全体としてのお金の幅を決めまして、これはわかりやすくということで人口で割ったわけであります。人口の方で一人幾らというところから掛け算をしたのではなかったわけでありまして、したがって、人口ならこうだよ、何ならこうだよ、こういう説明の仕方もあると思いますけれども、全体の助成金を決めた中から割り算したわけでありますから、御指摘のような問題もあるかもしれませんけれども、計算の仕方としては、やはりわかりやすくするためにこれも一つの手法ではなかろうかと思いますけれども、いかがでしょうか。
全体としてのお金の幅を決めまして、これはわかりやすくということで人口で割ったわけであります。人口の方で一人幾らというところから掛け算をしたのではなかったわけでありまして、したがって、人口ならこうだよ、何ならこうだよ、こういう説明の仕方もあると思いますけれども、全体の助成金を決めた中から割り算したわけでありますから、御指摘のような問題もあるかもしれませんけれども、計算の仕方としては、やはりわかりやすくするためにこれも一つの手法ではなかろうかと思いますけれども、いかがでしょうか。
あなたどうされますかと、こういう質問の中に、どういう立場でのということも考えなければやっぱり正確でないと思っておりますが、ただ、今は個人的立場でどう考えるのかと、こういう御質問と受けとめましたが、よろしゅうございますか。――私は、まさにこれまで幾度がお話ししたとおり、基本的な合意ということからスタートしておりますから、閣僚としてもその基本的合意を尊重していきたいと思っています。これから閣議でどう相談されるかという場合については、当然、私が考えていることについてお話をさしていただくということになると思うし、そこで決定したことについては、決定されるということになればそれを尊重する立場、こういうことで対応しなければならない、こう思っている
法案の中身に関するビラですから、総括的に総理からお答えあるとしても、私の方から先に内容について御報告しておきたいと思います。 ビラの問題につきましては、ビラ、ポスター、文書による選挙運動ということで、これまでも御指摘のような議論がある中で、一定の制限を設けて選挙運動あるいは政治活動に使われてまいりました。今回、政党に選挙運動用のビラの配布を認める、選挙運動用ですから、ということならば、その配布や枚数について一定の制限を設けることはやむを得ないことではなかろうか、こう思っているところでございます。 従来、確認団体などの場合には、この選挙運動用というよりは政治活動的な面が強かったわけでして、個人の名前などは入らぬということですの
今の御質問の中で、比例代表における名簿届け国政党等のビラにつきましても名前を入れることができるようになっていますから、従来の確認団体選挙とは違っているということにつきまして、ちょっと御質問の関係で正確を期しておると思うものですからお話をさせていただきました。 いずれにしても、そうした新しいタイプになるものですから合理的な制限だ、こう考えておるわけでございます。
今のお話を注意深く伺っておりましたが、党首という立場ではございませんけれども、個人的な見解も含めて若干お話しさせていただきたいと思います。 お話を伺って、やはり考え方が少し違うのかなと思いましたことは、一つは、理念ということで自民党案が正しいと主張されておりましたが、先生のお話はいわば出口論といいますか、将来のあるべき政治形態というものをイメージしてそこに選挙制度、技術を持って進んでいこう、いわば入り口論ではなくて出口論的なお考えではないかと思います。 第二番目。同時に、新しい今回の選挙制度の問題について、妥協ということについて、私は妥協という以上にこれまでの議論を踏まえたベストの案だと思っておりますが、でも、例えば今どこの
前段ちょっと整理されました地方における献金の実態等についてですけれども、大体の数字は先生おっしゃったとおりだと思うのですが、私は、この政治資金状況を見る場合に、今御指摘ありました個人の献金と法人等の献金だけではなく、党費や会費など、こういった個人が負担している資金ということも一緒に見るべきじゃなかろうかなと、こうも思っております。 地方分で見ますと、寄附の場合、個人については三百九十九億、法人については三百二十六億ですが、実は党費または会費の部分が三百六十八億あるわけでありまして、全体の個人が出している分と企業が出している分、この党費、会費の分を見ますと、中央で計算すれば、ちょっと粗っぽく粗削りに言いますと、大体法人が出している
御指摘の問題については、先ほど引用になりました会計検査院法二十三条によって、「内閣の請求があるときは、」「会計経理の検査をすることができる。」と、選択的な検査事項になっております。 取り扱いは立法事務費と同じである、こう思っています。
御指摘の点につきましては、今回、かなり検討し、詳細に規定をつくっておりますが、趣旨としては、新しい政党ができるあるいは政党が分割する等々を含め、政党としての同一性が承認されるということであるならば、国民の政治意思結集の媒体としての役割は続いておる、こういう観点で全体を整理しておりますので、御指摘の点についてそうした整理で私は十分だと思っております。
財団法人の社会文化会館だったと思います。
与党の相談の結果、一日の日に相談が大体まとまって、御指摘のとおりになったと私も承知をしております。 私の立場は、政府・与党の代表者会議で社会党を含む与党の皆さんから説明を伺ったということを含め、党の関係でお話は伺っていますけれども、その最終的な決断は代表者会議が行ったものですから、そのことについて私が理由をお話しする立場にはございません。 ただ、代表者会議でよく相談してお三方決めたわけでありますから、まさに交渉担当者として全体の合意実現のために努力が連日続けられているところと承知をしております。
