結論だけ御報告させていただきますと、島根県の定数は、小選挙区の総定数が二百八十及び二百八十四以上で三名ということになります。
今、先生御指摘のとおりの問題があるわけでありまして、島根県の定数は二百八十一では二名ということになります。これがいわゆるアラバマのパラドックスと言われている問題でありまして、一八八〇年にアメリカ合衆国において国勢調査の中でアラバマ州に配分される議席の計算の際にこうした問題が起こるということが発見されたと申しましょうか、気がつかれたところでございます。これがちょうど島根に当てはまっているわけであります。これはそうした問題がアラバマのパラドックスということで存在するということ以上はちょっとお答えしにくいわけですけれども、現状はそういったことにございます。
各党ということもございますけれども、政府が法案を提出した立場として私の方からお答えさせていただきたいと思います。 御指摘の両制度は、これまでの野党御質問に対するお答えにも既に示しましたとおり、一言で言って憲法の想定している二院制の意義あらしめるためのそれぞれの制度でなければならない、これは制度論だけではなく日常の運営まで含めてということだと私は理解しているところでございますけれども、そういう観点からこれまでの議論、これは国会の内部における議論だけではなく八次の審議会の議論等々も検討した中で、全体としての政治改革の中でまずは衆議院についてこうした法案を出させていただく、そして同時に参議院につきましても、これからまた参議院におけるこ
厳密な意味でちょっと不足する部分があるかもしれませんけれども、先生今御指摘の選挙運動と政治活動ということを意識した場合には、現行選挙法上は選挙運動ということについての概念規定はございません。これにつきましては、大審院の判例以来一定の概念が用いられておりまして、これを裁判例においても法律の適用においても前提としているということだと理解しているところでございます。特定の選挙において特定の候補の当選を得せしめるために行う投票依頼行為、こうした概念が大体今日まで貫かれているということだと思っています。 また、選挙運動独自の概念ではなく、先生今御指摘の今回の政治資金の取り扱いから考えますと、選挙運動に関する寄附という部分でお答えさせていた
端的に規制の効果ということを中心としてお答えさせていただきます。 いわゆるやみ献金につきましては、まず第一に、政治資金規正法上、企業等の団体献金の禁止違反となります。第二番目に、政治家個人に対する寄附の制限違反ということになります。第三番目に、寄附の量的違反あるいは収支報告書への虚偽記入の罪に問われる。このように理解しているところでございます。 なお、こうしたものに対しては今回の罰則がかなり厳しくなっておりまして、企業等の団体献金の禁止違反、政治家個人に対する寄附の制限違反、寄附の量的制限違反の罪に問われた場合には、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金、また、収支報告書への虚偽記入の罪については五年以下の禁錮または百万円以
冒頭に一つ、私さっき「一年以下の禁錮」と言うところを「懲役」と読んだものですから、ちょっとこれ、文章を見ないで正確でございませんでした。訂正させていただきます。 公民権停止につきましては、今申し上げたケースについて政治資金規正法違反の公民権停止の効果があるということでございます。 私、今御質問に対して、やみ献金問題ということに端的に絞ったわけでありますけれども、強調させていただきたいと思いますのは、従来、政治資金規正法違反については、二言で粗っぽく言いますと、政治家本人は大体未来永劫ひっかからないんじゃないか、こういう批判を受けてきたところでございます。一、二例外はございました。 しかし、今回は政治資金の管理団体を一つに
御質問のそれぞれの特徴と申しますか御報告させていただきますと、比例代表の区域を都道府県ごとにした場合には、これは顔が見える選挙ということが期待できる一方、定数の少ない選挙区が見込まれます。今、先生が御指摘のとおり、今回の定数を自民党案の都道府県で配分した場合には二人区が二十一、三人区が十三、三十四ということになりまして、こうなりますと比例選挙の特性といいますかそれが生きるんだろうか、こういう問題点があるのではなかろうかと思っています。 ブロックにした場合には、ブロックのつくり方と申しますか八次審のときとかつての社公案も違っておりましたが、どうブロックをつくるのかというところが御議論をいただくところではないかと思いますし、あるいは
二つのテーマについて御質問いただきました。 前段、これまでの委員会でもいろいろ議論してきたところでございますけれども、新しい選挙制度、政党本位ということから政党の性格づけを一体どうするかという、まさに抜本的政治改革の中での政策判断、提案をさせていただいているところでございまして、これは国会、衆参の御議論というものを十分尊重するということを前提としながら、政府としてはこれがベストですと、こういう出し方をしているわけでございますので、お気持ちにつきましては十分受けとめているつもりでございます。 同時に、後段の問題につきましては、これは衆議院における議論を踏まえた中でトップ会談でも話題となったところでございますが、その中では具体的
まず、参議院の方についての阻止条項は今ないではないか、この御指摘につきましては、実は参議院比例代表の数が、二百二十六の今度の法案の内容とは違って百で三年ごとに半数改選、こういう形になっております。五十人の定数ということになりますと、計算上はそこで一人当選させるためには二%の得票が必要である。その意味におきましては、全くないということではなく、制度上にその阻止条項というものがある程度入っているのではないか、こう考えております。したがって、立候補要件の四%ということにつきましても、半数改選ですから五十で二%、五人の要件との関連において四%というものができたというのが歴史的な経過であるということについても、これはかつての記録ですので、そう
たくさんのテーマがありますので、三つぐらいに絞りたいと思います。 まず第一に、実は先ほど来総理お答えのとおり、連立政権、連合政権、そうした政治体制のもとにおける各政党のあり方が問われているテーマだと思っています。今、連立与党の中でも相談したらどうだと、こういった問題につきましては、これからの選挙に対する取り組みなどを進めるに当たって、当然そうした政党間の協議あるいは意見の交換等も行われるものと思っておりますけれども、政府の一員としての立場からはこの点の意見については差し控えなければいけない、こう思っております。 第二番目に、私の経験から申しましても、まさにその意味での政党のあり方が問われており、それぞれの政党がそれぞれみずか