これまた党の立場ではお答えできませんが、ただ、こうした場合には、連立与党の代表者が合意をしたわけですから、その合意の範囲内において交渉が任されているということだと思います。全権委任とか白紙一任とか、いろいう言葉は使われますけれども、今回も、この五つの交渉のテーマということなどはそこでの合意があると思いますから、そういう言葉をどう使うかということではなく、全体の合意に基づいて交渉に当たられる、こういうことだと思っております。
今御指摘の点につきましては、大変大事なテーマだと考え、今回の政治改革の法案をまとめるに当たりましてかなり議論をしたところでもございます。 御指摘のとおり、全体としての投票率が大変低下し、最近の衆参それぞれの選挙において戦後最低ということの中で、若い二十代の有権者の投票率が目立って低いということが特徴的なものとして出ておりますが、そのことの原因については、今の総理の答弁でほとんど触れられておったのではなかろうかと思っています。 十八歳まで引き下げるということは、その意味においては若い世代の関心を引きつけるということもあり、かつ諸外国における年齢などを見ても、十八歳というのはかなり多数派でございます。そうしたことで検討は進めてま
今回の選挙の最大の特徴は、中選挙区における個人本位の選挙から、政権を目指し、そのための政策の実現を目指す政党本位、政策本位の選挙に変えたところでございます。そして、そのためには、継続的に国民の意思というものを国家の意思、国政の場において実現するための媒体としての役割と機能が政党に求められています。その資格というものを、政党活動の自由ということを念頭に置くならば、ある程度客観的な基準が必要である、こうした観点から、御指摘ありましたとおりの要件を定めたところでございまして、合理的な要件である、こう考えて政府案を提出しております。
今、三野委員は葉梨委員の発言を引用されておりましたけれども、葉梨先生だけじゃなく、それぞれのお立場で真剣に、あるべき日本の政治、そこでの政治資金のあり方について議論が続いていることについて、提案者としても大変注意を集中してお伺いしてきたところでございます。 葉梨委員の御質問は、今、政治資金に関して、こういうことでございましたけれども……(三野委員「選挙制度もあったよ」と呼ぶ)今の御質問はじゃ選挙制度、政治資金ともどもでございますけれども、そのことに対する提案者としての見解につきましては、その時点で一つ一つ丁寧にお答えをしたつもりでございます用意見が合致する部分もあり、また意見が必ずしも合致しない部分もありましたけれども、提案者の
三野委員も長年、政治改革、そして選挙制度の問題に取り組まれてまいりまして、たしか政党、社会党の中では選挙制度のプロジェクトの一員として、これまでの間のすべての討議に熱心に、ほとんど欠席することもなく参加されておったように記憶をしているところでございます。したがって、どの程度お話しするかということもありますけれども、せっかくの御質問ですから、必要ならば少し詳しくお話しさせていただきたいと思います。(三野委員「一言でいいよ、時間ないんだ」と呼ぶ) 今、比例代表ではなかったかということについては三野委員の御指摘のとおりだと思います。とりわけ五十年代、定数是正、中選挙区における一票の格差是正の問題が話題となって以来、当時から社会党の立場
国民の選挙の審判の結果を受けたわけでありまして、そうしたまさに客観的な情勢の変化というものを正面から受けとめた、こういう気持ちでございます。
前段一言。情勢の変化ということについては、内外の情勢の変化、歴史の大きな情勢の変化というものを顔を背けないで真っ正面に見据えたということでありますので、一言つけ加えておきます。 今御指摘したような問題について、さまざまな選挙区と地域によって状況は違うと思いますけれども、トータル日本の選挙ということで考えた場合には、今回の並立制、双方二百五十ずつということにおきまして、今御指摘のような問題につきましても全体として解決する方向ということを示している、こう考えております。
理論的根拠という御指摘でしたけれども、現実に新しい選挙の制度、政治資金の制度、腐敗防止の制度、そうした中での公的助成の導入でありますから、過去の実績ということを踏まえて算出したものでありまして、理論的な問題点からいうならば、あるべき姿としては、まずは総量を規制すること、全体のお金の量を規制すること、そして透明性の問題あり、そして個人献金をできるだけふやす、こうしたテーマなどを念頭に置きながら、現実解決のテーマとしては過去の実績ということを基準として算出したものであります。
この問題については、その時点における党所属の議員の数ということでありますから、私としては、党の本部の方の財政問題について、そこまで計算はしておりません。もし必要ならば、党に問い合わせしていただければと思います。
今回の法案は、何より求められた腐敗防止のための施策などを含めて、一体として実現しようとしているものでありまして、この公的助成の法案について撤回することは考えておりません。 同時に、今委員御質問の問題は、政党の問題と政治家個人の問題、あくまでも個人本位の中選挙区制という立場から変わっていこうということでありますから、そういう政党中心の政治に変えていくという全体的な見地から御検討をいただきたい、こう思っております。